【中小企業庁】年末にかけての経営力向上計画の申請について

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【中小企業庁】年末にかけての経営力向上計画の申請について

中小企業庁から、以下の注意事項が、HPに掲載されています。

経営力向上計画に基づく固定資産税軽減措置を利用する場合は、遅くとも固定資産税の賦課期日(1月1日)前までに経営力向上計画の認定を受ける必要があります。
12月に入ってからの申請は、年内に認定が得られない可能性がありますので、極力早期に申請をお願いします。

経営力向上計画に基づく固定資産税軽減措置は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、

自社の経営力を向上するために実施する「経営力向上計画」を、認定支援機関のサポートを受けて、策定・申請し、

認定を受けると、固定資産税の軽減や金融支援を受けられるものです。

なお、原則、設備取得前に、経営力向上計画の認定を受ける必要があります。