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【日経】M&Aに自社株活用 新興主導の再編促す 政府、法改正へ

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【日経】M&Aに自社株活用 新興主導の再編促す 政府、法改正へ 

今や、事業承継は、国を挙げて取り組む問題となっています。

後継者難により、2025年には127万社が廃業危機を迎えると言われています。

政府は様々な施策を講じていますが、今回は、

産業競争力強化法の改正により、M&Aを利用しやすくするものです。

売り手側は、売却益の課税繰り延べ、

買い手側は、株主総会省略など、手続きが簡素化されます。

早ければ夏頃に適用となるようです。

こちらも合わせてご覧下さい。↓

【週刊ダイヤモンド】「廃業or承継 大量引退時代の最終決断」特集(2018年1月27日号)【2018年1月25日付ブログ】

【日本商工会議所】原価計算普及セミナー開催中

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【日本商工会議所】原価計算普及セミナー「90分で見通す自社の利益~仕事の生産性を上げる『原価計算の手法』~」のご案内

日本商工会議所では、原価計算普及セミナー

「90分で見通す自社の利益~仕事の生産性を上げる『原価計算の手法』~」を開催中です。

受講料は無料です。

原価計算は、製品ごと、儲かっているか、儲かっていないかを判断するために必要不可欠で、

価格決定や、事業計画など、経営にとって、大変重要です。

このセミナーでは、自社の利益の見通しを立てるうえで、

必要な手法である利益シミュレーション等の基本を学べるそうですので、

経理担当者だけでなく、経営者にとっても有用かと思います。

なお、すでに東京会場と福岡会場は終了していて、大阪会場は本日が締切です。

名古屋会場はまだ時間的余裕があります。(3月9日開催、3月2日締切)

贈与税の申告受付開始(2/1~3/15)

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【国税庁】贈与税(贈与税の申告書作成コーナー)

確定申告のシーズンですね。

贈与税は、本日(2月1日)から受付が始まります。

申告・納税期限は、3月15日となっています。

昨年(2017年)中に、もらった財産の合計額が110万円を超える方などは、申告が必要となります。

ここで注意したいのは、「合計額が110万円超」ということですので、

父から100万円、母から50万円もらった場合は、合計で150万円ですから、申告が必要です。

また、父から毎月10万円ずつもらっていた場合、年間合計で120万円ですから、申告が必要です。

申告書は、リンク先の「申告書作成コーナー」で、必要な情報を入力することで、作成できます。

ただ、非上場株式や不動産などの贈与を受けた場合は、それらの評価は難しいので、税理士にご相談下さい。

なお、税理士の資格を持たない人に、相談すると、例え無償であっても、税理士法違反になりますので、ご注意下さい。

【日本商工会議所】中小企業の海外展開事例集「ヒラケ、セカイ2」の発行について

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【日本商工会議所】中小企業の海外展開事例集「ヒラケ、セカイ2」の発行について

日本商工会議所から、海外展開事例集「ヒラケ、セカイ2」が発行されました。

全国各地16社の中小企業の、海外展開成功事例を挙げています。

今回は、以下の点について、紹介されています。

  • 海外ビジネスで直面した海外特有のルールや文化・商習慣にどう対応し、乗り越えたか
  • 海外ビジネスにおける留意点や課題、
  • 様々なエピソードやアドバイス

なお、第一弾も、上記リンク先から見ることができます。

海外展開を考えている企業の経営者は、是非ご覧下さい。

【日経】税・社会保険、オンライン一括申請 企業の負担軽く

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【日経】税・社会保険、オンライン一括申請 企業の負担軽く

2020年をめどに、企業が実施する税や社会保険の手続きが、オンライン上で一括して済ませられるようになるようです。

電子署名を省略し、社名・住所等の入力は1回で済むようになり、

作業時間は2割以上削減する、とのことです。

同時に行政コストも削減見込みです。

マイナンバー導入時に、情報連携(省庁間の横の連携)が可能になり、一部手続きが簡素化されましたが、

今回の件で、さらに手間が掛からなくなると、ありがたいですね。

なお、2018年度税制改正において、2020年4月1日以降、大法人に対し、電子申告・納税が義務化されます。

 

 

【金融庁】「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正

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【金融庁】「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について

「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案の意見募集が終了し、

コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方が公表されました。

また、1月26日付で公表され、改正後の規定は、

平成30年3月31日以降に終了する事業年度を最近事業年度とする

有価証券届出書及び当事業年度に係る有価証券報告書から適用されることになりました。

会社法の書類(事業報告、計算書類)と、記載内容を共通化するなどの改正です。

主な改正点は、以下の通りです。

<大株主の状況に係る記載>

  •  有価証券報告書等の「大株主の状況」発行済株式について、自己株式を控除する
  •  記載時点を、事業年度末から、原則として議決権行使基準日へ変更

<新株予約権等の記載の合理化>

  •  「新株予約権等の状況」、「ライツプランの内容」及び「ストックオプション制度の内容」の項目を「新株予約権等の状況」に統合 他

<非財務情報の開示充実>

  • 「業績等の概要」及び「生産、受注及び販売の状況」を「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に統合
  • 以下の2点について、記載を求める

ア)事業全体及びセグメント別の経営成績等に重要な影響を与えた要因について経営者の視点による認識及び分析

イ)経営者が経営方針・経営戦略等の中長期的な目標に照らして経営成績等をどのように分析・評価しているか

 その他詳細は、リンク先をご覧下さい。

 

 

【週刊エコノミスト】2018よい節税悪い節税 過度な節税は脱税(2018年1月30日号)

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【週刊エコノミスト】2018よい節税悪い節税 過度な節税は脱税(2018年1月30日号)

週刊エコノミスト20180130号

相続税の節税対策として、タワーマンションの購入、一般社団法人を設立して財産を移転する、

自己の所有する自宅を子に贈与して、小規模宅地の特例を受ける、

といった方法が、近年話題に上っていましたが、平成30年度の税制改正により、封じられることになります。

「過度な節税は脱税」と週刊エコノミストの記事の見出しに書かれています。

十分ご注意下さい。

平成30年度の税制改正の概要については、以下の2つのブログをご覧下さい。

【日経】相続節税の抜け道防ぐ 社団法人や宅地特例の悪用封じる (その1)【2017年12月1日付ブログ】

【日経】相続節税の抜け道防ぐ 社団法人や宅地特例の悪用封じる (その2)【2017年12月2日付ブログ】

【週刊ダイヤモンド】「廃業or承継 大量引退時代の最終決断」特集(2018年1月27日号)

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週刊ダイヤモンド20180127号

現在発売されている週刊ダイヤモンド2018年1月27日号は、

「廃業or承継 大量引退時代の最終決断」特集です。

世界的な技術を持っている企業が、後継者難で廃業を決断する、という非常に残念なことが起こっているようで、

2025年には127万社が廃業危機を迎える、という衝撃的な数字が出ています。

今や事業承継は、国を挙げて取り組む問題で、

平成30年度税制改正にて、事業承継税制が大幅に整備されます。

事業承継ネットワークや、事業引き継ぎセンターなどを、各都道府県に設置し、事業承継のサポートをしています。

後継者が不在、あるいは後継者はいるが株価が高すぎて、

株式の承継がネックとなり進まない場合には、M&Aが選択肢として挙げられます。

中小企業でもM&Aは活発に行われています。

週刊ダイヤモンドには、

「業績不振でも諦めないで!あなたの会社の意外なチャームポイント 買い手が群がる5つの条件」

が載っています。

中小企業では、自身でも気付かない魅力がたくさんあると思います。

是非経営者の皆さんは、ご一読して、自社の事業承継をどうするか、見つめ直してみて下さい。

 

 

【国税庁】類似業種比準方式を使う場合の、11,12月分株価等の指標が公表

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【国税庁】「平成29年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)

国税庁から、「『平成29年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』の一部改正について」

が、公表になりました。

つまり、11,12月分の類似業種比準方式で使用する、株価等の指標が公表になりました。

11,12月に相続が発生した場合や、取引相場のない株式を贈与した場合に使います。

特に、贈与の場合は、申告期限が3月15日ですので、あと2ヶ月弱で対応する必要があります。

申告期限に間に合うよう、ご準備下さい。

【国税庁】日本年金機構が発行する「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」の誤りについて(平成30年1月22日)

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【国税庁】日本年金機構が発行する「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」の誤りについて(平成30年1月22日)

日本年金機構が発行する「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」に誤りがあったそうです。

「控除対象配偶者」及 び「控除対象扶養親族」の氏名(漢字氏名、フリガナ)に誤りがあったそうで、金額には誤りがないそうです。

正しい源泉徴収票が1月末を目途に日本年金機構から再送付される予定で、

国税庁からは、正しい源泉徴収票が送られてきてから、確定申告書を作成するように、ということです。

すでに、還付申告の受付が始まっていますので、ご注意下さい。