【財務省】電子取引データの出力書面等による保存措置の廃止(令和3年度税制改正)に関する宥恕措置について

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【財務省】電子取引データの出力書面等による保存措置の廃止(令和3年度税制改正)に関する宥恕措置について

財務省HPに、「電子取引データの出力書面等による保存措置の廃止(令和3年度税制改正)に関する宥恕措置について」が掲載されています。

電子帳簿等保存制度についての全体像、宥恕措置についての概要が、まとめられています。

今年(2022年)1月1日から改正電子帳簿保存法が施行され、電子取引に係る電子データを保存することが義務付けられました。

ただし、2021年12月10日に公表された与党税制改正大綱の中で、2023年12月31日までは、保存すべき電子データを書面で保存し、税務調査時に提示・提出出来れば差し支えない、とする宥恕措置が盛り込まれました。

国税庁HPには、改正された取扱通達、一問一答、パンフレットが掲載されていますので、合わせてご覧下さい。

こちら ↓

【国税庁】「電子帳簿保存法取扱通達」「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」「電子帳簿保存法関係パンフレット」等を改訂しました