【国税庁】金融機関等へのマイナンバーの提供の猶予期間が平成30年で終了します!

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【国税庁】金融機関等へのマイナンバーの提供について

2015年(平成27年)12月31日以前に、証券口座等を開設した方、

投資信託等の取引を開始した方で、まだ金融機関等へマイナンバーの提供が済んでない方は、

2019年(平成31年)1月1日以後、最初に株式・投資信託の売却代金、配当金を受け取るまでに、

マイナンバーを提供する必要があります。

ご注意下さい。