【国税庁】平成30年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引
国税庁から、「平成30年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引」が、公表されました。
この手引は、2018年(平成 30 年)4月1日以後に終了する事業年度に対応しています。
法人税申告書の作成担当者は、作成に当たり、この手引きをご参考下さい。
なお、2018年(平成30年)度の税制改正の概要(法人税)は、
以下のリンク先に分かりやすくまとめられていますので、ご確認下さい。↓
【国税庁】平成30年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引
国税庁から、「平成30年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引」が、公表されました。
この手引は、2018年(平成 30 年)4月1日以後に終了する事業年度に対応しています。
法人税申告書の作成担当者は、作成に当たり、この手引きをご参考下さい。
なお、2018年(平成30年)度の税制改正の概要(法人税)は、
以下のリンク先に分かりやすくまとめられていますので、ご確認下さい。↓
国税庁から、「よくわかる消費税軽減税率制度」が、公表されました。
2019年10月1日から、消費税率が10%に引き上げられるのに伴い、軽減税率制度が導入されます。
軽減税率の対象品目は、飲食料品や新聞(日刊紙)です。
ほとんどの企業・個人事業で、仕入(経費)側で、関係してくると思います。
また、2019年10月1日~2023年9月30日は、区分記載請求書等保存方式、
2023年10月1日から、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が、導入されます。
これらは全ての企業・個人事業に関係してきますし、準備も必要ですので、
しっかり理解して、対応するようにして下さい。
【日経】路線価3年連続上昇 18年0.7%、都市部の取引活発
2018年(平成30年)分の路線価図等が公開されました。
全国平均では前年比0.7%上昇し、3年連続の上昇となりました。
路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額で、
今回公表されたのは、2018年(平成30)年1月1日時点の価額です。
2018年(平成30年)1月1日以降に、相続や贈与があった場合、土地等の財産を評価する際に使います。
なお、土地の評価は複雑ですので、実際に相続・贈与の申告をされる方は、専門家にお任せ下さい。
【国税庁】[手続名]所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続
予定納税基準額が15万円以上の人は、予定納税の必要があります。
予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を、
第1期分として7月1日から7月31日までに、
第2期分として11月1日から11月30日までに
納めることになっています。
予定納税が必要な方には、すでに税務署から通知が来ていると思います。
さて、廃業や業績不振、多額の医療費や寄付支出等により、所得税額が少なくなりそうな場合、
減額申請をすることで、予定納税額を減らすことが出来ます。
この手続は、7月1日から15日の間に行います。
該当しそうな方は、専門家にご相談下さい。
【JICPA】経営研究調査会研究資料第5号「上場会社等における会計不正の動向」の公表について
日本公認会計士協会から、経営研究調査会研究資料第5号「上場会社等における会計不正の動向」が、公表されました。
この資料は、以下の目的で公表されています。
「近年の会計不正の動向を適時にお知らせするため、上場会社及びその関係会社が公表した会計不正を集計し、
取りまとめたものです。」
「このほか、企業等で発生した不正の内容や手口、実施された不正調査手法も研究しており、
これまでにも研究報告を作成し、公表しています。」
特に、経営者、監査役、経理担当の方は、ご一読下さい。
【中小企業庁】政府系金融機関における「経営者保証に関するガイドライン」の活用実績を公表します
中小企業庁から、「政府系金融機関における『経営者保証に関するガイドライン』の活用実績」が、公表されました。
「経営者保証に関するガイドライン」が適用となり、約4年経過しました。
このガイドラインでは、中小企業が、経営者個人の保証を入れないで、
融資を受けられる可能性があることなどが、定められています。
新規融資全体に対する、経営者保証に依存しない融資割合が、件数ベースで3分の1程度、
金額ベースで半分程度となっています。
「経営者保証に関するガイドライン」の詳細は、以下のリンク先をご覧下さい。
↓
金沢市で、宿泊税が導入されます。
東京都、大阪府、京都市に続いて全国4例目です。
1人1泊について、宿泊料金が
となっています。
来年(2019年)4月1日施行予定です。
年間7億2千万年の税収を見込んでいます。
特許庁から、「元号に関する商標の取扱いについて」が公表されています。
「元号(現元号であるか否かを問わない。)として認識されるにすぎない商標は、
識別力がない(自分の商品・役務と他人の商品・役務を区別するものにはならない)ため、
商標登録を受けることはできません。」
ということで、他の文字を元号に組み合わせたとしても、識別力はなく、商標登録を受けることはできません。
ご注意下さい。
【中小企業庁】[生産性向上特別措置法]先端設備等導入計画策定の手引き(平成30年6月版)
この制度は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けてい る場合に、
中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための「先端設備等導入計画」を策定して、
認定をうけると、税制支援(固定資産税が、ゼロ~2分の1の範囲で軽減)などを受けられるものです。
なお、この「先端設備等導入計画」の策定にあたっては、認定支援機関による確認が必要になります。
また、設備投資は、「導入促進基本計画」の認定を受けた後に行う必要があります。
認定前に設備投資をした場合には、この制度の適用を受けることができませんので、ご注意下さい。
設備投資を考えている企業は、この制度の適用が可能か、どのような手続きが必要か、リンク先の資料でご確認下さい。
【日経】審判所への直接請求37%増 17年度課税処分不服手続き
国税庁から、平成29年(2017年)度における、再調査の請求、審査請求、訴訟の概要が公表されました。
「再調査の請求」は、税務署長などが更正・決定や差押えなどの処分をした場合に、
その処分に不服がある納税者が税務署長などに対してその処分の取消しや変更を求める手続です。
「審査請求」は、税務署長や国税局長などが行った処分に不服がある場合に、
その処分の取消しや変更を求めて、国税不服審判所長などに対して不服を申し立てる制度です。
納税者は、「審査請求」という行政上の不服申立てを経た後、なお不服があるときは、
裁判所に対して「訴訟」を提起することができます。
再調査の件数は、前年より8.4%増加し、認容されたのは12.3%(前年6.8%)となりました。
審査請求の件数は、前年より18.7%増加し、認容されたのは8.2%(前年12.3%)となりました。
訴訟の件数は、前年より13.5%減少し、平成になってから最小となったようです。納税者勝訴は21件(10%)となりました。
「再調査の請求」、「審査請求」、「訴訟」を行う際の手続きは、以下のリンク先をご覧下さい。 ↓