平成31年(2019年)10月1日以後適用する消費税率等に関する経過措置

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【国税庁】平成31年(2019年)10月1日以後適用する消費税率等に関する経過措置について

【国税庁】平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】

【国税庁】平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【具体的事例編】

来年(2019年)10月1日に、消費税率が10%へ引き上げられます。

10月1日以後の取引においても、経過措置により旧税率(8%)が適用される取引があります。

経過措置について説明されたパンフレット、Q&Aが公表されました。

しっかり理解して、取り扱いを誤らないようにして下さい。