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【国税庁】相続税申告書への被相続人のマイナンバー (個人番号)の記載は不要です。

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【国税庁】相続税申告書への被相続人のマイナンバー (個人番号)の記載は不要です。

【国税庁】相続税の申告書への被相続人の個人番号の記載に係る取扱いの変更について

今年(2016年)1月1日以降提出する相続税申告書には、被相続人(亡くなった方)のマイナンバーを記載することになっていましたが、

この10月1日以降提出する場合には、記載が不要になりました。

なお、引き続き、相続人のマイナンバーは記載することになっていますので、ご注意下さい。

 

【国税庁】「平成27事務年度 法人税等の申告(課税)事績の概要」公表

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【国税庁】平成27事務年度 法人税等の申告(課税)事績の概要

【日経】法人所得、6年連続増加 15年度5.3%増

国税庁から、「平成27事務年度 法人税等の申告(課税)事績の概要」が、公表されました。

平成27年4月1日から平成28年3月31日までに終了した事業年度に係る申告について、平成28年7月末までに申告があったものを集計によれば、

申告件数、申告所得金額、申告税額とも、前年比で増加し、特に申告所得金額は、過去最高となりました。

主に、3月決算会社については、法人税率引き下げ(25.5% → 23.9%)がありましたが、申告税額も増加しています。

法人数は、6月末時点で比較したところ、前年とほぼ同数ですので、1企業当たりの申告所得金額、申告税額が伸びています。

また、黒字申告割合は32.1%と5年連続増加しています。

 

【ラグビーから学ぶ経営】言葉の重み=組織の行動を変えるスローガン

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秋になり、国内のラグビーシーズンが到来しました。

 

トップリーグは、先日第4節が終了し、ヤマハ発動機ジュビロが4連勝で首位に立っています。

開幕戦では、優勝候補筆頭のパナソニックワイルドナイツに、自慢のスクラムで圧倒して快勝し、

先日の第4節では、強豪東芝ブレイブルーパスに、圧勝しました。

 

このヤマハ発動機ジュビロを率いているのが、清宮克幸監督です。

最近は、「早稲田実業野球部で活躍中の清宮幸太郎選手のお父さん」とか「五郎丸歩選手の師匠・監督」と呼ばれることがあるそうです。

しかし、ご本人の実績は、目を見張るものがあり、低迷していた名門早稲田大学やサントリーサンゴりアスを復活させ、

現在率いているヤマハ発動機ジュビロは、リーマンショック直後に部の強化を縮小する決定がなされ、

主力の半分が去り、入れ替え戦を経験するまで落ちましたが、そのチームを、4年で日本選手権優勝に導きました。

 

先日、その清宮監督の講演を聞く機会がありました。

内容は、大変興味深く、どんどん話に引き込まれていき、とても参考になりました。

またラグビーでは、各チームを率いる際に、必ずスローガンを掲げるのですが、

このスローガンが、組織の行動を変える、逆に変えられなければスローガンとは言えない、

というお話が印象的でした。

まさに、1つ1つの言葉の重みを感じました。

それ以外にも、ビジネスの参考となる話がいくつもありました。

皆さんも、機会がありましたら、是非お話を聞いてみると良いと思います。

社会福祉法人に対する会計監査人設置義務の範囲

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【厚生労働省】第19回社会保障審議会福祉部会 資料

9月26日に、厚生労働省の社会保障審議会社会福祉部会が開催されました。

その中で、社会福祉法人に対する会計監査人の設置に関し、対象となる法人の範囲は、以下のように示されています。

  • 平成29年度、平成30年度は、収益30億円を超える法人、または負債60億円を超える法人
  • 平成31年度、平成32年度は、収益20億円を超える法人、または負債40億円を超える法人
  • 平成32年度以降は、収益10億円を超える法人、または負債20億円を超える法人

今後政省令案についてパブリックコメントを行い、10月下旬~11月に公布される予定となっています。

【JICPA】「IT委員会研究報告『スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点』(公開草案)」公表

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【JICPA】IT委員会研究報告「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」(公開草案)の公表について

日本公認会計士協会から、「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」(公開草案)が、公表されました。

平成28年度税制改正により、スキャナ保存要件が改正され、スマートフォンによる領収書の保存が可能になりました。

(詳細はこちら ↓ )

【国税庁】電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました

監査を受ける会社が、このスキャナ保存制度を採用した場合には、

監査人は、スキャナ保存手続の理解、内部統制の有効性の評価や不正リスクの検討を行うことになります。

また、原本保存に関する、会社と監査人との協議が必要となります。

 

スキャナ保存制度の採用を検討している会社は、申請を出す前に、監査人とも協議し、

対応を検討したほうがよいかと思います。

なお、この公開草案は、10月26日まで意見募集が行われていますので、

ご意見のある方は、上記リンク先にあります電子メールアドレスへどうぞ。

【エコノミックニュース】マイナンバーの収集はほとんどの企業で終了 しかし安全管理措置は急場しのぎの対応にとどまり、安全管理が形骸化

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【エコノミックニュース】マイナンバーの収集はほとんどの企業で終了 しかし安全管理措置は急場しのぎの対応にとどまり、安全管理が形骸化

皆さんの会社では、マイナンバーの収集状況は如何でしょうか。

多くの企業で、従業員とその扶養家族のマイナンバーの収集は終了しているようです。

一方で、安全管理措置が急場しのぎの対応で、情報漏えいリスクが潜んでいる、と心配される状況であることが報告されています。

どのような安全管理措置を講ずる必要があるのか、もし情報が漏洩した場合はどのように対応すべきか、は以下のリンク先をご覧下さい。

【個人情報保護委員会】特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について【2016年2月2日付ブログ】

【個人情報保護委員会】「マイナンバー 中小企業サポートページ」掲載【2016年1月7日付ブログ】

【国土交通省】平成28年都道府県地価調査を公表しました

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【国土交通省】平成28年都道府県地価調査を公表しました

【日経】基準地価、商業地9年ぶり上昇 訪日客効果などで

【日経】基準地価、全用途なぜ下落 公示地価と異なる動き

 

9月20日に、平成28年都道府県地価調査=基準地価が公表されました。

7月1日時点の土地の価格になります。

今年は商業地が上昇したものの、全用途では下落となっています。

さて、土地の価格には、この「基準地価」以外に、「公示地価」や「路線価」があります。

「公示地価」は、国土交通省から公表される、1月1日時点における全国約2万以上の地点の価格です。

「基準地価」との違いは、時点が半年ずれていることと、地点が、「公示地価」では主に都市計画区域内を対象としているのに対し、

「基準地価」では都市計画区域外も多く含まれることです。

「路線価」は、さらに「相続税路線価」と「固定資産税路線価」に分かれ、

前者は、相続税額の計算に当たり、土地を評価する際に用いるもので、国税庁から1月1日時点の価格を7月上旬に公表されます。

後者は、固定資産税評価の際に用いるもので、市町村から3年に1回、1月1日時点の価格を4月に公表されます。

次回は、平成30年に公表されます。

【宅建協会連合会】消費税率引上げ時期の変更に伴う住宅取得等資金贈与の非課税特例の適用について

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【宅建協会連合会】消費税率引上げ時期の変更に伴う住宅取得等資金贈与の非課税特例の適用について

国土交通省案内チラシ

消費税率の10%への引き上げが2年半延期されることに伴い、関連税制の見直しも行われます。

詳細はこちら ↓

 

「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」閣議決定【2016年8月25日付ブログ】

例えば、住宅資金の贈与について、最大3,000万円まで非課税とする措置も、

当初10月以降に適用される予定でしたが延期となり、今年度は最大1,200万円までとなります。

贈与の準備をしていた方は、十分ご注意下さい。1,200万円を超える贈与は、課税となります。

【日経】所得税、数年かけ改革 基礎控除も見直し

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【日経】所得税、数年かけ改革 基礎控除も見直し

最近、「配偶者控除廃止」、「夫婦控除導入」という言葉をよく目にすると思います。

所得税改革に関しては、これだけにとどまらず、数年かけて、抜本的に見直すようです。

全体像は、以下の通りです。

第1弾 女性の社会進出、若年層の子育て支援

第2弾 控除制度を多様な働き方に対応

第3弾 老後の資産形成を支援

第1弾では、夫婦控除の導入の他、基礎控除(現行一律38万円)を、年収別に差を設けたり、

扶養控除や社会保険料控除の見直しも検討されます。

第2弾では、基礎控除を拡大する一方で、サラリーマンが経費部分として控除できる給与所得控除の縮小などが検討されます。

政府は、改正前後で、所得税収がほぼ同じであることを基本に据えていますが、

個々に見ると、得する人、損する人がいると思われ、最終決着までには紆余曲折が予想されます。

今後の議論の行方には注目ですね。

【日経】海外資産相続、申告漏れ増加 国税指摘、14事務年度177件

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【日経】海外資産相続、申告漏れ増加 国税指摘、14事務年度177件

日本経済新聞社が、情報公開請求により入手した資料によれば、

相続税申告に当たり、海外資産の申告漏れが増加しているそうです。

2014事務年度では、177件45億円あったそうです。

課税逃れのために、国外に財産を移転し、申告漏れとなるケースや、

単純に、国外にある財産を、相続人が気付かないケースがあると思います。

国税庁では、2014年1月から、その年の12月31日時点で、5,000万円超の国外財産を保有している場合は、

翌年3月15日までに、「国外財産調書」を提出することになっています。

【国税庁】ご存知ですか?「国外財産調書」

また、国税当局では、1回100万円超の海外送金について、金融機関から「国外送金調書」の提出を受けています。

さらに、諸外国の税務当局と連携を図るなどして、国税当局では申告漏れに、網を張っています。

贈与については、現行制度では、贈与者、受贈者とも、5年超日本に住所がない状態になり初めて、

国外財産の贈与が、課税対象から外れることになります。