国税庁から、「暮らしの税情報」(令和元年度版 )が公表されました。
生まれてから一生のうちに、様々な場面で税金と関わっていきます。
この冊子では、以下の区分ごと記載されています。
- 税の基礎知識
- 給与所得者と税
- 高齢者や障害者と税
- 暮らしの中の税
- 不動産と税
- 贈与・相続と税
- 申告と納税
- その他
申告漏れや還付の請求漏れがないようにしましょう。
困った時には、専門家にご相談下さい。
国税庁から、「暮らしの税情報」(令和元年度版 )が公表されました。
生まれてから一生のうちに、様々な場面で税金と関わっていきます。
この冊子では、以下の区分ごと記載されています。
申告漏れや還付の請求漏れがないようにしましょう。
困った時には、専門家にご相談下さい。
【国税庁】定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ
国税庁から、「定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ」が公表されました。
定期保険及び第三分野保険にかかる保険料の取扱いに関しては、6月28日に基本通達の一部改正が発遣されました。こちら↓
【国税庁】定期保険及び第三分野保険にかかる保険料の取扱いに関する基本通達の改正を公表【2019年7月4日付ブログ】
これにより、
保険契約を解約した場合に戻ってくる返戻率が50%以下の場合は、
払った保険料全額が損金算入できますが、返戻率が50%超の場合は、
損金算入できるのは一部で、残額は資産計上することになります。
この度、国税庁では、改正後の通達に関して寄せられた主な質問に対する回答を取りまとめたFAQを公表しました。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
【日経】手紙84円、はがき63円に値上げ 消費増税で10月から
【日本郵便】消費税率の改定に伴う郵便料金の変更認可申請および変更届出などについて
日本郵便は、消費税率の改定に伴う郵便料金の変更認可申請および変更届出を、総務大臣に対して行いました。
10月1日から改訂予定で、8月20日から新料額のはがきや切手が発売されます。
<主な改訂>
普通はがき 62円→63円
定形郵便(25gまで)82円→84円
定形郵便(50gまで)92円→94円
レターパックライト 360円→370円
レターパックプラス 510円→520円
詳細は上記リンク先をご覧下さい。
日本公認会計士協会から、「監査提言集」が公表されました。
リンク先は一般公表用で、内部監査部門の方や、監査役の方は、参考になると思います。
また、公認会計士がこのような視点で監査を実施する、という意味でも参考になります。
ぜひご一読下さい。
なお、公認会計士用は、「会員ログイン」から入ってご覧下さい。
国税庁から、「相続税の申告のしかた(令和元年分用)」、
「相続税の申告書等の様式一覧(令和元年分用)」が、公表されました。
今年度の税制改正は、主に以下の点が挙げられます。
詳細はこちらをご覧下さい。 ↓
【国税庁】法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
国税庁が、定期保険及び第三分野保険にかかる保険料の取扱いに関する基本通達の改正を、
意見募集を経て公表しました。
保険契約を解約した場合に戻ってくる返戻率が50%以下の場合は、
払った保険料全額が損金算入できますが、返戻率が50%超の場合は、
損金算入できるのは一部で、残額は資産計上することになります。
なお、この取扱いは、7月8日以後の保険料、ただし解約返戻金相当額のない短期払いの保険料は10月8日以後から適用されます。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
【国税庁】令和元年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引
国税庁から、「令和元年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引」が、公表されました。
この手引は、2019年(平成 31 年)4月1日以後に終了する事業年度に対応しています。
法人税申告書の作成担当者は、作成に当たり、この手引きをご参考下さい。
なお、2019年(令和元年)度の税制改正の概要(法人税)は、
以下のリンク先に分かりやすくまとめられていますので、ご確認下さい。↓
2019年(令和元年)分の路線価図等が公開されました。
全国平均の路線価は前年比1.3%上がり、4年連続上昇しました。
路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額で、
今回公表されたのは、2019年(平成31)年1月1日時点の価額です。
2019年(平成31年)1月1日以降に、相続や贈与があった場合、土地等の財産を評価する際に使います。
なお、土地の評価は複雑ですので、実際に相続・贈与の申告をされる方は、専門家にお任せ下さい。
【政府広報オンライン】約40年ぶりに変わる“相続法”!相続の何が、どう変わる?
相続法が大きく変わり、段階的に施行されます。
この7月1日からは、遺産分割が終わっていなくても、
一定割合の払い戻しが出来るようになる「預貯金の払戻し制度の創設」が、施行されます。
来年4月1日からは、配偶者が、亡くなった人が所有していた家に居住していた場合には、無償で居住し続けることができ、
その他の財産も取得することが出来るようになる「配偶者居住権」などが施行されます。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
厚生労働省のHPに、「事業主への支援、助成金等一覧」が掲載されています。
以下のような助成金があります。
経営者の方は、これらの助成金を利用しながら、労働・雇用条件等の改善に努めて下さい。