改正民法の施行日が、2020年(平成32年)4月1日に決まりました。
債権の消滅時効、法定利率の引き下げ、個人保証、契約約款、敷金の返還(原状回復義務)などの改正が行われています。
詳細はこちらをご覧下さい。 ↓
ビジネスに大きな影響があると思われますので、施行までの約2年の間に、業務の見直し、対応を進めましょう。
改正民法の施行日が、2020年(平成32年)4月1日に決まりました。
債権の消滅時効、法定利率の引き下げ、個人保証、契約約款、敷金の返還(原状回復義務)などの改正が行われています。
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ビジネスに大きな影響があると思われますので、施行までの約2年の間に、業務の見直し、対応を進めましょう。
12月も後半に入り、年賀状の準備を進めている人は多いと思います。
さて、ハガキの料金は、今年6月1日から62円に値上げされましたが、
年賀状は52円のまま据え置きです。
ただし、12月14日~1月7日の期間限定です。
1月8日を過ぎますと62円となり、1月15日までは差出人へ戻し、
それ以降は配達した上で受取人から不足分10円を徴収するようです。
特に、会社宛に届くビジネスの年賀状の場合は、休みの関係で、
1月8日を過ぎる可能性がありますので、十分ご注意下さい。
【産経】【税制改正】所得、たばこ、観光…個人増税ずらり 全体で2800億円の増収に
来年度(平成30年度)税制改正大綱が公表されました。
事前に各種報道にあった通り、以下のような項目が盛り込まれています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】平成29年分 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き 個人事業者用(一般用)
【国税庁】平成29年分 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き 個人事業者用(簡易課税用)
国税庁から、個人事業者用の消費税等の確定申告の手引きが公表されました。
個人事業をされている方で、消費税等の課税事業者の方は、所得税だけでなく、
消費税の申告・納税をお忘れないようご注意ください。
消費税等の確定申告が必要な方とは、以下のいずれかに該当する場合です。
特に開業3年目などで、初めて申告が必要となる方は、ご注意下さい。
申告期限は、通常は3月31日ですが、来年(平成30年)は3月31日が土曜日ですので、
4月2日が期限となっています。
申告書の作成方法等、詳細は、リンク先をご覧下さい。
【TDB】2018 年の「周年記念企業」、全国に 13 万 9359 社
来年2018年に、○周年を迎える企業は、全国に14万社あるようです。
その中で、100周年は1308社。
企業を存続させるのは大変ですから、100周年を迎えられることは、尊敬に値します。
さて、○周年の際には、従業員、取引先などに、記念品を贈呈する場合があると思います。
その際の税務上の取り扱いが公表されています。
【国税庁】<タックスアンサー>No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき
【国税庁】<質疑応答事例>創立100周年に当たって元従業員に支給する記念品
【国税庁】<質疑応答事例>創業50周年を記念して従業員に支給した商品券
従業員に対するものは、以下の条件を満たせば、給与課税されません。
現金、商品券の支給は、給与課税されます。
元従業員に対するものは、従業員に対するものと、同様に考えます。
取引先に対するものは、交際費になります。
【ASBJ】実務対応報告公開草案第53号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」の公表
企業会計基準委員会から、「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」が、公表されました。
最近、ビットコインなどの仮想通貨を使った取引が、増えてきたかと思います。
これまで会計基準は定められていませんでした。
今回公表された当面の取扱い(案)は、来年(2018年)2月6日までコメント募集しています。
適用は、来年(2018年)4月1日以降開始する事業年度の期首からを予定しています。
この取扱いでは、「活発な市場」が存在するか否かにより、会計処理が異なります。
有価証券における 上場株式or非上場株式 と似たような感じで、
活発な市場が存在すれば、期末残高は時価評価し、存在しなければ、原則取得原価で評価し、
処分見込価額が取得原価を下回れば、処分見込価額まで評価を下げます。
その他処理方法や開示については、リンク先をご覧下さい。
なお、先日国税庁から、税務上の取り扱いも公表されていますので、合わせてご覧下さい。↓
国税庁から、「平成29年分贈与税の申告のしかた」、「平成29年分贈与税の申告書等の様式一覧」が、公表されました。
今年1月1日~12月31日に贈与を受けた人(贈与をした人ではありません)で、
の場合は、申告が必要になります。
申告書の提出期間は、平成30年2月1日~3月15日 です。
申告漏れがないよう、ご注意下さい。
来年(2018年)1月から、休眠休眠預金等活用法が施行されます。
10年以上取引のない休眠預金は、民間公益活動に活用されることとなります。
もちろん没収される訳ではないので、後から気付いた場合に、金融機関で手続をすれば引き出し可能です。
これを機会に、しばらく取引のなかった預金口座が存在しないか、確認してみるのがよろしいかもしれません。
学生時代とは違う地で働いている方や、転勤が多い方は可能性があります。
休眠預金に関する詳細はリンク先をご覧下さい。
平成29年分の確定申告の相談及び申告書の受付は、
平成30年2月16日(金)から3月15日(木)まで
となっています。
国税庁から、各地の確定申告会場及び開設期間が公表されました。
また、2月18日(日)及び25日(日)に休日対応する税務署についても、併せて公表されています。
期限内に申告書の提出・納税が出来るよう、早めに準備をしましょう。
最近、ビットコインなどの仮想通貨を使った取引が、増えてきたかと思います。
仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益については、
原則として、雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります。
国税庁から、所得の計算方法が公表されました。
ビットコインを使った取引を行った方は、参考にして下さい。