確定申告の期限が4月15日まで延長されます

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【国税庁】申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を令和3年4月 15 日(木)まで延長します

新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の観点から、今年も、

申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限を、4月15日まで延長することになりました。

これに伴い、振替納税を利用されている方は、振替日が以下のようになります。

申告所得税・・・5月31日

個人事業者の消費税・・・5月24日