パーキング・メーター等の利用料金は消費税非課税です

投稿者:

【警視庁】時間制限駐車区間について

都市部等で設置されているパーキング・メーターを利用される方は多いと思います。

このパーキング・メーターの作動手数料、パーキング・チケットの発券手数料は、

警察手数料に該当し、消費税は非課税となります。

コインパーキングと混同し、誤って課税で処理しないよう、ご注意下さい。

当然のことながら、非課税ですので、インボイスの発行もありません。