【時事通信】地震保険料、5.1%上げ=21年から-損保料率機構
地震保険料率が、全国平均で5.1%引き上げられるようです。
5月28日に金融庁長官へ届出をし、2021年頃適用となる見込みです。
2015年9月30日の金融庁長官への届出により、3段階で引き上げることとしていて、
今回はその3段階目に当たります。
都道府県によって異なり、18.1%の引き下げから14.7%の引き上げまであります。
また、長期契約の割引の見直しも行われるようです。
【時事通信】地震保険料、5.1%上げ=21年から-損保料率機構
地震保険料率が、全国平均で5.1%引き上げられるようです。
5月28日に金融庁長官へ届出をし、2021年頃適用となる見込みです。
2015年9月30日の金融庁長官への届出により、3段階で引き上げることとしていて、
今回はその3段階目に当たります。
都道府県によって異なり、18.1%の引き下げから14.7%の引き上げまであります。
また、長期契約の割引の見直しも行われるようです。
地銀では、マネーロンダリング(資金洗浄)に使われている疑いが強いと判断した場合に、
普通預金口座を取引停止や解約出来るようにするそうです。
従来は、疑いがあっても、法令違反に当たるか判断が難しく、対策を取りにくかったようです。
などのケースが該当します。
【厚労省】2020年4⽉から特定の法人について電子申請が義務化されます。
2020年4月から、社会保険、労働保険に関する一部手続きについて、特定の法人は、電子申請が義務化されます。
特定の法人とは、
一部手続きとは、
<健康保険、厚生年金保険>
<労働保険>
継続事業(一括有期事業を含む。)を⾏う事業主が提出する
<雇用保険>
該当する法人は、義務化までに準備を進めましょう。
【e-Tax】Windows 7をご利用の方へ(令和1年5月24日)
Windows7は、2020年1月14日にサポートが終了します。
そのため、翌日以降は、e-Taxソフトなどは、Windows7を推奨環境としません=使えなくなります。
ちょうどその時期は、確定申告期に当たりますので、慌てないよう、今年中にバージョンアップをご検討下さい。
国税庁から、法人税や所得税の今年度改正の概要について、公表されています。
法人税については、
所得税については、
が改正されています。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
個人事業の方などは、3月15日までに確定申告を行ったと思います。
原則は、同日までに納税を行いますが、半分以上納付すれば、残額を延納することが可能となっています。
その残額の納付期限が、5月31日に迫っています。
延納を利用された方は、忘れないよう納付して下さい。
今月は自動車税の納付もありますので、ご注意下さい。
・不動産登記及び商業・法人登記等
登記簿における年の表記は、原則として、「令和1年」と表記されます。
登記に関する証明書(例えば,登記事項証明書等)の認証日付・証明日付や登記識別情報通知書の通知日付等は、
原則として、「令和元年」と表記されます。
・成年後見登記
証明日付及び登記事項に関する日付(生年月日、裁判確定日、作成年月日、登記年月日等)は「令和元年」と表記されます。
・動産譲渡登記及び債権譲渡登記
証明日付及び登記事項に関する日付(登記原因の日付、登記の存続期間の満了年月日、登記年月日等)は「令和1年」と表記されます。
・登記申請書等における年の表記について
登記申請書における申請の年月日や登記原因の日付等の元号の表記は、「令和1年」と記載します。
なお、契約書、協議書、議事録、委任状等の登記申請書に添付する書面は、
「平成」と記載されていても、登記の申請に際して元号を修正する必要はありません。
【監査役協会】「監査実務チェックリスト研究会 報告書2019『監査役監査チェックリスト①~③【非上場会社編】』」中部支部監査実務チェックリスト研究会(中部支部研究会(チェックリスト))
監査役協会から、
「監査実務チェックリスト研究会 報告書2019『監査役監査チェックリスト①~③【非上場会社編】』」
が、公表されました。
以下の3種類の機関設計別です。
就任後早々:「監査役になったらすぐ確認すべきチェックリスト 」など、
期中:「取締役会のチェックリスト」、「不祥事防止のためのチェックリスト」など、
期末:「期末決算監査のチェックリスト」、「定時株主総会(開催前)のチェックリスト」など
があります。
監査役の方、監査役に就任予定の方は、ご覧下さい。
【中小企業庁】法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定に関する申請手続関係書類(最終更新2019年5月16日)
法人版事業承継税制は、昨年大改正が行われましたが、利用が進んでいるようです。
中小企業庁のHPに、申請手続関係書類が掲載されていますが、
4月以降いくつかの書類が改正されていますので、ご利用の際はご注意下さい。
事業承継税制の特例の認定を受けるには、2023年3月31日までに、
認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた旨を記載した特例承継計画の提出が必要となります。
まだ検討中の方は、この期限に間に合うように、準備を進めるようにして下さい。
【観光庁】Wi-Fiや多言語表示で旅館・ホテルをストレスフリーな空間に! 宿泊施設基本的ストレスフリー環境整備事業の公募を開始
観光庁では、訪日外国人客の受入環境整備のための支援策を強化し、
補助金の上限を、100万円から150万円に引き上げました。
受入環境整備は、例えば、Wi-Fi整備やトイレの洋式化、
多言語対応(国際放送設備、タブレット端末等の整備)等が挙げられます。
対象者は、旅館業法の営業許可を受けた事業者で、3分の1が補助されます。
公募期間は、5月15日~7月19日です。
詳細はリンク先をご覧下さい。