作成者別アーカイブ: 兼高会計事務所

【法務省】平成28年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

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【法務省】平成28年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

2016年(平成28年)10月13日に、

  • 12年以上登記がされていない株式会社
  • 5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人

について、法務大臣の公告を行い、管轄登記所から通知書の発送が行われました。

存続している場合には、2016年(平成28年)12月13日までに、まだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があり、

その旨の届出等がされないときは、解散の登記をするなどの整理作業が行われます。

該当する会社は、ご注意下さい。

【日経】企業の納税、全てネットで 地方税19年度にも

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【日経】企業の納税、全てネットで 地方税19年度にも

国税はすでに電子納税に対応していますが、

地方税は、電子納税に対応している自治体は以下の通りで、極端に少ないです。

  • 岩手県
  • 宮城県
  • 仙台市
  • 埼玉県
  • 東京都
  • 神奈川県
  • 横浜市
  • 川崎市
  • 静岡県
  • 愛知県
  • 名古屋市
  • 豊橋市
  • 岡崎市
  • 豊田市
  • 愛荘町
  • 大阪府
  • 大阪市
  • 兵庫県
  • 奈良県
  • 島根県
  • 岡山県
  • 福岡市

2019年度には、全自治体が使える共用システムを構築し、電子納税に対応するそうです。

【中小企業庁】中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」認定事例集を公表します!(第1弾)

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【中小企業庁】中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」認定事例集を公表します!(第1弾)

中小企業庁から、「中小企業等経営強化法に基づく『経営力向上計画』認定事例集」が、公表されました。

「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業・小規模事業者等は、経営力向上計画を策定して、国の認定を受けることで、

固定資産税の軽減(3年間半額)や金融支援等の措置を受けることができます。

経営力向上計画の策定に関しては、経営革新等支援機関の支援を受けられます。

当事務所は、経営革新等支援機関です。

経営力向上計画の策定を検討される際には、お気軽にお問い合わせ下さい。

年末調整等説明会開催

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【名古屋国税局】平成28年分 年末調整等説明会の御案内(源泉徴収義務者の皆様へ)

【名古屋国税局】平成28年分 青色申告決算等説明会のご案内(青色申告者の皆様へ)

10月も半ばになり、年末調整や、個人事業者の決算の時期が近づいてきました。

今年も、各税務署では、年末調整等説明会や、青色申告決算等説明会が、開催されます。

上記リンク先は、名古屋国税局管内ですが、他の地区でも同様に開催されます。

特に、今年会社を設立した方、今年初めて従業員を雇用された方は、参加されると良いでしょう。

【日経】脱税、ITデータも調査 強制収集へ法改正検討

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【日経】脱税、ITデータも調査 強制収集へ法改正検討

クラウドの活用が広がってきていますが、

脱税の調査においても、国税犯則取締法を改正し、

 

  • 押収したパソコンから、本人の同意がなくても、データを複写して調査できる法的権限を持たせる
  • クラウドなどに保存されているメールや帳簿などを、運営主体の企業に開示を要請して、収集できるようにする
  • 夜間の強制調査を可能にする
  • 管轄区域外の職務執行を可能にする

など、権限が強化されます。

来年度税制改正大綱に盛り込まれる方針です。

【共同通信】ペーパー会社は全て課税 海外税逃れ防止への新ルール判明

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【共同通信】ペーパー会社は全て課税 海外税逃れ防止への新ルール判明

【日経】税逃れ課税、対象国拡大 法人税率20%以上も 財務省検討

海外に設立したペーパーカンパニーを使った節税(税逃れ)については、世界中で話題となっています。

来年度の税制改正に、海外にペーパーカンパニーを作っても、その国の法人税率とは関係なしに、

日本の法人税率を適用する、という改正案を盛り込むようです。

また、1年遅れで、スキームを提案した専門家への開示義務を課すようです。

【国税庁】「平成28年分 年末調整のしかた」など公表

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【国税庁】平成28年分 年末調整のしかた

【国税庁】源泉所得税関係・・・各種様式

【国税庁】「平成28年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)」

10月に入り、今年も残すところ3ヶ月となりましたが、

国税庁から、「平成28年分 年末調整のしかた」など、年末調整関係の資料が公表されました。

今年度の主な留意事項は、以下の通りです。

  • 通勤費の非課税限度額が、15万円に引き上げられました。
  • 海外に居住する親族について、扶養控除等を適用する場合には、「親族関係書類」、「送金関係書類」を提出または提示する必要があります。
  • 「保険料控除申告書」、「配偶者特別控除申告書」、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」については、マイナンバーの記載が不要になります。

その他詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

また、各税務署では、11月頃、説明会を開催すると思います。

【週刊ダイヤモンド】「国税は見ている 税務署は知っている」

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現在書店等で発売中の週刊ダイヤモンド2016年10月8日号は、「国税は見ている 税務署は知っている」という特集が組まれています。

  • 富裕層に昇順を合わせた国税の本気
  • 庶民の財布を丸裸にする税務署の野望
  • 食物連鎖の頂点に立つ”最恐”組織の内実

という、少し気になるサブタイトルがついています。

内容については、

  • 富裕層の相続税節税策について
  • 配偶者控除廃止、夫婦控除創設
  • 税務調査対応マニュアル
  • 国税庁・税務署などの組織の内情

などについて、詳細に書かれています。

富裕層の方、サラリーマンの方、個人で事業を営んでいる方、専業主婦の方も、

是非一度目を通すとよいと思います。

社会福祉法人制度改革に伴う、関係政省令の整備等に関する案が公表

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「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案」に対する意見の募集について

「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案」に対する意見の募集について

厚生労働省から、社会福祉法人制度改革に伴う、関係政省令の整備等に関する案が公表され、

10月26日まで、パブリックコメントを募集しています。

会計監査人を設置することを義務付ける範囲については、

最終年度に係る収益の額が30億円を超える、または、負債の額が60億円を超える法人

となっています。

その他詳細は、リンク先をご覧下さい。

 

 

【産経】配偶者控除103万円超も 政府、年収要件緩和案が浮上

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【産経】配偶者控除103万円超も 政府、年収要件緩和案が浮上

数年かけて行う予定の所得税改革の1つに、配偶者控除から夫婦控除への移行が、挙げられていました。

所得税改革の詳細は、こちらをご覧下さい。 ↓

【日経】所得税、数年かけ改革 基礎控除も見直し【2016年9月20日付ブログ】

しかし、早くも、夫婦控除の導入は先送りにし、配偶者控除の年収要件(103万円以下)を緩和する(引き上げる)方向で検討されているようです。

夫婦控除の導入は、増税となる世帯が出てくるため、反発が予想されることから、時間をかけた議論を行う方向になったようです。

年末の大綱公表まで、まだ動きがありそうですね。