作成者別アーカイブ: 兼高会計事務所

【中小企業庁】「消費税の軽減税率制度の実施に伴う価格表示について」公表

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【中小企業庁】消費税の軽減税率制度の実施に伴う価格表示について

2019年10月から、消費税率を10%に引き上げ、同時に軽減税率制度を導入することが決まっています。

軽減税率制度が導入された場合の、価格表示について、中小企業庁から、具体例等が、公表されました。

軽減税率の対象は、

「酒類及び外食を除く飲食料品」及び「定期 購読契約が締結された週二回以上発行される新聞」

となっています。

飲食店では、同じ物でも、テイクアウトや出前では軽減税率が適用される一方

、店内で飲食する場合には標準税率が適用されます。

そのため、同じ物で、複数の価格が存在することになります。

その場合、複数(両方)の価格を表示するケースと、片方のみの価格を表示するケースが考えられます。

また、価格設定は自由のため、軽減税率が適用されるテイクアウトの場合を値上げし、

税込価格では、テイクアウトでも店内飲食でも同じ価格にすることも、考えられます。

特に小売店の方は、今回公表された具体例等を理解し、1年4ヶ月後に迫っている軽減税率制度導入に向けて、準備を進めて下さい。

 

 

【時事通信】宿泊税、五輪中なし=東京都、6月に条例改正へ

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【時事通信】宿泊税、五輪中なし=東京都、6月に条例改正へ

東京都などは、「宿泊税」を課しています。

東京都では、宿泊料金が1万円~1.5万円では100円、1.5万円~では200円が、課税されます。

その宿泊税を、オリンピック期間中の2020年7月1日~9月30日は課税しない(停止する)方針のようです。

 

【中小企業庁】「特例承継計画マニュアル」を公表しました

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【中小企業庁】「特例承継計画マニュアル」を公表しました(平成30年5月16日) 

中小企業庁から「特例承継計画マニュアル」が、公表されました。

事業承継税制が大きく変わり、今後10年間特例措置が講じられます。

その特例を受けるに当たり、2023年3月31日までに、都道府県庁に「特例承継計画」を提出する必要があります。

「特例承継計画」は、会社が認定支援機関の指導・助言に基づいて作成するもので、主に、

①先代経営者、②後継者、③承継時までの経営上の課題と対応、

④承継後5年間の経営計画、⑤認定支援機関による所見等を記載するものです。

経営者の方は、事業承継について検討することは責務です。

認定支援機関(公認会計士・税理士・金融機関・商工会議所などが認定されています)に相談して、事業承継を進めましょう。

こちら ↓ も合わせてご覧下さい。

【国税庁】「事業承継税制特集」公表【2018年4月23日付ブログ】

【国税庁】パンフレット「法人番号の利活用」の改訂について

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【国税庁】パンフレット「法人番号の利活用」の改訂について

国税庁から、パンフレット「法人番号の利活用」の改訂版が、公表されました。

法人番号は、個人番号と異なり、国税庁HPで公表されていて、誰でも見ることができます。

そのため、取引先の管理などに利用することができます。

以下の内容が記載されています。

  • 自社や取引先などの基本3情報を調べたい方
  • 基本3情報をデータで取得したい方
  • 提供データを活用して事務の効率化を図りたい方
  • 基本3情報に含まれる「フリガナ」を活用したい方
  • 国際的な企業コードとして法人番号を活用したい方
  • 海外の取引先などから法人の実在確認を求められた方
  • 取引先などの表彰情報や補助金情報等を調べたい方

法人番号の業務への利用をご検討しては如何でしょうか。

【産経】老舗企業の倒産、リーマン・震災超え 29年度過去最多 帝国データバンク調べ

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【産経】老舗企業の倒産、リーマン・震災超え 29年度過去最多 帝国データバンク調べ

創業100年以上の歴史がある老舗企業の倒産・休廃業・解散が、

平成29年度は461件に上り、リーマンショック後や東日本大震災後を超えたそうです。

後継者不足や消費者の好みの変化、インターネットの普及など時代の変化に対応できない、といった理由が挙げられるようです。

「最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き延びるのでもない。唯一生き残ることが出来るのは、変化できる者である。」

というダーウィンの進化論が、企業経営にも当てはまるということでしょうか。

事業承継に関しては、これから10年間は、優遇税制が適用され、親族外承継も対象になります。詳細はこちら ↓

 

【中小企業庁】平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります【2018年4月5日付ブログ】

また、全国各地で、後継者がいない中小企業にM&Aを後押しする取り組みもされています。

是非一度専門家などにご相談して、手遅れにならないように取り組んで下さい。

【共同通信】他行振り込み、いつでも可能に 10月から105行参加

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【共同通信】他行振り込み、いつでも可能に 10月から105行参加

10月9日から、105行が、深夜や休日を問わず、他行向けにお金をいつでも即時に振り込める新システムを稼働させるようです。

現在:平日の午前8時半~午後3時半

→ 今後:午後6時まで拡大(105行)

→ 一部銀行は、午後6時以降、土日まで拡大

 

なお、当初参加しない銀行も順次参加の方向のようです。

 

【週刊エコノミスト】固定資産税を疑え!

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週刊エコノミスト180515号

現在発売中の週刊エコノミスト2018年5月15日号は、「固定資産税を疑え!」特集です。

今年は、3年に1度の固定資産税の評価替えの年です。

固定資産の評価に不服がある場合には、審査の申出をすることができます。

期間は、9月6日までとなっています。

過去、全国各地で、固定資産税評価に間違いが発見されたことがあります。

各自治体から届く、固定資産税の納税通知書は、しっかり目を通して下さい。

<参考>【東京都】固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出について

【時事通信】銀行、平日も休業可能に=金融庁が規制緩和

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【時事通信】銀行、平日も休業可能に=金融庁が規制緩和

【金融庁】金融を取り巻く環境変化に対応した規制の見直しについて

金融庁から、「金融を取り巻く環境変化に対応した規制の見直しについて」が公表されました。

この中で、銀行の休業について、現在、土日祝日と12月31日~1月3日と定められているのを、

平日も休業できるように緩和されるようです。

ただし、顧客利便性を著しく損なわないことが条件です。

その他、複数銀行による共同店舗や、信用金庫等による地区内への転入予定者への貸付けなどについても、

緩和されるようです。

今後、パブリックコメントを経て、法改正されます。

【国税庁】平成30年度 法人税関係法令の改正の概要

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【国税庁】平成30年度 法人税関係法令の改正の概要

国税庁から、「平成30年度 法人税関係法令の改正の概要」が、公表されました。

今回の主な改正は、

  • 給与の引き上げ、及び設備投資を行った場合の税額控除
  • 収益認識に関する会計基準への対応
  • 資本金1億円超の企業への電子申告義務化

などが挙げられます。

資本金1億円超の企業への電子申告義務化に関して、

電子通信回線の故障等により電子申告が困難な場合の特例についての解説も記載されています。

経営者、経理担当者の方は、是非ご一読して、ご理解下さい。

 

自動車税・軽自動車税

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自動車税、軽自動車税は、4月1日現在の自動車・軽自動車の所有者に課税されます。

今年の自動車税・軽自動車税の納付期限は、5月31日となっています。

納付漏れがないようにご注意下さい。

自治体によっては、クレジットカード納付が出来ます。

クレジットカード納付を選択すると、多くの自治体では324円の手数料がかかります。

また、クレジットカード納付では、納税証明書がすぐに発行されないので、

すぐに車検を控えている場合は、金融機関やコンビニ納付を選択した方がよいです。

<参考>【静岡県】自動車税クレジットカード納付について