【日経】税制大綱、決定は14日以降に 公明が「寡婦控除」要求
本日(12月13日)に、来年度与党税制改正大綱が公表される予定でしたが、1日ずれ、14日に公表される見込みです。
未婚のひとり親への税制措置をめぐり、自民党と公明党とで意見調整が難航しているようです。
現行の「寡婦控除」、「寡夫控除」は、法律上の婚姻関係にあったことを前提として、
配偶者と離婚、死別した場合などで、所得500万円以下の親に適用されます。
【日経】税制大綱、決定は14日以降に 公明が「寡婦控除」要求
本日(12月13日)に、来年度与党税制改正大綱が公表される予定でしたが、1日ずれ、14日に公表される見込みです。
未婚のひとり親への税制措置をめぐり、自民党と公明党とで意見調整が難航しているようです。
現行の「寡婦控除」、「寡夫控除」は、法律上の婚姻関係にあったことを前提として、
配偶者と離婚、死別した場合などで、所得500万円以下の親に適用されます。
国税庁から、「平成30年分贈与税の申告のしかた」及び平成30年分贈与税の申告書等の様式一覧」が、公表されました。
平成30年(2018年)1月1日から12月31日までの間に、
110万円を超える財産の贈与を受けた人、財産の贈与を受けて相続時精算課税を使う人は、
贈与税の申告が必要となります。
相続時精算課税は、文字通り相続が発生した時に精算するもので、
贈与の累計が2,500万円を超えると、一律20%の率で、贈与税がかかります。
平成30年分の贈与税申告は、平成31年(2019年)2月1日~3月15日が提出期間となっています。
該当する方、しそうな方は、申告の準備を進めるようにしましょう。
国税庁から、平成30年分所得税の確定申告関係書類が、公表されました。
また、「平成30年分 確定申告特集(準備編)」が、国税庁HP内に開設されています。
について、掲載されています。
確定申告をされる方、確定申告が必要かもしれないと思われる方、
多額の医療費を支払った方は、是非一度ご覧下さい。
消費税の軽減税率制度開始とレジ補助金期限まで残り1年を切りました
2019年10月1日から、消費税率が10%に引き上げられ、軽減税率制度も導入されます。
軽減税率は、酒類・外食を除く飲食料品と週2回以上発行される新聞が対象となります。
これらを販売している事業者はもちろん、多くの事業者は仕入れる可能性が高いため、対応が必要となります。
リンク先のパンフレットには、以下のような勘違いをしないよう、記載があります。
なお、軽減税率対応レジやシステムの改修に当たっては、補助金が出ます。
レジについては、2019年9月30日までに完了し、12月16日までに申請する必要があります。
システム改修については、2019年9月30日までに完了する必要がありますが、
システム会社に依頼する場合には、6月28日までに事前申請する必要があります。
詳細はリンク先のパンフレットをご覧下さい。
来年10月1日までに、準備を間に合わせると同時に、補助金の申請もお忘れないように、ご確認下さい。
来年度(2019年度)の与党税制改正大綱は、12月13日に決定されるようです。
来年10月1日から消費税率が10%に引き上げられることによる、景気対策として、
住宅ローン減税、自動車税減税などが検討されています。
【経済産業省】FIT制度における太陽光発電の未稼働案件への新たな対応を決定しました
太陽光発電の固定価格買取制度について、2012年度~2014年度に認定されたものは、高い買取価格となっていました。
<買取価格>
この権利を獲得したまま未稼働となっているものが、合計2,352万kWあります。
国民負担を抑制する方針から、未稼働となっているものの買取価格を減額する方針を、10月に打ち出していました。
しかし、今回事業者の反発などから、見直しされることになりました。
来年(2019年)3月末までに着工申し込みが受領されれば、
これまで通りの調達価格が適用され、4月1日以降になると2年前の年度の調達価格が適用されることになります。
なお、2MW以上の大規模事業については、さらに半年猶予され、2019年9月末、
条例に基づく環境アセスメントの対象事業については、1年猶予され、2020年3月末が期限となります。
【時事通信】国際課税強化を明記=行き過ぎ避け、柔軟対応-税制改正
例年税制改正大綱が公表されるのは、12月10日前後ですので、今年もその時期が近づいて来ています。
その中で、国際課税強化方針を盛り込むようです。
先日公表された「平成29事務年度 法人税等の調査事績の概要」では、
海外取引等に係る調査で、3,670億円の申告漏れ所得を把握し、源泉所得税等で78億円を追徴課税した、と公表されていました。
今回の税制改正においては、多国籍企業の課税逃れを防止するため、外国子会社への利払いに対する課税などを強化するようです。
国税庁から、「平成29事務年度 法人税等の調査事績の概要」が、公表されました。
主な取組として、以下の3点が挙げられています。
1 消費税還付申告法人に対する取組
2 無申告法人に対する取組
3 海外取引法人等に対する取組
1については、不正に還付申告を行っていた法人から、58億円を追徴課税しました。
2については、無申告法人から109億円(法人税50億円、消費税59億円)を追徴課税しました。
3については、海外取引等に係る調査で、3,670億円の申告漏れ所得を把握し、源泉所得税等で78億円を追徴課税しました。
詳細はリンク先をご覧下さい。
なお、リンク先には、「えっ、これも申告が必要だったの?」というパンフレットも掲載されています。
よくある事例として、インターネット取引による申告漏れが、紹介されています。
申告漏れには気を付けて下さい。
「ダイナミックプライシング」という言葉をお聞きになったことがあるでしょうか。
価格変動制とも言われ、同じ商品の価格を、需給状況に合わせ、変動させていく手法、あるいはその価格のことを言います。
飛行機や映画の座席、駐車場を始め、最近ではスポーツ界でも広がってきました。
プロ野球の横浜DeNAベイスターズ、Jリーグの横浜F・マリノス、
ラグビーのサンウルブズなどが既に採用、あるいは来シーズンから採用を発表しました。
スポーツでは、天気、成績、対戦相手、曜日など、様々な検討要素がありますが、
AIの発達によって、細かく価格設定することが可能になりました。
現状は、同時刻に購入すれば、誰が購入しても同じ価格であることが多いと思いますが、
今後は個人別にも価格が異なっていくかもしれません。
「値決めは経営者の仕事」と言われていますが、その判断にAIが大きな役割を果たす時代がやってきました。
また、様々な業界に広がっていくのでしょうか。
平成29事務年度(平成29年7月~30年6月)の所得税などの調査結果によれば、
富裕層の申告漏れ所得は前年比51.9%増の670億円となったようです。
民泊、仮想通貨、海外取引などによる申告漏れの例が挙げられています。
国税庁では、先日、海外64ヶ国・地域から、55万件の金融口座情報を入手しています。
これは、2014年に経済協力開発機構(OECD)が策定した「共通報告基準」(CRS)に基づく仕組みで、
今年は102ヶ国・地域が参加しています。
国際的な租税回避や富裕層の財産隠しの防止、把握に役立てる目的があるようです。