【厚労省】2020年4⽉から特定の法人について電子申請が義務化されます。

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【厚労省】2020年4⽉から特定の法人について電子申請が義務化されます。

2020年4月から、社会保険、労働保険に関する一部手続きについて、特定の法人は、電子申請が義務化されます。

特定の法人とは、

  • 資本⾦、出資⾦⼜は銀⾏等保有株式取得機構に納付する拠出⾦の額が1億円を超える法人
  • 相互会社
  • 投資法人
  • 特定目的会社

一部手続きとは、

<健康保険、厚生年金保険>

  • 被保険者報酬月額算定基礎届
  • 被保険者報酬月額変更届
  • 被保険者賞与支払届

<労働保険>

継続事業(一括有期事業を含む。)を⾏う事業主が提出する

  • 年度更新に関する申告書
  • 増加概算保険料申告書

<雇用保険>

  • 被保険者資格取得届
  • 被保険者資格喪失届
  • 被保険者転勤届
  • ⾼年齢雇用継続給付支給申請
  • 育児休業給付支給申請

該当する法人は、義務化までに準備を進めましょう。