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【週刊ダイヤモンド】会社の数字がわかる反復練習 決算書100本ノック!(2017年9月9日号)

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週刊ダイヤモンド2017年9月9日号

今週発売されています「週刊ダイヤモンド」は、「会社の数字がわかる反復練習 決算書 100本ノック!」特集です。

「決算書は読めた〝方がいい〟というのは間違っています。読めなきゃダメなんです」

ということで、決算書を”読む”ためのポイント、事例が載っています。

トヨタvs日産 など、各業種におけるライバル企業同士の決算書を比較して、その特徴を解説しているページもあります。

「決算書」は、会計専門家や経理部員だけでなく、経営者はもちろんビジネスマンであれば読めるべきものです。

是非ご一読下さい。

平成30年度税制改正要望出揃う

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【財務省】平成30年度税制改正要望

各省庁からの平成30年度税制改正要望が出揃い、財務省のサイトにまとめられています。

これから、年末の大綱公表までに議論が重ねられ、決まっていきます。

例えば、中小企業庁では、以下のような要求が挙げられています。

  • 事業承継・再編・統合による新陳代謝の促進 (30要求 91億円)
  • 中小企業・小規模事業者におけるIT活用の拡大、人材不足への対応(30要求 32億円)

今後の議論の行方に注目です。

 

【総務省】宝くじ全種類 ネットで販売 18年度、総務省方針

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【総務省】宝くじ全種類 ネットで販売 18年度、総務省方針

ジャンボ宝くじも、ネットで買えるようになるようです。

現在はナンバーズやロトに限定されているネット販売の範囲を広げます。

売上が落ち込んでいることが要因です。

昨年(2016年)度は、8,452億円です。2005年度は、1兆1,047億円ありました。

宝くじは、約47%が当選者に支払われ、約40%が公共事業に使われます。

宝くじの売上が落ち込むと、公共事業に使う資金が減少するという意味で、深刻です。

なお、宝くじの当選金については、所得税は非課税となっています。

ただ、当選金を、お世話になった人に配ると、もらった方は贈与税がかかりますので、ご注意下さい。

【読売】厚生年金の保険料率引き上げ、18・3%に固定

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【読売】厚生年金の保険料率引き上げ、18・3%に固定

【日本年金機構】保険料額表(平成29年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)

サラリーマンなどが加入しています厚生年金の保険料が、9月1日から上がります。

18・182% → 18・3%

毎年引き上げられていましたが、今後はこの率で固定されます。

なお、自営業者などが加入しています国民年金の保険料は、今年4月に16,490円に引き上げられ、今後は固定されます。

【証券取引等監視委員会】「金融商品取引法における課徴金事例集~開示規制違反編~」の公表について

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【証券取引等監視委員会】「金融商品取引法における課徴金事例集~開示規制違反編~」の公表について

証券取引等監視委員会から、「金融商品取引法における課徴金事例集~開示規制違反編~」が、公表されました。

以下のような事例が掲載されています。

  • 売上の過大計上
  • リベートの過大計上
  • グループ会社を連結の範囲から除外し、内部取引利益を 連結決算で利益計上
  • 貸倒引当金の過少計上
  • 減損損失の不計上
  • ソフトウェアの架空計上
  • のれんの過大計上
  • たな卸資産の過大計上
  • 大株主の所有株式数の虚偽記載
  • 第三者割当予定先の状況等の虚偽記載
  • 発行開示書類(有価証券届出書)の不提出
  • 継続開示書類(有価証券報告書等)の不提出

それぞれ、事案の概要だけでなく、背景、原因についても記載しています。

「社内牽制機能の不備」、「コンプライアンス意識の欠如」という例外多いです。

経営者、監査役、内部監査部門の方にとっては、大変参考となりますので、ご一読下さい。

【週刊東洋経済】「まるわかり民法大改正&個人情報保護法」(2017年9月2日号)

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週刊東洋経済2017年9月2日号

今週発売9/2号の週刊東洋経済は、

「まるわかり民法大改正&個人情報保護法」

特集です。

重要な改正点が分かりやすくまとめられています。

民法改正は2020年施行、個人情報保護法は今年5月30日から施行となっています。

改正の内容等は、↓ をご覧下さい。

【日経】改正民法が成立 契約ルール、120年ぶり抜本見直し【2017年5月29日付ブログ】

改正個人情報保護法は、5月30日に施行されます・・・ほとんどの事業者が対象になります【2017年5月23日付ブログ】

これまでと仕事のやり方が変わります。

対応しないと、大きな損失を被る可能性もあります。

民法、個人情報保護法改正点については、しっかり理解して、仕事に活かすようにしましょう。

 

 

【国税庁】「『小規模宅地等の特例』と『配偶者の税額軽減』を適用した相続税申告書の記載例(平成29年分用)」公表

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【国税庁】「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減」を適用した相続税申告書の記載例(平成29年分用)

国税庁から、「『小規模宅地等の特例』と『配偶者の税額軽減』を適用した相続税申告書の記載例(平成29年分用)」が公表されました。

「小規模宅地等の特例」は、例えば、亡くなった方と同居していた家を相続した場合、330㎡までの宅地等は、評価に当たり8割減と出来る制度です。

同居していない親族が相続した場合や、事業に使っていた宅地等を相続した場合なども、5割または8割減とすることができる場合があります。

「配偶者の税額軽減」は、配偶者が相続した場合、1億6千万円または法定相続分のいずれか多い金額までは、相続税はかからないという制度です。

これらの制度を使う方は多いと思います。

これらの制度を使う場合は、例え相続税がゼロとなる場合でも、申告書の提出が必要ですので、ご注意下さい。

 

 

【読売】住宅ローン、ネットだけで手続きOK…みずほ銀

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【読売】住宅ローン、ネットだけで手続きOK…みずほ銀

【みずほ銀行】住宅ローンを新たにお借り入れの方(ネットでお手続き)

みずほ銀行で、住宅ローンの申込から契約までを、インターネットで完結できるサービスが、8月28日から始まりました。

電子署名を使い、改ざん等を防止します。

忙しくて時間が取れない方にとっては、銀行へ足を運ぶ必要がなくなりますし、書類を手書きする必要がなくなるので、便利になりますね。

 

【国税庁】「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」公表

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【国税庁】相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集

国税庁から、「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」が公表されました。

以下の内容が掲載されています。

  • 被相続人の兄弟姉妹が相続した場合(2割加算1
  • 被相続人の孫が相続した場合(2割加算2
  • 被相続人の孫が相続した場合(2割加算3
  • 被相続人と養子縁組を行った孫がいる場合(基礎控除)
  • 生命保険金とともに払戻しを受ける前納保険料(みなし相続財産)
  • 被相続人以外の名義の財産(預貯金)
  • 所得税の準確定申告書を提出し、還付金を受領している場合
  • 支給されていなかった年金を受け取った場合
  • 保険事故が発生していない生命保険契約(本来の相続財産)
  • 保険事故が発生していない生命保険契約(みなし相続財産)
  • お墓の購入費用に係る借入金
  • 未納の固定資産税・住民税
  • 団体信用生命保険契約により返済が免除される住宅ローン
  • 被相続人が亡くなる前3年以内の贈与財産

間違えますと、修正申告書の提出、追加納税等手間が掛かります。

相続税の申告は、専門家へお任せ下さい。

【読売】企業版「ふるさと納税」振るわず、わずか7億円

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【読売】企業版「ふるさと納税」振るわず、わずか7億円

企業版ふるさと納税が導入されましたが、昨年度はわずか7億円で、個人が2800億円であったのと対照的に振るわなかったようです。

まだ始まったばかりで認知度が低い、個人と異なり社長の独断で寄付できない、などの理由が考えられます。

企業版ふるさと納税は、正式名称を「地方創生応 援税制」と言い、2016年度の税制改正により導入されました。

個人の場合と異なり、政府が認定した各自治体の対象事業に寄付をすることにより、税制上の優遇を受けられるものです。

対象事業は、交通・都市計画、人材育成、スポーツ、情報発信・PR、観光、子育てなど多岐に渡り、全国各自治体に渡っています。

税制上の優遇は、法人住民税、事業税などが、寄付額の3割税額控除されます。

詳細はこちら ↓

企業版ふるさと納税ポータルサイト