【国税庁】令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて

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【国税庁】令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて

2021年(令和3年)度税制改正で、電子帳簿等保存制度の見直しが行われました。

施行は、来年2022年(令和4年)1月1日からになります。

電子帳簿保存に関する改正項目は、

  • 税務署長の事前承認制度が廃止されました
  • 優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置が整備されました
  • 最低限の要件を満たす電子帳簿についても、電磁的記録による保存等が可能となりました

スキャナ保存に関する改正項目は、

  • 税務署長の事前承認制度が廃止されました
  • タイムスタンプ要件、検索要件等について、要件が緩和されました
  • 適正事務処理要件が廃止されました
  • スキャナ保存された電磁的記録に関連した不正があった場合の重加算税の加重措置が整備され
    ました

電子取引に関する改正項目は、

  • タイムスタンプ要件及び検索要件について次のとおり要件が緩和されました
  • 適正な保存を担保する措置として、見直しが行われました

詳細はリンク先をご覧下さい。