【国税庁】消費税確定申告書を作成するためには、「区分経理」が必要です

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【国税庁】消費税確定申告書を作成するためには、「区分経理」が必要です。

10月1日になり、消費税率が10%へ引き上げられ、軽減税率制度が導入されました。

軽減税率に対応したレジを使っている小売店が発行したレシートには、軽減税率対象品が明示され、税率ごとに金額が集計されています。

企業、事業者の経理においては、「区分記載請求書等保存方式」が採用され、

請求書や帳簿に、従来からの

・課税仕入れの相手方の氏名又は名称
・取引年月日
・取引の内容
・取引の対価の額

に加え、

・軽減税率の対象品目である旨
税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)

を記載する必要があります。

もし入手したレシート(領収証)や請求書に記載漏れがあれば、自分たちで記載しておく必要があります。

一手間増えますが、必要事項の記載があるか、ご確認下さい。