【国税庁】システム導入が難しくても大丈夫!!令和6年1月からの電子取引データの保存方法

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【国税庁】システム導入が難しくても大丈夫!!令和6年1月からの電子取引データの保存方法

来年(2024年(令和6年))1月から、2年間の宥恕期間が終わり、電子取引データの保存がスタートします。

要件の充足が大変と思われますが、

例えば、検索要件の充足に関しては、

電子データをプリントアウトして、日付・取引先ごとに整理されていれば、

不要となります。

その他要件に関しては、リンク先をご覧下さい。