地方拠点強化税制における雇用促進税制

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【厚生労働省】雇用促進税制

雇用促進税制は、

平成29年度(法人の場合は平成30年3月31日までに開始する事業年度、個人事業主の場合は平成30年暦年)

をもって終了しました。

平成30年4月1日より、地方拠点強化税制における雇用促進税制の制度内容が変更となりました。

地方拠点強化税制の雇用促進税制は、地方で本社機能の拡充(拡充型)

または東京等からの移転(移転型)を行った場合に受けられる優遇措置です。

拡充型の場合は、無期雇用かつフルタイムの新規雇用者1人につき60万円、

新規雇用者のうち非正規雇用労働者1人につき50万円などが税額控除されます。

移転型の場合は、拡充型分に上乗せで、増加雇用者1人につき30万円税額控除されます。

なお、この制度を利用するには、ハローワークに「雇用促進計画」を提出する必要があります。

その他詳細は、リンク先をご覧下さい。