【国税庁】平成31年(2019年)中に適用される延滞税等の割合について掲載しました

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【国税庁】平成31年(2019年)中に適用される延滞税等の割合について掲載しました。

国税庁から、「平成31年(2019年)中に適用される延滞税等の割合」が、公表されました。

  • 納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間:2.6%
  • 納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後                                    :8.9%

今年と同じです。

延滞税がかからないように、ご注意下さい。