【毎日】生保各社、「節税保険」販売休止へ 国税庁の税務取り扱い見直しで
経営者向けの「節税保険」について、今後税務の取り扱いが見直しになる方向を受けて、販売休止となるようです。
見直しは、解約返戻率が50%を超える場合に、全額損金にできなくなる、というものです。
保険は、商品によって、保険料を損金に出来る割合が異なっています。
貯蓄性の高い商品ほど、保険料を損金に出来る割合が低くなります。
今回取り上げられた商品は、全額損金算入できる一方で、解約返戻率が高いため、人気があったようです。
【毎日】生保各社、「節税保険」販売休止へ 国税庁の税務取り扱い見直しで
経営者向けの「節税保険」について、今後税務の取り扱いが見直しになる方向を受けて、販売休止となるようです。
見直しは、解約返戻率が50%を超える場合に、全額損金にできなくなる、というものです。
保険は、商品によって、保険料を損金に出来る割合が異なっています。
貯蓄性の高い商品ほど、保険料を損金に出来る割合が低くなります。
今回取り上げられた商品は、全額損金算入できる一方で、解約返戻率が高いため、人気があったようです。
近年、土地の所有者が死亡しているなどによる、所有者不明問題が、顕在化しています。
この要因として、相続が発生した場合の登記が、現在は任意であることが挙げられます。
法改正により、相続登記を義務化することになりそうです。
また、土地の所有権放棄の制度についても、検討されます。
土地を相続したものの、遠方に居住しているため、管理できない状況を想定しています。
2020年の臨時国会に法案を提出する方向のようです。
【日経】お年玉もキャッシュレス シンガポール・DBS、QRコード入り袋を配布
シンガポールの話ですが、銀行王手が、「お年玉はQRコード決済で」と提案しているそうです。
モバイル決済アプリで、QRコードに前もって金額を読み込ませ、QRコードを印刷した紙を袋に入れて渡す、という方法のようです。
賛否両論ですが、そもそもモバイル決済口座が16歳以上でないと開設できない等障害もあり、普及には時間がかかりそうです。
いずれは日本にも普及するかもしれませんね。
【日経】ITツール導入補助、中小に最大450万円 国、費用の半額を負担
中小企業がITツールを導入するに際し、国が最大450万円を補助するそうです。
中小企業のITツールは、主に給与・経理であり、受発注などは遅れているということで、
国が後押しすることにより、生産性向上につなげたい、という意向のようです。
なお、これまでも、平成29年度補正予算で、IT導入補助金 の実績があります。
今年10月1日から消費税率が10%に引き上げられ、同時に軽減税率制度が導入されます。
その際に、複数税率対応レジの導入や受発注システムの改修が必要になります。
皆さん、準備は順調でしょうか。
中小企業・小規模事業者に対しては、補助金が支給されます。
2月6日から、A-5型(券売機)、A-6型(商品マスタの設定)、C型(請求書管理システム)の受付が始まりました。
該当する事業者の方は、リンク先をご覧になり、申請して下さい。
【日経】税制改正関連法案を閣議決定、自動車・住宅ローン減税策
2月5日に、2019年度税制改正関連法案が閣議決定されました。
今回の改正は、主に以下のような項目が挙げられます。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
<個人所得課税>
<法人課税>
<資産課税>
<消費課税>
2019年度における、1万円札の発注量が、2004年度以降で最少になるようです。
ここにも、キャッシュレス決済普及の影響が出ていますね。
小売店を経営されている方で、まだキャッシュレス対応をされていない方は、
10月の消費税率10%引き上げ時に、キャッシュレス決済によるポイント還元制度が導入されることもありますので、ご検討下さい。
【個人情報保護委員会】個人データの漏えい等事案の報告方法が変更になります。
【個人情報保護委員会】特定個人情報の漏えい事案等の報告方法が変更になります
個人データや特定個人情報の漏えい等があった場合、個人情報保護委員会等に対し、
速やかに報告するよう努めることとされています。
その報告方法は、現在は郵送またはFAXによりますが、3月下旬をめどに、報告フォームへの入力に変更されます。
漏えいはあってはなりませんが、漏えいが発生した場合、どう対応すべきかは、リンク先をご確認下さい。
【金融庁】「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正案に対するパブリックコメントの結果等について
金融庁から、「『企業内容等の開示に関する内閣府令』の改正案に対するパブリックコメントの結果等について」が、公表されました。
これは、12月3日まで意見募集していた結果です。
この改正により、有価証券報告書等の記載内容が変わります。
本日(1月31日)付で、公布・施行され、上記4、5は、今年3月末決算に係る有価証券報告書から適用、
上記1、2、3、6は、原則来年(2020年)3月末決算に係る有価証券報告書から適用で、先行適用可能となっています。
改正内容や適用時期の詳細は、リンク先をご覧下さい。
本日1月31日は、
などの提出・納付期限となっています。
皆さん、お忘れないようご確認下さい。