【法務省】会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令

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【法務省】会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第45号)について

2021年12月13日に、会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(法務省令第45号)が公布・施行されました。

今回の改正は、ウェブ開示によるみなし提供制度の範囲を広げるものです。

ウェブ開示によるみなし提供制度とは、株主に提供すべき事業報告や計算書類の一部を、一定期間ウェブサイトに掲載し、そのURLを株主に通知することで、株主に提供したとみなす制度です。

今回の改正により追加された部分は、

事業報告のうち、「当該事業年度における事業の経過及びその成果」、「対処すべき課題」、

貸借対照表、損益計算書

となります。

なお、2023年2月28日までに招集手続が開始される定時株主総会に係る事業報告、計算書類に限ります。