【法務省】民法改正(債権法改正)のポスター・パンフレットを掲載

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【法務省】「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」を更新しました(ポスター・パンフレットを掲載しました。)

約120年ぶりに民法のうち債権関係の規定(契約等)が改正されます。

施行は、2020年(平成32年)4月1日となっています。

今回の改正は、ビジネスに大きな影響があると思われますので、施行までの約2年の間に、業務の見直し、対応を進めましょう。

改正内容は、リンク先をご覧下さい。

また、こちら ↓ も合わせてご覧下さい。

120年ぶりに民法改正【2017年4月19日付ブログ】