作成者別アーカイブ: 兼高会計事務所

今月(11月)末は、所得税等予定納税第2期の納付期限です

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【国税庁】主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日

今月(11月)末は、所得税等予定納税第2期の納付期限です。

該当する方は、納付漏れのないよう、ご注意下さい。

なお、今年度分の所得税等の確定申告の納付期限は、来年(2019年)3月15日、振替納税をご利用の方は、4月22日となっています。

また、個人事業者の消費税等の確定申告の納付期限は、来年(2019年)4月1日、振替納税をご利用の方は、4月24日となっています。

 

【日経】中小企業年休「取得なし」4人に1人、連合総研調べ・‥来年4月1日以降5日の取得義務

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【日経】中小企業年休「取得なし」4人に1人、連合総研調べ

【厚生労働省】「働き方改革」の実現に向けて

【厚生労働省】働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)の概要

連合総研が実施した調査によれば、従業員100人未満の中小企業で働く4人に1人が、過去1年間で年次有給休暇(年休)を全く取得しなかったそうです。

働き方改革関連法案が成立し、来年(2019年)4月1日以降、

年に10日以上の有給休暇の権利を付与した労働者に対し、そのうち5日間を取得させる義務が、企業に生じます。

まず、各企業は、従業員の有給休暇取得状況を把握した上で、有給休暇取得促進の対策をご検討下さい。

【国税庁】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編) (平成30年11月改訂)

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【国税庁】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編) (平成30年11月改訂)

【日経】軽減税率、店内飲食巡るQ&A集改定 国税庁 

【日経】回転ずし、食べきれず持ち帰れば消費税10% 軽減税率  国税庁がQ&A集改定 線引きなお難しく

【時事通信】「店内」「持ち帰り」は申告頼み=軽減税率に困惑の声-小売り・外食

「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」が改訂(追加)されました。

追加された主な内容は以下の通りです。

  • 飲食料品のお土産付きのパック旅行・‥軽減税率の対象にはならない
  • 出張日当・‥飲食料品の購入に充てたとしても、軽減税率の対象にならない
  • イートインスペース(飲食設備)の考え方と意思確認の方法
  • 店内で飲食する目的で提供した物をパック詰めして持ち帰った場合・‥軽減税率の対象にならない
  • 一括値引きをした際のレシートの記載方法
  • 店内飲食と持ち帰りがある場合の価格表示の方法

詳細は、リンク先をご覧下さい。

現在、このQ&A(個別事例編)は、102問あります。

軽減税率に関する細かい取り扱いについてまとめられていますので、一読し、来年10月適用に向けて準備を進めるようにしましょう。

【共同通信】消費税増、ポイント還元上限なし 車や住宅、金券は対象外

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【共同通信】消費税増、ポイント還元上限なし 車や住宅、金券は対象外

来年(2019年)10月に消費税率が10%に引き上げられますが、

その際の景気対策として、キャッシュレス決済時のポイント還元が検討されています。

この際に、1人当たりの上限を設けない方向になるそうです。

なお、車、住宅、金券は対象外になる方向です。

消費税は、低所得者ほど税負担率が高い、いわゆる逆進性があると言われています。

つまり、消費税率の引き上げは、低所得者の負担が重くなるため、

それを緩和する狙いで、ポイント還元が検討されていると思いますが、

1人当たりの上限を設けないことで、高所得者にも恩恵が及ぶことになります。

【経済産業省】賃上げ・生産性向上のための税制及び所得拡大促進税制に関するQ&A集を改訂しました

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【経済産業省】賃上げ・生産性向上のための税制及び所得拡大促進税制に関するQ&A集を改訂しました

賃上げ・生産性向上のための税制及び所得拡大促進税制に関するQ&A集が改訂されました。

この制度は、給与支給額が増加し、一定要件を満たした場合に、増加額の15%税額控除されるものです。

今回改訂されたQ&A集では、以下の内容が追加されました。

給与所得となる手当を、商品券やお食事券で支給した場合も、給与等の金額に含まれます。

つまり、支給の方法は現金か商品券等かは、問われません。

今回改訂された点を含め、制度の内容を理解し、税制優遇をご利用下さい。

 

 

 

平成31年(2019年)10月1日以後適用する消費税率等に関する経過措置

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【国税庁】平成31年(2019年)10月1日以後適用する消費税率等に関する経過措置について

【国税庁】平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】

【国税庁】平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【具体的事例編】

来年(2019年)10月1日に、消費税率が10%へ引き上げられます。

10月1日以後の取引においても、経過措置により旧税率(8%)が適用される取引があります。

経過措置について説明されたパンフレット、Q&Aが公表されました。

しっかり理解して、取り扱いを誤らないようにして下さい。

 

 

【日経】個人事業主の生前譲渡、許認可不要に 政府検討 

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【日経】個人事業主の生前譲渡、許認可不要に 政府検討 

会社の事業承継については、平成30年度の税制改正により、大幅緩和がなされました。

個人事業主の事業承継に関して、まだ手付かずで、今後の検討課題でした。

今回検討されているのは、生前の事業承継について、

現在は後継者が新規開業手続を行う必要があるのを、不要にするものです。

税務面では、事業用資産の相続税負担を軽くするという検討がなされています。

詳細はこちら ↓

【日経】個人事業主、相続税の減免検討へ 経産・財務両省【2018年8月28日付ブログ】

なお、悪質な脱税を防ぐために、都道府県による計画の承認を必要とする方向です。↓

【日経】個人事業主の事業承継、税猶予は「認定制」に 経産省案

 

 

【日経】富裕層の海外資産をガラス張りに 国税庁、55万件入手

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【日経】富裕層の海外資産をガラス張りに 国税庁、55万件入手

【国税庁】CRS 情報の自動的情報交換の開始について

国税庁は、海外64ヶ国・地域から、55万件の金融口座情報を入手したそうです。

これは、2014年に経済協力開発機構(OECD)が策定した「共通報告基準」(CRS)に基づく仕組みで、

今年は102ヶ国・地域が参加しています。

国際的な租税回避や富裕層の財産隠しの防止、把握に役立てる目的があるようです。

 

【時事通信】平成最後の年賀はがき発売=枚数最低、五輪と連携-日本郵便

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【時事通信】平成最後の年賀はがき発売=枚数最低、五輪と連携-日本郵便

11月になり、今年もあと2ヶ月です。そして、年賀はがきの販売が始まりました。

年々減少していますが、今回もさらに下回るようです。

今回から、通常はがきと同じ62円となります。

東京オリンピック・パラリンピックの寄付金(5円)付きはがきも販売され、

お年玉賞品として、1千万本に1本の割合で、オリンピックにペアで招待されます。

年賀はがきの引受は、12月15日から始まり、元日に届くためには、25日までに差出す必要があります。

 

【造幣局】天皇陛下御在位30年記念プルーフ貨幣セットの通信販売について

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【造幣局】天皇陛下御在位30年記念プルーフ貨幣セットの通信販売について

天皇陛下御在位30年を記念する貨幣が発行されます。

本日(11月1日)から通信販売の受付が開始されます。

さて、記念貨幣は、お金として使えます。(詳細はこちら↓)

【財務省】過去に発行された記念貨幣は、現在でもお金として使えますか

しかし、今回のような販売は、両替ではありません。

商品として、通常額面より高く販売されています。従って、消費税がかかります。