改正民法の施行日は2020年(平成32年)4月1日

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【法務省】民法の一部を改正する法律(債権法改正)について

改正民法の施行日が、2020年(平成32年)4月1日に決まりました。

債権の消滅時効、法定利率の引き下げ、個人保証、契約約款、敷金の返還(原状回復義務)などの改正が行われています。

詳細はこちらをご覧下さい。 ↓

120年ぶりに民法改正【2017年4月19日付ブログ】

ビジネスに大きな影響があると思われますので、施行までの約2年の間に、業務の見直し、対応を進めましょう。