税関申告がスマホで出来る時代がやってきます。
アプリに申告内容を入力しておき、自動ゲートにQRコードをかざすことで、通関できるようになります。
特に夏休みや年末年始などの繁忙期は、待ち時間が少なくなり、利便性が増しますね。
2020年に実証手続が始められます。
税関職員の審査での注意点や、テロ防止などに活用できる、という効果もあるようです。
税関申告がスマホで出来る時代がやってきます。
アプリに申告内容を入力しておき、自動ゲートにQRコードをかざすことで、通関できるようになります。
特に夏休みや年末年始などの繁忙期は、待ち時間が少なくなり、利便性が増しますね。
2020年に実証手続が始められます。
税関職員の審査での注意点や、テロ防止などに活用できる、という効果もあるようです。
【産経】早実・清宮いなくても甲子園経済効果は350億円 関大名誉教授「清宮いればプラス35億」
今日から、全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)が始まります。
毎年熱戦が繰り広げられます。今年はどんなドラマが観られるのでしょうか?
高校生のひたむきなプレーに魅せられる人も多いでしょう。
そのため、年々観客動員が多くなり、お盆休みの頃は、連日満員札止めとなっています。
さて、関西大学の名誉教授が、経済効果を計算したところ、約350億円にのぼるそうです。
350億円という数字は、新潟県十日町市や栃木県大田原市の予算規模と同額くらいです。
市の予算と同じような規模というのは、かなり大きな効果ですね。
消費税の10%への引き上げは、過去2度延期しているため、また今回も延期するのでは?
と考える空気もありますが、安倍首相は、「予定通り」と述べたようです。
再来年2019年(平成31年)10月1日からです。
消費税を10%へ引き上げると同時に、軽減税率制度が導入されます。
この秋、各税務署では、軽減税率制度説明会を開催します。詳細はこちら ↓
【国税庁】消費税軽減税率制度説明会開催&電話相談センター開設【2017年7月27日付ブログ】
また、軽減税率対策の補助金も出ます。詳細はこちら ↓
あと2年2ヶ月弱です。10%への引き上げ、軽減税率導入時に困らないよう、準備を進めましょう。
【東証】相談役・顧問等の開示に関する「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」記載要領の改訂について
東京証券取引所では、「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」記載要領を改訂しました。
今回の改訂は、「代表取締役社長等を退任した者の状況」が追加されました。
ここでは、代表取締役社長等を退任して、引き続き相談役や顧問等に就任している者がいる場合、以下の内容を記載します。
2018年1月1日以降提出する報告書から適用となります。
8月になりました。
あと1週間程度頑張れば、夏休みという方もいらっしゃると思います。
さて、今月は、個人で事業をされている方にとっては、納税の月となります。
夏休みがあって、売上が減少したり、夏休みで個人的に消費するお金が多くなったりすると思いますが、滞納しないようご注意下さい。
1.消費税
前年の確定消費税額が、48万円超400万円以下の方は、中間申告が年1回で、
8月末が納期限となります。
また、前年の確定消費税額が、400万円超4,800万円以下の方は、中間申告が年3回で、
8月末が2回目の納期限となります。
前年の確定消費税額が、4,800万円超の方は、中間申告が年11回で、
8月末が6回目の納期限となります。
2.事業税
納税が必要な方は、今月(8月)に、都道府県税事務所から通知が届き、
第1回目の納税は今月中となります。(第2回目は11月)
3.住民税
住民税は、事業をしているか否かに関わらず納税しますが、
すでに6月に、お住まいの地域の市役所等から通知が届いていると思います。
8月は第2回目の納期となります。
【日経】総務省と国税庁、企業の地方税で電子申告 19年度メド
地方税においても、2019年度を目処に、大企業から電子申告・納税を促す方針のようです。
国税においては、すでに報道がありましたように、電子申告義務化へ向けて議論が開始されています。
詳細はこちら ↓
政府税調、大企業の電子申告義務化へ議論開始【2017年6月21日付ブログ】
企業の規模、例外規定、罰則などは、国税の状況を踏まえて、これから検討するようです。
また、全国共通のシステム導入や、金融機関と連携しダイレクト納付ができるような改善も、今後行われていきます。
こちらもご覧下さい ↓
【日経】電子納税 全国共通で 総務省方針、企業の事務負担軽減【2017年2月6日付ブログ】
日本証券業協会から、「つみたてNISAに関するQ&A」が、公表されました。
つみたてNISAは、2017年(平成29年)度税制改正により、導入が決まったもので、
今年(2017年)10月1日から受付が開始され、来年(2018年)1月1日から買付・運用が始まります。
つみたてNISAは、現行NISAと比較して、以下のような特徴があります。
非課税期間は20年間であり、現行NISAの5年より、かなり長いです。
年間投資上限額は40万円であり、現行NISAの120万円の3分の1です。
投資対象は、”定期的”で”継続的”な公募株式投資信託と ETFのみであり、現行NISAの個別株などへの投資は不可能です。
その他、詳細は、リンク先Q&Aをご覧下さい。
税理士会では、小学生~大学生を対象に、「租税教育」を実施しています。
税のしくみや使い道などを、説明します。
日本税理士連合会では、本年度(2017年度)の講義用テキストを、公表しました。
本来は、租税教育を実施する税理士向けのものですが、
小学生~大学生を対象として分かりやすく解説するために作られているため、
一般の人が見ても、分かりやすく勉強になるかと思います。
ご興味のある方は、是非一度、ご覧下さい。
【朝日】マンション内駐車場と部屋、同じ税額「おかしい」 提訴
マンションの部屋部分と駐車場部分とで、固定資産税等の税額が同じなのはおかしい、
と不動産業者が東京都を相手に提訴しました。
地方税法の規定で、設備や内装の豪華さ、天井の高さに「著しい差異」がある場合、一律の税額を修正できる規定がありますが、
今回のケースでは、部屋部分と駐車場部分とで「著しい差異」に該当しないとして、税額が決定されているそうです。
この判決によっては、全国的に影響が出そうです。注目ですね。
【国税庁】消費税軽減税率電話相談センター(軽減コールセンター)
2019年(平成31年)10月1日より軽減税率制度が導入されます。
その約2年前となる今年(2017年)9月~10月にかけて、全国各地の税務署主催による
「消費税軽減税率制度説明会」が開催されます。
軽減税率制度とはどのような内容で、導入までにどのような準備をする必要があるのか、確認の意味でも、出席しては如何でしょうか。
また、消費税軽減税率電話相談センター(軽減コールセンター)が、開設されました。
電話番号は 0570-030-456
で、平日の9:00~17:00 が受付時間となっています。
消費税軽減税率制度に関することで、相談事項がありましたら、ご利用下さい。