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【JICPA】リーフレット「事業承継は公認会計士にご相談ください」配布のご案内

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【JICPA】リーフレット「事業承継は公認会計士にご相談ください」配布のご案内

日本公認会計士協会から、「事業承継は公認会計士にご相談ください」というリーフレットが、

公開・配布されています。

最近、経営者の高齢化、後継者難により、事業承継が進まず、最悪「廃業」に至るケースが、問題視されています。

特に、希少な技術を持った会社、従業員を大勢雇用している会社が、「廃業」することになると、

社会的にも大きな損失となります。

参考 ↓

【日経】大廃業時代の足音 中小「後継未定」127万社 

事業承継は、相続税など税の問題だけでなく、

経営や社長の個人的な信用力をはじめとした無形資産の承継も重要で、

後継者への承継に時間がかかります。

また、後継者が不在の場合は、M&Aなどの方法があり、最近は中小企業でも活発に行われています。

いずれの場合でも、社長の体力、企業の体力が弱る前に、早目に手をつけた方がよろしいです。

経営者の皆さん、事業承継は考えていますでしょうか。

 

~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~

弊事務所では、相続税の試算、事業承継対策、後継者育成のアドバイスやセミナー講師を承っております。

お問い合わせは、HPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にご相談ください。

【経済産業省】「2017研究開発税制Q&A」公表

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【経済産業省】2017研究開発税制Q&A

経済産業省から、「2017研究開発税制Q&A」が公表されました。

沖縄税理士会調査研究部が執筆し、日本税理士会連合会調査研究部が監修したものです。

今年度の税制改正により、研究開発税制の対象にビックデータ等を活用した

「第4次産業革命型」のサービス開発が新たに追加されました。

研究開発に関する優遇税制は、少々複雑で、

  • どういったものが対象になるのか
  • どのような費用が含まれるのか
  • 税額控除の計算式はどうなっているか

などについて、このQ&Aでは分かりやすくまとめられています。

優遇税制をしっかり活用するためにも、是非ご一読下さい。

 

【金融庁】「NISA特設ウェブページ」を更新しました。

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【金融庁】「NISA特設ウェブページ」を更新しました。

「NISA特設ウェブページ」が開設されています。

大きく分けて、通常の「NISA」「ジュニアNISA」、来年から始まる「つみたてNISA」

とありますが、それぞれごとのページに分かれていて、

概要や、始めるにはどうしたらよいか、活用事例

などが、図解入りで解説されています。

NISAでの運用を考えている方、NISAについて詳しく知りたい方などは、

一度ご覧になるとよろしいかと思います。

 

【金融庁】財規等の改正案公表・・・税効果会計基準に連動した改正(2018年4月1日~)

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【金融庁】「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

金融庁から、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等

が公表されました。

パブリックコメントに付されていて、11月11日午後5時まで受け付けています。

意見のある方は、リンク先の要領に従って、お送り下さい。

今回の改正は、税効果会計基準の改正に伴うものです。

主な点は以下の通りです。

1.表示区分(流動固定区分)は、繰延税金資産、負債とも、固定のみとなります。

2.注記について、記載項目の追加があります。

(1)評価性引当額について

 従来から、評価性引当額の記載はありましたが、重要な変動があった場合には、

その主な内容を記載することになりました。

(2)繰越欠損金について

 繰越欠損金に係る評価性引当額等を記載すると共に、重要な繰延税金資産を計上した場合は、

回収可能と判断した理由も記載することになりました。

適用時期は、税効果会計基準の適用に合わせるとされています。

税効果会計基準では、2018年(平成30年)4月1日以降開始する事業年度の期首からの適用を予定しています。

【日経】年末調整ネットで完結 政府税調で確認

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【日経】年末調整ネットで完結 政府税調で確認

【内閣府】第12回 税制調査会(2017年10月16日)資料一覧

税務申告については、e-Tax、eLTAXによる電子申告・納税ができますが、

税務に関する手続き全体に関しては、まだまだ紙による部分が多く残っています。

保険料控除証明書や住宅ローンの残高証明書は、郵送で送られてきます。

また、住民税決定通知書は、サラリーマンの方は、各自治体から勤務先へ紙で送られてきて、

それを勤務先から各個人へ渡されます。

16日に開催された政府税制調査会では、このような紙による手続きの電子化について議論されました。

電子化が進むことで、行政も民間も効率化することは、よいことですね。

今後の議論に注目です。

早ければ年末の税制改正大綱に盛り込まれますが、どうでしょうか。

【国税庁】不動産の売主・貸主のみなさまへ 取引先へ マイナンバーの提供をお願いします

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【国税庁】不動産の売主・貸主のみなさまへ 取引先へ マイナンバーの提供をお願いします

国税庁から、「不動産の売主・貸主のみなさまへ 取引先へ マイナンバーの提供をお願いします」

という文書が公表されました。

マイナンバー制度は昨年から始まっています。

不動産の売却や賃貸をした方は、取引先から、マイナンバーの提出を求められます。

これは、取引先が、税務署に対し提出する「法定調書」に、マイナンバーを記載するためです。

法定調書の提出要件は以下の通りです。

  • 法人または不動産業者である個人
  • 売却の場合は年間100万円超
  • 賃貸の場合は年間15万円超

取引先、取引額がこれらに該当する場合には、マイナンバーの提出を求められると思って、

ご準備下さい。

なお、取引先が、マイナンバーの収集を外部に委託している場合があります。

その場合は委託先から連絡があると思います。

取引先から委託された先であることを確認の上、マイナンバーを提供して下さい。

【法務省】平成29年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

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【法務省】平成29年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

2017年(平成29年)10月12日に、

  • 12年以上登記がされていない株式会社
  • 5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人

について、法務大臣の公告を行い、管轄登記所から通知書の発送が行われました。

存続している場合には、2017年(平成29年)12月12日までに、まだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があり、

その旨の届出等がされないときは、解散の登記をするなどの整理作業が行われます。

該当する会社は、ご注意下さい。

なお、この作業は、毎年この時期に行われています。

【日本年金機構】国民年金保険料を納付いただいていない期間がある方に、お知らせをお送りいたします

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【日本年金機構】国民年金保険料を納付いただいていない期間がある方に、お知らせをお送りいたします

国民年金保険料を納付していない期間がある方は、日本年金機構からお知らせが届きます。

国民年金は20歳になると加入義務があり、60歳までは被保険者として、

保険料を納付する義務があります。

 

保険料を納付していない期間があると、将来受け取る年金が減少します。

加入期間が25年に満たない場合は、全くもらえません。

 

自営業者の方は、国民年金の第1号被保険者となり、自分で保険料を納付します。

サラリーマンの方は、厚生年金に加入し、給与天引きの形で厚生年金保険料を納付するので、

国民年金に加入していないように思われますが、国民年金の第2号被保険者となります。

サラリーマンに扶養されている方は、国民年金の第3号被保険者となり、

個人では保険料を納付することはありません。

 

以前問題となったのは、サラリーマンが退職した際に、

扶養されている方は第3号被保険者の資格を喪失するため、

以降、第1号被保険者としての加入、及び保険料の納付を自分で行う必要があるにも関わらず、

それを失念している人が多数いたことです。

 

保険料を納付していない期間があることに気付いた場合、

納付期限から2年間は遡って納付することが可能です。

ただし、現在(2015年10月~2018年9月)は、5年間遡ることが可能です。

ハガキが届いた方は、遡って納付しましょう。

年末調整等説明会開催

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【名古屋国税局】平成29年分 年末調整等説明会の御案内(源泉徴収義務者の皆様へ)

【名古屋国税局】平成29年分 青色申告決算等説明会のご案内(青色申告者の皆様へ)

10月も半ばになり、年末調整や、個人事業者の決算の時期が近づいてきました。

今年も、各税務署では、年末調整等説明会や、青色申告決算等説明会が、開催されます。

上記リンク先は、名古屋国税局管内ですが、他の地区でも同様に開催されます。

特に、今年会社を設立した方、今年初めて従業員を雇用された方は、参加されると良いでしょう。

【朝日】「院政」なくなる? 資生堂、相談役・顧問を廃止へ

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【朝日】「院政」なくなる? 資生堂、相談役・顧問を廃止へ

資生堂が、相談役・顧問制度を、現在の任期満了となる2020年6月末をもって廃止するそうです。

海外投資家などから、日本特有の相談役・顧問制度は、不透明であるとの批判を受け、東証では、「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」に、「代表取締役社長等を退任した者の状況」を記載するよう、記載要領を改正しました。来年1月からの適用です。

ここでは、以下の事項を記載します。

  • 氏名
  • 役職・地位
  • 業務内容
  • 勤務形態・条件(常勤・非常勤、報酬有無等)
  • 代表取締役社長等の退任日
  • 相談役・顧問等としての任期
  • 相談役・顧問などの存廃に係る状況
  • 相談役・顧問等に関する社内規程の制定改廃や任命に際しての、取締役会 や指名・報酬委員会の関与の有無
  • 相談役・顧問等の報酬総額

詳細はこちら ↓

【東証】相談役・顧問等の開示に関する「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」記載要領の改訂【2017年8月4日付ブログ】