【国税庁】「短期退職手当等Q&A」公表

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【国税庁】短期退職手当等Q&A

国税庁から、「短期退職手当等Q&A」が公表されました。

2021年(令和3年)度税制改正にて、

勤続年数5年以下の 法人役員等以外の退職金についても、

退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、

2分の1課税の平準化措置の適用から除外することとされました。

2022年1月1日からの施行となります。