【日経】帳簿つけたら「事業所得」 所得税、副業促進に配慮

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【日経】帳簿つけたら「事業所得」 所得税、副業促進に配慮

【国税庁】「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)

所得税の基本通達が改正されます。

「事業所得」と「雑所得」の区分に関し、

当初案から変更し、

記帳・帳簿書類の保存があれば、概ね「事業所得」、

記帳・帳簿書類の保存がなければ、概ね「雑所得」

となります。

サラリーマンが副業を行っていた場合、「事業所得」で赤字が生じれば、給与所得と損益通算出来ますが、

「雑所得」で赤字が生じていても、給与所得と損益通算出来ません。

その他、「事業所得」の方が有利な取り扱いがあります。