国税庁から、「土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ」が公表されました。
住宅用家屋の所有権の保存登記等の税率の軽減、及び住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減については、先日成立した2022年(令和4年)度税制改正により、適用期限が2024年(令和6年)3月31日まで、2年延長されました。
適用税率は以下の通りとなっています。
1 土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減
① 所有権の移転の登記 1.5%
② 所有権の信託の登記 0.3%
2 住宅用家屋の所有権の保存登記等の税率の軽減
① 所有権の保存の登記 0.15%
② 所有権の移転の登記 0.3%
3 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減
抵当権の設定の登記 0.1%
また、上記2②及び3に適用される対象家屋が変更となっているのでご注意下さい。
詳細はリンク先をご覧下さい。