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【中小企業庁】平成31年度(2019年度)中小企業・小規模事業者関係 税制改正について

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【中小企業庁】平成31年度(2019年度)中小企業・小規模事業者関係 税制改正について

先日(12月14日)に、平成31年度(2019年度)税制改正大綱が公表されました。

詳細はこちら ↓

【自民党・公明党】平成31年度税制改正大綱【2019年12月17日付ブログ】

そのうち、中小企業・小規模事業者関係について、中小企業庁から、分かりやすく図解した資料が公表されました。

今回の中小企業・小規模事業者関係の項目は、以下の通りです。

  • 個人版事業承継税制の創設
  • 中小機構出資の事業承継ファンドから出資を受けた中小企業に対する特例
  • 中小企業の災害に対する事前対策のための設備投資に係る税制措置の創設
  • 中小企業・小規模事業者の設備投資を支援する税制措置の延長
  • 中小企業者等の法人税率の特例の延長
  • 研究開発税制の拡充
  • 信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減の延長
  • 保険会社等の異常危険準備金の延長
  • 特別貸付けに係る金銭消費貸借契約書における税制上の所要の整備
  • 非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予及び免除制度の適用に係る手続等の見直し
  • 中小企業等の貸倒引当金の特例の廃止

詳細は、リンク先をご覧下さい。

【JICPA】中小企業施策調査会研究報告第4号「「保証人の資力に関する情報」における公認会計士による実務」 の公表について

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【JICPA】中小企業施策調査会研究報告第4号「「保証人の資力に関する情報」における公認会計士による実務」 の公表について

日本公認会計士協会から、「中小企業施策調査会研究報告第4号『「保証人の資力に関する情報」

における公認会計士による実務』」が、公表されました。

公認会計士が実施する手続きの例や様式などが、掲載されています。

「経営者保証に関するガイドライン」において、事業再生等が開始された場合に、

保証人等に対し、一定の資産を残すことを、検討することとされています。

今回公表された研究報告は、保証人等が開示した自らの資産の情報を、

公認会計士が、「合意された手続き」を実施することで、

信頼性の向上に資するものと位置づけています。

 

【中小企業庁】軽減税率対策補助金の補助対象の拡大等を行います

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【中小企業庁】軽減税率対策補助金の補助対象の拡大等を行います

来年(2019年)10月1日から、消費税率が10%へ引き上げられ、同時に軽減税率が導入されます。

そのため、対応レジの導入や、受発注システムの改修が必要になります。

これらを支援するため、補助金が支給されますが、来年1月1日申請以降、補助対象が拡大されます。

  • 補助率:3分の2以内 → 原則4分の3以内
  • 旅館・ホテル業も補助対象に加える
  • 券売機も補助対象に加える
  • 事業者間取引における請求書等の作成に係る対応(「区分記載請求書等保存方式」への対応)についても、補助対象に加える

軽減税率導入時に間に合うよう、対策を取るようにしましょう。

 

【国土交通省】住宅の新築やリフォームをお考えの皆様へ、次世代住宅ポイント制度を創設します!

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【国土交通省】住宅の新築やリフォームをお考えの皆様へ、次世代住宅ポイント制度を創設します!

平成31年(2019年)度当初予算案において、

住宅の新築やリフォームをされる場合、以下の措置が講じられます。

  • 新築は最大35万円相当、リフォームは最大30万円相当のポイントを付与
  • 若者・子育て世帯がリフォームを行う場合等にポイントの特例あり

以上は、消費税率10%が適用される住宅の取得等で、2020年3月31日までの間に契約の締結等をした場合が対象となります。

また、以下の支援策も用意されています。

  • 住宅ローン減税の控除期間を3年延長(建物購入価格の消費税2%分の範囲で減税)
  • すまい給付金の拡充:対象となる所得階層を拡充、給付額も最大50万円に引上げ
  • 贈与税の非課税枠の拡充:非課税枠を最大1,200万円から最大3,000万円に引上げ
     

 

【法務省】相続に関するルールが大きく変わります

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【法務省】相続に関するルールが大きく変わります

2018 年(平成 30 年)7 月に、相続法制の見直し等が行われ、関連法が成立しました。

これにより、以下のような改正があります。

  1. 配偶者居住権の創設(2020年4月1日~)
  2. 婚姻期間が 20 年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置(2020年4月1日~)
  3. 自筆証書遺言の方式緩和(2019年1月13日~)
  4. 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設 (遺言書保管法)(2020年7月10日~)
  5. 預貯金の払戻し制度の創設(2019年7月1日~)
  6. 遺留分制度の見直し(2019年7月1日~)
  7. 特別の寄与の制度の創設(2019年7月1日~<一部例外あり>)

リンク先のパンフレットは図解入りで分かりやすくまとめられています。

誰もが関係することですので、是非ご一読ください。

 

【国税庁】平成31年(2019年)中に適用される延滞税等の割合について掲載しました

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【国税庁】平成31年(2019年)中に適用される延滞税等の割合について掲載しました。

国税庁から、「平成31年(2019年)中に適用される延滞税等の割合」が、公表されました。

  • 納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間:2.6%
  • 納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後                                    :8.9%

今年と同じです。

延滞税がかからないように、ご注意下さい。

 

【国税庁】平成30年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ

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【国税庁】平成30年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ

早いもので、今年もあと2週間ほどとなりました。

年が明けると、個人事業者などは、確定申告の時期になります。

準備は順調に進んでいますでしょうか。

国税庁から、「平成30年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ」が、公表されました。

来年は、2月16日が土曜日のため、18日から始まり、3月15日までとなります。

皆さんのお近くの確定申告会場がどこか、ご確認下さい。

また、2月24日、3月3日は日曜日ですが、確定申告の相談等を行う税務署についても、掲載されています。

併せてご確認下さい。

 

【時事通信】相続税申告漏れ4000億円=課税資産、最多15兆円-国税庁

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【時事通信】相続税申告漏れ4000億円=課税資産、最多15兆円-国税庁

【国税庁】平成29年分の相続税の申告状況について

【国税庁】平成29事務年度における相続税の調査の状況について

国税庁から、「平成29年分の相続税の申告状況について」

及び「平成29事務年度における相続税の調査の状況について」が、公表されました。

平成29年中に亡くなられた方は134万人で、うち相続税の課税対象となった被相続人は11万2千人で、課税割合は8.3%となりました。

前年より少し増加しています。また、1人あたりの税額は 1,807 万円となっています。

調査に関しては、平成27年中に発生した相続を中心に実施されました。

調査は、 12,576 件実施され、うち10,521 件で、申告漏れ等の非違があったようです。割合にして83.7%です。

申告漏れで最も多いのは、現金及び預金で、 1,183 億円となっています。

現金・預貯金が多いのは、決して天井裏や床下に現金を隠していたのがバレた、ということばかりではなく、

名義預金が多かったと思われます。

名義預金とは、他人名義であっても、実質的に本人名義とみなされるものです。

例えば、父親が息子に黙って息子名義の口座を開設し預金しているケースでは、名義は息子ですが、

その預金は実質的には父親のものとみなされます。

心当たりのある方は、ご注意下さい。

 

相続税の申告については、例えば土地や株式の評価などが複雑ですので、専門家に相談し、正しい申告を行うよう努めて下さい。

また、いざ相続が発生して、相続税の金額に驚くことがないよう、現時点で相続が発生した場合、

税額はいくらになるか、試算することを、お勧めしております。

ご興味のある方は、是非お問い合わせ下さい。

 

【自民党・公明党】平成31年度税制改正大綱

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【自民党・公明党】平成31年度税制改正大綱

【時事通信】与党税制改正大綱・ポイント解説

【日経】車・住宅で1670億円減税 消費税増税対策で 与党税制改正大綱を決定

12月14日に、平成31年度税制改正大綱が、公表されました。

来年10月1日に、消費税率を10%に引き上げることが決まっていて、

それに伴う景気対策等、少子高齢化が進む中で、潜在成長率を引き上げるための「生産性革命」、「人づくり革命」、地方創生推進のための税源偏在の是正、

経済社会の変化や国際的な取り組みの進展等を踏まえた新たな課税についての検討、

などの観点から、取りまとめられました。

主な改正点は以下のとおりです。

  • 2019年10月1日~2020年9月30日に自動車を取得した場合、環境性能割を1%軽減
  • 2020年末までに消費税率10%の住宅を取得した場合、住宅ローン減税の期間を13年に延長
  • 個人事業者の事業承継税制(納税猶予)を導入
  • 中小企業投資促進税制等を2年延長
  • ふるさと納税の見直し
  • 教育資金一括贈与の非課税措置について、所得制限(1,000万円)を設ける
  • 未婚のひとり親に対して住民税非課税措置

詳細については、上記リンク先をご覧下さい。

【国税庁】(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ

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【国税庁】(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ

所得税の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と

贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例のいずれも申告している場合等に関して、

納税者の申告誤りが多く見受けられると、会計検査院から指摘を受けたようです。

その結果、平成25年から28年まで申告された方のうち、最大14,500人について、

申告誤りの是正が必要であることが判明したそうです。

誤りのパターンは、3つあります。

1.住宅ローン控除と、贈与税の特例を併用した場合に、家屋の取得価額から、

贈与の特例の適用を受けた受贈額を控除する必要があるのに、控除されてない。

2.居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例の適用を受けた場合には、

住宅ローン控除を受けられないのに、受けてしまった。

3.贈与税の特例は、2,000万円超の所得がある場合には受けられないのに、受けてしまった。

心当たりのある方は、見直しした上で、修正申告等の対応をして下さい。