【特許庁】元号に関する商標の取扱いについて

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【特許庁】元号に関する商標の取扱いについて

特許庁から、「元号に関する商標の取扱いについて」が公表されています。

「元号(現元号であるか否かを問わない。)として認識されるにすぎない商標は、

識別力がない(自分の商品・役務と他人の商品・役務を区別するものにはならない)ため、

商標登録を受けることはできません。」

ということで、他の文字を元号に組み合わせたとしても、識別力はなく、商標登録を受けることはできません。

ご注意下さい。