一時支援金の申請受付が、3月8日から始まっています。5月31日までです。
今年1~3月のいずれか1ヶ月の売上が、前々年または前年比で50%以上減少していた場合に、
中小企業は上限60万円、個人事業主は上限30万円受給出来る制度です。
給付対象や申請の手続き等の詳細について資料が掲載されていますが、
9日に、補足QAが掲載されました。53問あります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
一時支援金の申請受付が、3月8日から始まっています。5月31日までです。
今年1~3月のいずれか1ヶ月の売上が、前々年または前年比で50%以上減少していた場合に、
中小企業は上限60万円、個人事業主は上限30万円受給出来る制度です。
給付対象や申請の手続き等の詳細について資料が掲載されていますが、
9日に、補足QAが掲載されました。53問あります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【共同通信】認知症、事前に代理人指定 三菱UFJ、22日から
三菱UFJ銀行では、3月22日から、「予約型代理人」サービスを始めるようです。
認知症による判断能力低下に備え、代理人を指定し、
実際に判断能力が低下した際には、代理人が取引をするものです。
代理人は、原則、配偶者または二親等内の血族です。
【日商】「事業承継と事業再編・統合の実態に関するアンケート」調査結果について
日本商工会議所から、「事業承継と事業再編・統合の実態に関するアンケート」が公表されました。
コロナ禍において、売上が減少している企業ほど、事業承継予定時期を後ろ倒しにしている傾向があるようです。
また、株価高が事業承継のネックになっているようで、約半数が事業承継税制の利用を検討しているようです。
M&Aも、事業承継の受け皿になってきているようです。
事業承継税制の特例措置を利用する場合には、2023年3月31日までに事業承継計画を提出する必要があり、2027年12月31日までに承継する必要があります。
企業によって、事業承継税制を使った方がいい場合と、使わない方がいい場合とがありますので、早目に専門家にご相談下さい。
以前から、今後マイナンバーカードが健康保険証に利用できるようになる、という報道がありましたが、試行運用を開始したそうです。3月下旬には本格運用を始めるそうです。
ただ試行運用は全国19か所です。
6割の医療機関、薬局での運用を目指しているそうですが、現在申し込みは3割程度に留まっているようです。
さらに、利用者の方も、健康保険証として利用するためには申し込みが必要のようですが、マイナンバーカード交付枚数のわずか8%に留まっているとのことです。
【JICPA】「コーポレートガバナンス・コードについて考える」(第1回)の公表について
日本公認会計士協会から、「コーポレートガバナンス・コードについて考える」(第1回)が、公表されました。
現在、「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」において、
コーポレートガバナンス・コードの改訂に向けた議論が進められています。
企業には、役員として、社員として、会計監査人として、コンサルタントとして、公認会計士が関わっていることが多いです。
それら公認会計士に、コーポレートガバナンスについての豊かな知見が求められる、ということで、今回報告書が公表されました。
以下の項目が注目論点として挙げられています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
銀行間手数料が10月から下がるそうです。
現在、3万円以上:162円、3万円未満:117円であるところ、62円に統一されるそうです。
これにより、利用客が銀行に支払う手数料も見直しされることが期待されます。
【監査役協会】改正会社法及び改正法務省令に対する監査役等の実務対応
監査役協会から、「改正会社法及び改正法務省令に対する監査役等の実務対応」が公表されました。
3月1日から、改正会社法が施行されます。
詳細はこちら↓
主に、以下の項目が改正されます。
これらに対応した監査役の実務対応です。
監査役の方、経営者の方は、是非ご覧下さい。
【協会けんぽ】令和3年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
協会けんぽの保険料率は、3月分(4月納付分)から改定されます。
都道府県によって、引上げ、引下げ、据え置きが違います。
詳細はリンク先をご覧下さい。
東京商工リサーチから、「2020年「手形・でんさい」動向調査」が公表されました。
先日、2026年に約束手形(紙の手形)を廃止する方針が示されました。
今回の調査結果によれば、約束手形の交換高のピークは1990年の4,797兆円で、2020年はわずか3%の134兆円だったそうです。
約束手形の廃止により、でんさい(電子記録債権)の利用を促すことになると思いますが、2020年12月時点のでんさいの利用登録社数は45万社だそうです。
約束手形の利用は、中小零細企業が多いですが、でんさいなどへの移行のサポートが必要かと思われます。
【JICPA】「監査・保証実務委員会研究報告第34号「建設業及び受注制作のソフトウェア業における収益の認識に関する監査上の留意事項」」の公表について
日本公認会計士協会から、「監査・保証実務委員会研究報告第34号「建設業及び受注制作のソフトウェア業における収益の認識に関する監査上の留意事項」が、公表されました。
4月以降適用となる収益認識基準について、特に影響が大きいと思われます建設業及び受注制作のソフトウェア業において、
収益認識をどのように考え、どこにリスクがあり、そのリスクに対応した監査手続はどのようにするか、などについてまとめられた報告書になります。
監査を行う公認会計士だけでなく、監査を受ける側の建設業及び受注制作のソフトウェア業の担当者にとっても、理解しておいた方がよろしい内容だと思います。