作成者別アーカイブ: 兼高会計事務所

【国税庁】平成29年分確定申告特集(準備編)

投稿者:

【国税庁】平成29年分確定申告特集(準備編)

12月になりました。確定申告の準備は進んでいますか?

国税庁HP内に、「平成28年分 確定申告特集 (準備編)」が、開設されました。

  • 申告書の提出が必要な方とは
  • ふるさと納税をされた方へ
  • e-Taxをご利用になる場合の事前準備
  • 動画で見る確定申告
  • 医療費控除の準備
  • 配当等の申告の準備

について、掲載されています。

特に医療費控除に関しては、以下の改正点があります。

  • 提出書類の簡素化
  • セルフメディケーション税制の創設

なお、平成29年分の確定申告書等作成コーナーは、来年1月上旬に公開予定となっています。

確定申告をされる方、確定申告が必要かもしれないと思われる方、

多額の医療費を支払った方は、是非一度ご覧下さい。

【日経】相続節税の抜け道防ぐ 社団法人や宅地特例の悪用封じる (その2)

投稿者:

【日経】相続節税の抜け道防ぐ 社団法人や宅地特例の悪用封じる 

小規模宅地の特例、という制度があります。

【国税庁】タックスアンサーNo.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

例えば、亡くなった人が住んでいた家を相続した場合に、宅地の評価を、330㎡までは80%減に出来ます。

相続する人によって条件は異なっています。

配偶者の場合は無条件です。

同居していた親族の場合は、申告期限まで引き続き居住し、かつ保有していることが条件です。

同居していない親族の場合は、

  • 亡くなった人に配偶者や同居親族がいない
  • 相続した人が、3年間自分または配偶者の持ち家に居住していない

などの条件があります。

同居していない親族で、持ち家がありながら、この特例を受けるために、

自分の子に持ち家を贈与する例が増えてきたようです。

これを防止するために、

「相続した人が、3年間自分または配偶者の持ち家に居住していない」

→「相続した人が、3年間自分または3親等内の親族の持ち家に居住していない」

と改正するようです。

【日経】相続節税の抜け道防ぐ 社団法人や宅地特例の悪用封じる (その1)

投稿者:

【日経】相続節税の抜け道防ぐ 社団法人や宅地特例の悪用封じる 

相続税の節税策として一般社団法人を使った方法があります。

一般社団法人を設立し、親の資産をその一般社団法人へ移し、子がその後代表に就任することにより、

親の資産を相続税等がかからず、そのまま承継できる、といった考え方です。

最近一般社団法人の設立件数が増えていますが、相続対策の目的による設立も増えていると思われます。

株式会社を設立した場合には、持分(株式)という概念があるため、

その資産に見合うだけの株式の価値がつき、その分は相続財産となります。

しかし、一般社団法人には、そのような持分といった概念がないため、抜け穴となっていました。

来年度税制改正で、具体的な策を講じるということです。

来年度税制改正大綱は、12月14日に公表される予定です。

【共同通信】中小企業の特許料半額に

投稿者:

【共同通信】中小企業の特許料半額に

中小企業に特許料を、2019年度を目処に半額にする方針のようです。

一方で、大企業については、値上げする方向です。

現在の特許関連手数料 ↓

【特許庁】手数料に関する情報

中小企業も、特許は経営に生かすことができます。

この機会に、積極的に活用を検討しては如何でしょうか。

こちらもご覧下さい。

↓↓↓

知的財産を経営に生かす(2013年11月13日付ブログ)

 

 

【日経】企業交際費の優遇延長 18年度税制、与党税調始まる

投稿者:

【日経】企業交際費の優遇延長 18年度税制、与党税調始まる 

来年度(2018年度)の税制改正大綱は、12月14日に取りまとめられる予定のようです。

その中で、企業の交際費の優遇が、早々に延長が決まったようです。

現在の交際費の取り扱いは、以下の通りです。

資本金1億円以下等の中小企業:1、2の選択

  1. 年間800万円まで全額損金算入
  2. 飲食費の50%を損金算入

大企業:飲食費の50%を損金算入

詳細はこちら ↓

【国税庁】タックスアンサーNo.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算

この制度は、恒久的なものではなく、

4年前の2014年度税制改正で2年間の期限付きで導入され、

2年前の2016年度税制改正で、今年度末(2018年3月)まで期限が延長されています。

今回の改正により、さらに2年延長するようです。

【時事通信】国保料上限4万円上げ=高所得者の負担増-厚労省

投稿者:

【時事通信】国保料上限4万円上げ=高所得者の負担増-厚労省

最近は、税制改正、特に所得税改革の議論の動向が、話題となっていますが、

一方で、国民健康保険についても、年間上限額を4万円引き上げ、高所得者の負担が増加するようです。

 

【中小企業庁】軽減税率対策補助金の期限を延長します

投稿者:

【中小企業庁】軽減税率対策補助金の期限を延長します

「軽減税率対策補助金」という補助金があります。

消費税率が10%へ引き上げられる際に、軽減税率が導入されるため、

複数税率に対応したレジの導入や受発注システムの改修が必要になります。

中小企業や小規模事業者を対象として、それらに必要な経費の一部を補助する、という制度です。

当初は、来年(2018年)1月末を期限としていましたが、

まだ準備が進んでいる企業が多くないことがあるのでしょうか、

期限を延長して、2019年9月末までとしました。

2019年10月1日から、消費税率の引き上げ及び軽減税率の導入を予定しているため、

その前日までとなります。

【日経】森林環境税1人1000円 20年度以降、住民税に上乗せ

投稿者:

【日経】森林環境税1人1000円 20年度以降、住民税に上乗せ

「森林環境税」の創設が決まりそうです。

1人当たり年1,000円を住民税に上乗せして徴収します。

導入は、2020年より後で、消費税率引き上げ(2019年10月)を考慮しているようです。

一方で、現在東日本大震災の復興財源として、1人1,000円上乗せされていて、それが2023年まで続くため、それがなくなる2024年度からという意見もあるようです。

【総務省】復興財源確保のための地方税の措置について

【産経】固定資産税3年間ゼロへ 政府、中小限定で設備投資促す

投稿者:

【産経】固定資産税3年間ゼロへ 政府、中小限定で設備投資促す

来年度税制改正大綱公表が近くなり、最近は税制改正に関するいろいろなニュースが出てきています。

その中でも、法人に関しては、賃上げや設備投資を促すような優遇税制の話が中心です。

今回は、中小企業が機械装置購入した場合の固定資産税(償却資産)について、3年間ゼロにする、という措置です。

標準税率は1.4%ですが、来年度までは半減する、という措置が取られています。

それをさらに踏み込んでゼロにする、というものです。

【国税庁】ダイレクト納付口座の複数利用の開始について・・・来年1/4~

投稿者:

【国税庁】ダイレクト納付口座の複数利用の開始について

国税の納税に当たり、ダイレクト納付を利用されている企業や個人も多いかと思います。

ダイレクト納付とは、e-Tax(国税電子申告・納税システム)により申告書等を提出した後、

納税者ご自身名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、

口座引落しにより国税を電子納付する手続です。

来年(2018年)1月4日以降、複数口座の利用が可能になります。

例えば、法人税はA銀行の口座、源泉所得税はB銀行の口座 といったことです。

利用を検討される企業や個人は、リンク先をご覧下さい。