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【静岡新聞】新幹線通勤者の負担軽減へ 政府方針、移住・交流拡大に期待

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【静岡新聞】新幹線通勤者の負担軽減へ 政府方針、移住・交流拡大に期待

通勤費の非課税限度額が、来年度税制改正により、10万円から15万円に引き上げられる方針のようです。

引き上げが決まれば、5万円から10万円に引き上げられた1998年以来となります。

東京一極集中の緩和が目的のようです。

改正後に非課税となる区間は、東海道新幹線では、以下の通りです。

上越新幹線では、東京から越後湯沢まで、東北新幹線では、新白河までが対象となります。

移住への期待から、各自治体も歓迎のようですが、今後は、各自治体における住環境の整備も重要になります。

通勤者にとっても、これまでは10万円を超える金額については課税されていましたが、

今後は非課税となれば、少しばかり手取りが増えることになりそうですね。

「小さな会社こそ、高く売りなさい」・・・竹内謙礼氏

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先日、経営コンサルタントの竹内謙礼氏の講演を聞く機会がありました。

テーマは、「小さな会社こそ高く売りなさい」です。

以前は、「うちは地元密着で商売していて、大企業とは勝負しない。」という考えでも、十分やっていけました。

大企業よりも品質が良い物を、高く売ることが可能でした。

しかし、今は、大企業が、中小企業のテリトリーまで入りこんできています。

品質も上がっており、「良い物を安く」売るので、中小企業にとっては大変です。

価格競争に巻き込まれたら、生き延びていけません。

そのために、高く売りたいのですが、どうしたら売れるのでしょうか。

その方策を、いろいろ聞くことができました。

なお、内容は、竹内氏が執筆された「小さな会社こそ、高く売りなさい」(日本経済新聞出版社)

がベースとなっているようですので、詳しくお知りになりたい方は、是非ご一読下さい。

【朝日】預金、スーパーのレジで引き出せる 金融庁が規制緩和へ

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【朝日】預金、スーパーのレジで引き出せる 金融庁が規制緩和へ

スーパーなどのレジや、宅配業者の携帯端末を使って、預金を引き出せるサービスを、2017年から始まるようです。

「J―デビット」に対応していれば、どの銀行のカードでも使えるようです。

利便性は増しますが、防犯対策も考えないといけないですね。

スーパーなどのレジでは、周りからよく見えるので、暗証番号を盗み見られたり、お金を引き出したことが分かってしまいます。

スーパーの方も、その対策い追加投資が必要になったり、これまでより多めに現金を持っている必要があると思います。

また、今後預金の引き出しに対応しているか否かで、集客に影響が出る可能性もあります。

詳細はこれから分かってくると思いますので、特に小売店の皆さんは注目して下さい。

 

【中小企業庁】「創業者事例集」を公表

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【中小企業庁】「創業者事例集」~想う・繋げる・実現する~を作成しました

中小企業庁から、「創業事例集」が公表されました。

最近、国を挙げて創業支援をしていることもあり、創業する方が増えています。

創業する際に、他の成功者の方は、どのように成功に至ったか、どのような思いで事業を始めたかについて、気になると思います。

この事例集には、

  1. 事業について教えて下さい!
  2. 創業しようと思った経緯・きっかけは何ですか?
  3. あなたにとって創業とは?
  4. 創業支援を受けた感想
  5.  今後の展望について聞かせて下さい!

という質問項目について、60社ほどが回答されています。

これから創業を考えている方、創業間もない方などは、是非ご覧になり、今後の参考にして下さい。

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兼高会計事務所では、創業を目指す皆様のサポートを承っております。

また、シークエンス ビジネスパートナー株式会社にて、経営者の育成業務を承っております。

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【国税庁】「平成27年分 確定申告特集(準備編)」を開設

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【国税庁】「平成27年分 確定申告特集(準備編)」を開設しました

12月になりました。今年もあと1ヶ月です。

年が明ければ確定申告の時期がやってきますね。

事業をされている皆様、帳簿への記帳や、領収書等の整理は進んでいますか?

年が明けてから始めると大変ですし、間違える可能性があるので、今のうちから少しでも進めておきましょう。

 

国税庁のHPに、「平成27年分 確定申告特集(準備編)」が開設されました。

今年開業された方、副業で20万円以上稼がれた方、2ヶ所以上から給与をもらっている方などが、確定申告の対象となります。

また、医療費が多額に発生した方は、確定申告することで、控除を受けられます。

確定申告に関して、確認したい事項、準備すべき事項等は、このページをご覧になるとよいでしょう。

なお、来年1月になるとこのページはリニューアルされて、HP上で申告書を作成することができるようになります。

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兼髙会計事務所では、確定申告に関するご相談をお受けしております。

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【国税庁】贈与税の申告は国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で(チラシ)

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【国税庁】贈与税の申告は国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で(チラシ)

国税庁から、「贈与税の申告は国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で(チラシ)」が、公表されました。

今年1年間(1月1日から12月31日まで)に、受けった財産が110万円を超えた場合は、原則贈与税の申告が必要となります。

複数の人から贈与を受けた場合、合計で110万円を超えれば対象となります。

住宅を建てた場合に、親に資金負担をしてもらった場合、住宅ローンの一部を支払ってもらった場合、

土地や住宅、保有株式の名義を変えた場合も、贈与に該当します。

申告漏れがないように注意しましょう。

なお、申告・納税期間は、来年(2016年)2月1日~3月15日です。

リンク先のチラシにありますように、国税庁HPの確定申告書等作成コーナーは、

必要な情報を入れるだけで、申告書が出来上がるため、大変便利です。

ご自身で申告を行う予定の方は、ぜひご利用下さい。

 

また、兼髙会計事務所でもご相談を承っております。

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サクラセブンズ、リオ切符獲得・・・練習は嘘をつかない!

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11月28、29日に行われた、リオデジャネイロ五輪アジア予選日本大会において、

ラグビー7人制女子日本代表チーム(愛称:サクラセブンズ)が、見事に優勝し、リオデジャネイロ五輪の出場権を獲得しました。

リオデジャネイロ五輪本番での活躍を期待しましょう。

7人制ラグビーは、次回リオデジャネイロ五輪で、初めて正式種目になります。

正式種目に決まったのが2009年。そこから、サクラセブンズの強化が始まりました。

今年、ラグビーワールドカップイングランド大会で大活躍した、男子15人制日本代表顔負けのハードトレーニングを、

年間200日の合宿で行ってきたそうです。

この合宿によって、パワー、スピード、スキルも、飛躍的に伸び、今回の成績につながったのですね。

試合を見ているこちらも、大変面白く、引き込まれていきました。

決勝戦の決勝トライにつながったプレーを例に取ると、大黒田選手が敵に捕まる寸前に出した正確なロングパスが小出選手に通り、

小出選手はスピードで3人を振り切り、トライへ一直線でした。

以前では、なかなか見ることができなかったプレーかもしれません。

「練習は嘘をつかない」

男子15人制日本代表に続き、この言葉が当てはまるかと思います。

これからのサクラセブンズの活躍に期待しながら、リオ五輪を楽しみに、私たちも頑張っていきましょう。

 

【国税庁】住民基本台帳カードを利用されている方への重要なお知らせ

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【国税庁】住民基本台帳カードを利用されている方への重要なお知らせ

今年もあと1ヶ月あまりです。

また確定申告の時期が近づいてきました。

ご自分で確定申告をされている方もいらっしゃると思います。

その中には、e-Tax(国税電子申告)を利用されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

e-Taxを利用するためには、「住民基本台帳カード」が必要となります。

「住民基本台帳カード」の有効期限は3年間となりますが、この度のマイナンバー制度の導入に伴い、

12月22日をもって更新が終わります。

今後は、「個人番号カード」での利用となりますので、引き続きe-Taxをご利用の方は、早めに「個人番号カード」の交付申請を行って下さい。

なお、「住民基本台帳カード」の有効期限内であれば、引き続き利用可能です。

 

 

【内閣官房】よくある質問(基礎編)を20問ずつ掲載しました

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【内閣官房】よくある質問(基礎編)を20問ずつ掲載しました。<一般向け>

【内閣官房】よくある質問(基礎編)を20問ずつ掲載しました。<民間事業者向け>

マイナンバー(個人番号)が、届いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

内閣官房から、「よくある質問」が公表されました。

一般向けは、マイナンバー制度に関する基本的なことを中心に書かれています。

民間事業者向けは、従業員などからの取得・本人確認、利用・安全管理・廃棄、法人番号などについて書かれています。

マイナンバー制度について、理解を深めたい方や、会社でマイナンバーの担当者となっている方は、ご一読下さい。

【国税庁】「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」公表

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【国税庁】相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集

今年(2015年)1月から、相続税基礎控除額が下がり、

以降、相続税の支払いが必要になる方が増えています。

今月以降、その方々の申告期限が到来しています。

ご自身で申告書を作成される方もいらっしゃると思いますが、

この度、国税庁から「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」が公表されましたので、

是非参考にして、お間違いの無い様にご注意ください。

例えば、

  • 兄弟姉妹や孫が相続した場合には、2割加算されます。
  • 預金は、通帳の名義だけで判断しないで下さい。子や孫の名義でも、亡くなった方の預金と判断される場合があります。
  • 未納の固定資産税や住民税は、納税通知書がなくても、債務控除できます。
  • 亡くなる前3年以内に贈与を受けた財産は、一旦相続財産に加えて、相続税額を計算します。

相続税の計算、相続財産の算定は、複雑ですので、できれば、専門家に相談されることをお勧めします。

 

なお、兼髙会計事務所でもご相談を承っております。

お問い合わせはHPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。