【日経】デジタルマネーで給与 厚労省、来年にも解禁

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【日経】デジタルマネーで給与 厚労省、来年にも解禁

現在、労働基準法第24条では、

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない、と規定されています。

そのため、ほとんどの企業が、銀行振込にしていると思います。

給与(賃金)の支払方法にも、キャッシュレス化の波が押し寄せるようです。

来年(2019年)にも、銀行口座を通さずに、カードやスマートフォンの資金決済アプリなどに送金できるようになります。