【国税庁】定期保険及び第三分野保険にかかる保険料の取扱いに関する基本通達の改正を公表

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【国税庁】法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

国税庁が、定期保険及び第三分野保険にかかる保険料の取扱いに関する基本通達の改正を、

意見募集を経て公表しました。

保険契約を解約した場合に戻ってくる返戻率が50%以下の場合は、

払った保険料全額が損金算入できますが、返戻率が50%超の場合は、

損金算入できるのは一部で、残額は資産計上することになります。

なお、この取扱いは、7月8日以後の保険料、ただし解約返戻金相当額のない短期払いの保険料は10月8日以後から適用されます。

詳細は、リンク先をご覧下さい。