【国税庁】即時充当によるキャッシュレス・消費者還元に係る消費税の仕入税額控除の考え方

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【国税庁】即時充当によるキャッシュレス・消費者還元に係る消費税の仕入税額控除の考え方

国税庁から、「即時充当によるキャッシュレス・消費者還元に係る消費税の仕入税額控除の考え方」が、公表されました。

10月1日から、キャッシュレス還元制度が始まっています。

コンビニ等では、即時還元され、実質値引きのようになっています。

しかし、このケースでは、消費税の仕入税額控除は、キャッシュレス還元前の金額が、「課税仕入れに係る支払対価の額」となります。

なお、自社ポイントの利用により値引きとなるケースでは、値引き後の金額が、「課税仕入れに係る支払対価の額」となります。

この両者の違いには、十分ご注意下さい。