【金融庁】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査及び株主総会の対応について

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【金融庁】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査及び株主総会の対応について

金融庁から、「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査及び株主総会の対応について」が、公表されました。

4月中旬に入り、3月決算会社は、決算業務が佳境に入る頃かと思います。

しかし、今回は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、外出自粛要請が出ている状況ですので、

当初予定に拘ると、従業員等の健康を害するリスクがあります。

そこで、今回の公表に至りました。

4月14日に発表されたように、有価証券報告書の提出期限は、9月末まで一律延長されました。

詳細はこちら ↓

【金融庁】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた有価証券報告書等の提出期限の延長について【2020年4月15日付ブログ】

また、株主総会は、6月末開催を延長することが可能であり、

経済産業省から公表された「株主総会運営に係るQ&Aにあるように、

人数制限、感染の疑いのある株主の入場を断るなどの運用が可能です。

詳細はこちら ↓

【経済産業省】「株主総会運営に係るQ&A」公表・・・新型コロナウイルス感染症に関して【2020年4月3日付ブログ】

もし、6月末開催予定の定時株主総会にて、資金調達等経営上重要な決議を行う予定であった場合には、

会社法317条に規定している続行の決議を行い、決算承認は後日開催の「継続会」にて行うことが出来ます。

特に3月決算会社の経営者、総務・経理担当者の方は、是非ご一読下さい。