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【総務省】マイナンバー制度における「情報連携」及び「マイナポータル」の本格運用等開始(11/13~)

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【総務省】マイナンバー制度における「情報連携」及び「マイナポータル」の本格運用等開始

マイナンバー制度における、「情報連携」及び「マイナポータル」の本格運用等が、

11月13日から始まります。

当初は、今年初めからを予定していましたが、延びていました。ようやく開始されます。

「情報連携」は、行政における情報のやり取りで、これが開始されることにより、

各種手続の際に提出していた添付書類がいくつか省略されます。

例えば、児童手当の申請の際に、課税証明書の提出が不要になります。

「マイナポータル」は、政府が運用するオンラインサービスで、

行政からのお知らせ(個人にあった情報)が届いたり、子育てに関する行政手続をワンストップで出来たりします。

【読売】中小・零細企業の「代替わり」税優遇を拡大へ

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【読売】中小・零細企業の「代替わり」税優遇を拡大へ

2009年4月から始まった「事業承継税制」ですが、使い勝手が悪いということで、

利用者数が伸びず、最近は改正を重ねて、使い勝手をよくしています。

「事業承継税制」は、中小企業の株式を、後継者が相続や贈与により承継する際に、

一定の条件を満たした場合に、相続税・贈与税の納税を猶予する制度です。

納税の猶予であるため、万一条件をクリアできない事態が生じた場合は、

多額の納税負担が発生するなどの心配がありました。

今回検討されている改正案では、「減免」となるようです。

また、「雇用を5年平均で8割維持」という要件→撤廃もしくは緩和、

相続の際の納税が猶予される株式数は、全株式の3分の2が上限→全株式が対象 

という変更も検討されているようです。

10年間の特例ということですので、

すでに後継者が決まっているが、株価が高いなどの理由で、株式の承継がうまく進んでいない経営者にとっては、

検討の余地があると思います。

年末の来年度税制改正大綱に盛り込まれて、来年からの適用となるのではないでしょうか。

【国税庁】年末調整がよくわかるページ

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【国税庁】年末調整がよくわかるページ

国税庁HP内に、「年末調整がよくわかるページ」が開設されました。

「年末調整のしかた」に関する動画や冊子や、扶養控除等申告書などの各種書類などが、掲載されています。

特に、「年末調整のしかた」(冊子)の中に、「平成29年分の年末調整における留意事項等」が掲載されています。

人事・総務担当の方は、是非ご覧下さい。

また、税務署主催の説明会が、各地で開催されます。

詳細はこちらをご覧下さい。 ↓

年末調整等説明会開催【2017年10月11日付ブログ】

【産経】地方消費税収分の配分見直し 消費額→老年・年少人口比率へ 財務省

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【産経】地方消費税収分の配分見直し 消費額→老年・年少人口比率へ 財務省

現在、消費税率は8%ですが、8%のうち、1.7%分は、「地方消費税」であり、国が徴収した後、都道府県へ配分されます。

この配分方法は、

  • 75%:都道府県ごとの消費額に応じて配分
  • 17.5%:人口
  • 7.5%:従業員数

となっています。

これを、十五歳未満と六十五歳以上の「老齢・年少人口」の比率に応じて配分する方法に、見直す予定です。

これにより、配分が減少する自治体の反発が予想されるため、来年度税制改正大綱の公表が予想される12月中旬までに、議論がまとまるか、注目です。

【厚生労働省】確定拠出年金制度の主な改正(平成30年1月1日施行)・・・複数月分まとめて拠出可能に

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【厚生労働省】確定拠出年金制度の主な改正(平成30年1月1日施行)

確定拠出年金の掛金は、これまで、月単位での拠出でしたが、

2018年(平成30年)1月1日から、複数月まとめて拠出することが可能になります。

これにより、ボーナス月にまとめて拠出することも可能になります。

確定拠出年金に加入されている方は、自分の状況に合わせて拠出方法を決められますので、

一度検討されていは如何でしょうか。

【日経】地域の起業家、ふるさと納税で支援 来春新制度

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【日経】地域の起業家、ふるさと納税で支援 来春新制度 

【総務省】ふるさと納税を活用した地域における起業支援及び 地域への移住・定住の推進について

【総務省】ふるさと納税のさらなる活用

ふるさと納税を活用して、「起業家支援」及び「移住交流促進」プロジェクトを、

来年(2018年)4月から実施する、と総務省から発表がありました。

「起業家支援」は、寄付者が応援したい起業家・事業に対し、寄付を実施すると、

自治体の方で、上乗せして補助します。

起業家の方は、関心を持ってもらうよう、定期的な事業報告、試供品の提供、事業所見学の実施等を行います。

「移住交流促進」は、例えば、空家をリフォームして移住者向け住宅を整備する、といった移住交流促進事業等に対し、

寄付者が応援したい場合に寄付します。

寄付者を、「ふるさと未来投資家」と名付け、ふるさと未来投資家が一堂に会する「ホームカミングデー」の開催や、

事業報告・広報誌の発行などを、考えています。

いずれも、返礼品目当てより、地域と関わっていきたい、と考えて寄付する、

ふるさと納税本来の目的にそったものかと思われます。

【日経】所有者不明土地による損失6兆円に 2040年、民間試算  720万ヘクタール、北海道面積に迫る

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【日経】所有者不明土地による損失6兆円に 2040年、民間試算  720万ヘクタール、北海道面積に迫る

所有者不明土地は、2040年(23年後)には、720万ha(ヘクタール)となり、

834万haの北海道の面積に迫るようです。また、これによる損失は6兆円と試算されました。

この対策として、法務省では来年度から、本格調査に乗り出し、

相続人に対し相続登記を促すようですし、国土交通省では、利用権を新設して、

公益性のある事業に活用できるように、法整備するようです。

後者の詳細はこちら ↓

【日経】所有者不明土地に利用権新設 通常国会に特措法  国交省方針【2017年10月26日付ブログ】

【日経】所有者不明土地に利用権新設 通常国会に特措法  国交省方針

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【日経】所有者不明土地に利用権新設 通常国会に特措法  国交省方針

所有者不明土地は、全国に結構あるようです。

これらの土地に、利用権を設定し、公益性のある事業に活用できる制度を、設けるようです。

なお、所有者が現れた場合は、原則原状回復して明け渡し、所有者の了承が得られれば、

そのまま利用を続けるということです。

所有者不明土地の原因として、相続が発生した際に、所有権移転登記をしていないことが、考えられます。

心当たりのある方は、登記所へ足を運ぶか、司法書士にご相談下さい。

【国税庁】類似業種比準方式を使う場合の、7、8月の株価が公表

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【国税庁】「平成29年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)

国税庁から、「『平成29年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』の一部改正について」が、

公表されました。

非上場会社の株価を算定する方法の1つである「類似業種比準方式」により使用する株価のうち、

7月分と8月分が公表されました。

ほとんどの業種で、前年平均より、今年1月~8月の株価の方が高くなっています。

類似業種比準方式で株価を算定するに当たっては、自社が属する業種の株価のうち、

「相続・贈与があった月」、「その前月」、「その前々月」、「前年平均」、「2年平均」のいずれか低い株価を選択出来ます。

つまり、この傾向が続くと、来年になった時に、「前年平均」が今年よりも高くなり、

必然的に、自社の業績が同じでも、類似業種比準方式により計算した株価が高くなる可能性があります。

特に、事業承継等により、株式の贈与を検討しているような場合には、

今年中に贈与した方が、株価が低く計算され、贈与税が少なくなる可能性があります。

歴史の長い会社の株価は、思った以上に高く、贈与税・相続税も高くなり、困ることがあります。

事業承継は、早い時期から、計画的に行いましょう。

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【時事通信】個人所得税改革で議論=控除方式見直し-政府税調

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【時事通信】個人所得税改革で議論=控除方式見直し-政府税調

【内閣府】第13回 税制調査会(2017年10月23日)資料一覧

例年12月10日前後に公表されます、来年度の税制改正大綱ですが、今年は選挙があったので、

いつ公表されるのか、気になります。

さて、昨日23日に政府税制調査会が開催されました。

ここ数年個人の所得税について、様々な議論がされていますが、

今回は、「所得控除方式」について、所得再配分の観点から、議論されたそうです。

「所得」は、企業で言えば、「利益」です。

「所得控除方式」は、利益から一定額差し引いて、残った金額に税率を掛けて、税金を計算するものです。

例えば、扶養控除、医療費控除、生命保険料控除などが挙げられます。

これと似ているのが、「税額控除方式」で、計算された税金から、直接差し引くものです。

例えば、住宅ローン控除が挙げられます。

委員からは、所得控除方式が、所得再配分機能を弱めている、という意見が出たそうです。

今後の議論の行方に注目です。