メダリストの報奨金の課税は?

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【日経】JOCからは非課税 所属企業からは課税 

【朝日】高木菜那に報奨金4千万円 日本電産、3階級特進で係長

平昌オリンピックでは、アスリートの活躍に、勇気づけられましたね。

さて、メダリストに対しては、日本オリンピック委員会(JOC)や各競技団体、所属企業などから、報奨金が出ますが、

課税関係はどうなっているでしょう。

JOCからの報奨金(金500万円、銀200万円、銅100万円)は全額非課税となります。

日本スケート連盟などJOC加盟団体からの報奨金は、金300万円、銀200万円、銅100万円までが非課税で、超えた分は課税されます。

所得企業からの報奨金は、臨時ボーナスのような位置付けとなり、全額課税されます。

<参考>

所得税法

第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。

十四 オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして

財団法人日本オリンピック委員会(平成元年八月七日に財団法人日本オリンピック委員会という名称で設立された法人をいう。)、

財団法人日本障害者スポーツ協会(昭和四十年五月二十四日に財団法人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法人をいう。)

その他これらの法人に加盟している団体であつて政令で定めるものから交付される金品で財務大臣が指定するもの

平成22年3月31日財務省告示第102号 所得税法第9条第1項第14号に規定する金品を指定する件

 

会社員の方が、業務上会社に貢献して賞金が出る場合がありますが、これも全額課税となります。

こちらをご参考下さい。 ↓

【国税庁】タックスアンサーNo.2592 使用人等の発明に対して報償金などを支給したとき