作成者別アーカイブ: 兼高会計事務所

【国税庁】新型コロナウイルス感染症の発生に伴う「高濃度エタノール製品」に係る酒税の取扱いについて

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【国税庁】新型コロナウイルス感染症の発生に伴う「高濃度エタノール製品」に係る酒税の取扱いについて

【日経】消毒用の酒、税金免除 「飲用不可」表示で国税庁

「手指消毒用エタノール」の需給が逼迫している状況を改善するため、

厚生労働省から、医療機関等において、やむを得ない場合に限り、使用者の責任において、

「高濃度エタノール製品」を「手指消毒用エタノール」の代替品として用いても差し支えない

との取扱いが示されています。

これを受けて、酒税に関して、以下の取扱いとなります。

  • 5月1日以降出荷されるもので、
  • 「飲料不可」などの表示をして、販売先を管理され、
  • 都道府県の衛生主管部局や市町村の消防本部に相談し、指示・指導に従う

といった要件を満たしたものについては、

酒税を課されません。

詳細はリンク先をご覧下さい。

 

【国税庁】オンライン請求により納税証明書の取得が可能です

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【国税庁】オンライン請求により納税証明書の取得が可能です

融資を受けるために「納税証明書」を必要とされる方が、税務署へ足を運ばれることで、混雑し、新型コロナウイルス感染症の感染・拡大が心配されます。

「納税証明書」については、オンライン申請が可能です。

税務署で受け取る場合でも、オンライン申請することで、指定日に短い待ち時間で受け取ることが可能です。

電子証明書がある場合には、郵送での受領や、電子納税証明書を受領することも可能です。

また手数料が30円安く370円となります。

オンライン申請をご利用されては如何でしょうか。

【日経】持続化給付金、10万円未満も支給へ 批判受け方針転換

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【日経】持続化給付金、10万円未満も支給へ 批判受け方針転換

【経済産業省】「持続化給付金」の支給額の算定方法を変更しました

持続化給付金は、計算した結果10万円未満は切り捨てられていましたが、

5月8日から、1円単位まで支給する運用に変わりました。

すでに支給を受けた方は、後日10万円未満についても追加支給され、それに関する再申請は不要です。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【中小企業庁】「持続化給付金」申請時の、HP操作・入力方法の動画公開

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【中小企業庁】持続化給付金に関するお知らせ -事務局ホームページ操作・入力編(中小法人等向け)

【中小企業庁】持続化給付金に関するお知らせ -事務局ホームページ操作・入力編(個人事業者等向け)

持続化給付金は、5月1日から、申請受付が始まっていますが、

ホームページの操作・入力方法に関して、中小法人、個人事業者別にまとめられた動画が公開されています。

これから申請をする方は、参考にして下さい。

【経済産業省】「持続化給付金」のお問い合わせ先について

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【経済産業省】「持続化給付金」のお問い合わせ先について

「持続化給付金」の申請受付が、5月1日から始まっています。

専用コールセンターが立ち上がりましたので、お問い合わせがある場合には、ご利用下さい。

直通番号:0120-115-570

IP電話専用回線:03-6831-0613

LINEでのお問い合わせも出来ます。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

【厚生労働省】雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について

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【厚生労働省】雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について

【日経】雇用調整助成金、手続き簡素化 平均賃金の計算免除

雇用調整助成金の算定額が簡素化されます。

従業員数20人以下の企業は、

「実際の休業手当額」×「助成率」=「助成額」

となります。

従業員数20人超の企業は、

助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」について、

労働保険確定保険料申告書だけでなく、源泉徴収票により、算定出来るようになります。

また、所定労働日数は、任意の1ヶ月を基に算定できるようになります。

詳細はリンク先をご覧下さい。

 

【経団連】新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた定時株主総会の臨時的な招集通知モデルのお知らせ

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【経団連】新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた定時株主総会の臨時的な招集通知モデルのお知らせ

経団連から、「新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた定時株主総会の臨時的な招集通知モデルのお知らせ」が、公表されました。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、今回の株主総会は、株主へ出席を控えることを呼びかけることや、入場制限をすることが可能です。

詳細はこちら ↓

【経済産業省】「株主総会運営に係るQ&A」公表・・・新型コロナウイルス感染症に関して【2020年4月3日付ブログ】

今回公表されたのは、それらを念頭においた、株主総会招集通知モデルです。

総務担当者は、参考にして下さい。

【金融庁・法務省・経済産業省】継続会(会社法317条)について

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【金融庁・法務省・経済産業省】継続会(会社法317条)について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために、株主総会の延期は認められています。

また、経営上重要な決議を当初予定通りの時期に実施し、決算承認などを、後日行うことも可能です。

この後日行うことを、「継続会」と呼びます。会社法317条に規定されています。

金融庁、法務省、経済産業省は連名で、これまで「継続会」が開催された例が少ないことに鑑み、留意事項を公表しました。

要旨は

1.継続会の日時場所の決定は議長一任に出来る。ただし、事前に株主に十分周知する。

2.取締役の選解任において、確定した計算書類がなくても、四半期報告書等を活用して丁寧な説明を行う。

3.剰余金の分配決議は、2019年3月期決算における分配可能額の範囲内で行うことが出来る。

4.当初の定時株主総会と継続会との間は、3ヶ月を超えない期間とする。

5.決算・監査業務において、書面への押印の慣行は見直されるべきである。

詳細はリンク先をご覧下さい。

継続会を検討される会社の方は、この留意事項を参考に、運営方法をご検討下さい。

 

【経済産業省】「持続化給付金」の申請要領等(速報版)を公表します

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【経済産業省】「持続化給付金」の申請要領等(速報版)を公表します

経済産業省は、「持続化給付金」の申請要領等(速報版)が公表されました。

「持続化給付金」は、ひと月の売上が前年比50%以上減少した事業者に対し、

法人は200万円、個人は100万円(ただし減少額が上限)が支給されるものです。

現在国会で審議中の補正予算が成立したら、その翌日から申請の受付が始まります。

申請を予定している事業者の方は、先にご覧頂いて、準備を進められるとよろしいと思います。