【朝日】火災保険料、来年度にも値上げの見通し 自然災害増加で
火災保険料が、来年度に値上げされるようです。
値上げは4年ぶりで、平均5%程度の見通しです。
当然値上げ幅は、会社ごと異なります。
契約者の側は、今後の負担増を考えますと、値上げ前に契約内容の見直しをした方がよいかもしれません。
【朝日】火災保険料、来年度にも値上げの見通し 自然災害増加で
火災保険料が、来年度に値上げされるようです。
値上げは4年ぶりで、平均5%程度の見通しです。
当然値上げ幅は、会社ごと異なります。
契約者の側は、今後の負担増を考えますと、値上げ前に契約内容の見直しをした方がよいかもしれません。
平成29年度補正事業承継補助金[Ⅰ型] 後継者承継支援型電子申請
平成29年度補正予算による、事業承継補助金[Ⅰ型]後継者承継支援型の、電子申請が始まりました。
応募期間は、6月8日までです。
「[Ⅰ型]後継者承継支援型」は、経営者交代による承継の後に、
新商品の開発や新たな事業活動で販路拡大や新市場開拓など、
経営革新等を伴うものについて、
上限200万円までの補助金が出ます。
条件に該当する方、これから事業承継を行う方は、この補助金の利用をご検討下さい。
また、この電子申請を使うことにより、入力不備が少なくなり、書類の郵送の手間が省けますので、お使い下さい。
各省庁が運用する行政システムの日付データについて、
和暦(元号)を使わず西暦に一本化する方針のようです。
皆さん(の会社)は、如何でしょうか。
来年(2019年)5月1日に、皇太子さまの新天皇即位に伴い、元号も変わります。
それに伴い、和暦で日付管理している場合には、システムの改修等が必要となります。
このタイミングで、西暦に切り替えるという考え方もあります。
ここで西暦に切り替えておくことで、今後和暦が変わっても、システム改修等が必要なくなります。
なお、政府の西暦一本化作業は、来年の春には間に合わないようです。
【中小企業庁】消費税の軽減税率制度の実施に伴う価格表示について
2019年10月から、消費税率を10%に引き上げ、同時に軽減税率制度を導入することが決まっています。
軽減税率制度が導入された場合の、価格表示について、中小企業庁から、具体例等が、公表されました。
軽減税率の対象は、
「酒類及び外食を除く飲食料品」及び「定期 購読契約が締結された週二回以上発行される新聞」
となっています。
飲食店では、同じ物でも、テイクアウトや出前では軽減税率が適用される一方
、店内で飲食する場合には標準税率が適用されます。
そのため、同じ物で、複数の価格が存在することになります。
その場合、複数(両方)の価格を表示するケースと、片方のみの価格を表示するケースが考えられます。
また、価格設定は自由のため、軽減税率が適用されるテイクアウトの場合を値上げし、
税込価格では、テイクアウトでも店内飲食でも同じ価格にすることも、考えられます。
特に小売店の方は、今回公表された具体例等を理解し、1年4ヶ月後に迫っている軽減税率制度導入に向けて、準備を進めて下さい。
東京都などは、「宿泊税」を課しています。
東京都では、宿泊料金が1万円~1.5万円では100円、1.5万円~では200円が、課税されます。
その宿泊税を、オリンピック期間中の2020年7月1日~9月30日は課税しない(停止する)方針のようです。
【中小企業庁】「特例承継計画マニュアル」を公表しました(平成30年5月16日)
中小企業庁から「特例承継計画マニュアル」が、公表されました。
事業承継税制が大きく変わり、今後10年間特例措置が講じられます。
その特例を受けるに当たり、2023年3月31日までに、都道府県庁に「特例承継計画」を提出する必要があります。
「特例承継計画」は、会社が認定支援機関の指導・助言に基づいて作成するもので、主に、
①先代経営者、②後継者、③承継時までの経営上の課題と対応、
④承継後5年間の経営計画、⑤認定支援機関による所見等を記載するものです。
経営者の方は、事業承継について検討することは責務です。
認定支援機関(公認会計士・税理士・金融機関・商工会議所などが認定されています)に相談して、事業承継を進めましょう。
こちら ↓ も合わせてご覧下さい。
国税庁から、パンフレット「法人番号の利活用」の改訂版が、公表されました。
法人番号は、個人番号と異なり、国税庁HPで公表されていて、誰でも見ることができます。
そのため、取引先の管理などに利用することができます。
以下の内容が記載されています。
法人番号の業務への利用をご検討しては如何でしょうか。
【産経】老舗企業の倒産、リーマン・震災超え 29年度過去最多 帝国データバンク調べ
創業100年以上の歴史がある老舗企業の倒産・休廃業・解散が、
平成29年度は461件に上り、リーマンショック後や東日本大震災後を超えたそうです。
後継者不足や消費者の好みの変化、インターネットの普及など時代の変化に対応できない、といった理由が挙げられるようです。
「最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き延びるのでもない。唯一生き残ることが出来るのは、変化できる者である。」
というダーウィンの進化論が、企業経営にも当てはまるということでしょうか。
事業承継に関しては、これから10年間は、優遇税制が適用され、親族外承継も対象になります。詳細はこちら ↓
【中小企業庁】平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります【2018年4月5日付ブログ】
また、全国各地で、後継者がいない中小企業にM&Aを後押しする取り組みもされています。
是非一度専門家などにご相談して、手遅れにならないように取り組んで下さい。
【共同通信】他行振り込み、いつでも可能に 10月から105行参加
10月9日から、105行が、深夜や休日を問わず、他行向けにお金をいつでも即時に振り込める新システムを稼働させるようです。
現在:平日の午前8時半~午後3時半
→ 今後:午後6時まで拡大(105行)
→ 一部銀行は、午後6時以降、土日まで拡大
なお、当初参加しない銀行も順次参加の方向のようです。

現在発売中の週刊エコノミスト2018年5月15日号は、「固定資産税を疑え!」特集です。
今年は、3年に1度の固定資産税の評価替えの年です。
固定資産の評価に不服がある場合には、審査の申出をすることができます。
期間は、9月6日までとなっています。
過去、全国各地で、固定資産税評価に間違いが発見されたことがあります。
各自治体から届く、固定資産税の納税通知書は、しっかり目を通して下さい。