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生産性向上設備投資促進税制・・・6月までで1.4兆円の利用

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【日経】設備投資減税、企業活用1.4兆円 1~6月申請 

生産性向上設備投資促進税制の概要

生産性向上設備投資促進税制は、先端設備等を購入すると、即時償却、又は、最大5%の税額控除が出来る制度です。

先端設備を購入し、工業会等から証明書を入手する方法(A類型)と、

投資利益率15%以上である投資計画案を作成し、公認会計士又は税理士の証明を受けた上で、

経済産業局へ申請する方法(B類型)があります。

6月までで、A類型が19,240件、B類型が828件、1.4兆円 の利用があったようです。

業種別では、情報通信業が、1.1兆円と圧倒的に多いです。

設備投資の際に、税制優遇を受けられます。

設備投資を必要としている企業は、この制度の利用を検討されてみては如何でしょうか。

こちらも合わせてご覧下さい。

生産性向上設備投資促進税制【2014年1月27日付ブログ】

生産性向上設備投資促進税制(留意事項)【2014年2月5日付ブログ】

【法務省】休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について

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【法務省】休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について

全国の法務局では,平成26年度に,休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行うようです。

休眠会社・休眠一般法人とは、

(1) 最後の登記から12年を経過している株式会社
(2) 最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人

です。

手続は、以下の通りです。

1.平成26年11月17日(月)の時点で休眠会社・休眠一般法人に該当する場合、

① 法務大臣による官報公告

②登記所から通知の発送

が行われます。

2.事業を廃止していない場合は、

平成27年1月19日(月)までに、「まだ事業を廃止していない」旨の届出

3.2の届出がない場合は、平成27年1月20日付で、みなし解散登記

 

休眠会社がある場合には、ご注意ください。

 

 

ふるさと納税・・・使いやすく、控除額上限倍に

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皆さんは、ふるさと納税をしたことがありますか?

もともとは、文字通り、生まれ故郷に貢献したいなどの意見があって始まりましたが、

今は、各地の’お礼’が充実していて、それを楽しみにふるさと納税する人が増えているようです。

2013年度に計4万5292件、総額12億6167万円の寄付を受けたようで、件数ベースでは前年の2.8倍だったそうです。

【共同通信】ふるさと納税、件数3倍に 総額は12億6千万円

このような全国各地のふるさと納税を紹介したサイトがあります。

わが街ふるさと納税

このようなニュースもあります。

船橋市「ふるさと納税」1カ月で年間最高超え “ふなっしー特典”大当たり

ふるさと納税は、決して自分の生まれ故郷だけでなく、全国各地どこに対して行うことが可能です。

ふるさと納税を行うと、以下のような税制上の優遇があります。(ただし上限あり)

所得税 : (寄附金-2千円)を所得控除

住民税 : 基本分・・・・(寄附金-2千円)を所得控除

 特例分・・・(寄附金-2千円)×(100%-10%(基本分)-所得税率 (所得税の1割を限度)

なお、これらの優遇措置を受けるためには、確定申告が必要となります。

税制の詳細や、寄附金控除額の計算(シミュレーション)シートなどは、以下のリンク先をご覧下さい。

【総務省】ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制

 

このほど、菅官房長官は、「額を2倍にすることや手続きを簡単にすることを含めて取り組んでいきたい」と発言されたそうです。

【日経】ふるさと納税拡充 官房長官「控除額の上限倍に」 

 

ふるさと納税で、地方が活性化することはよいことです。

もしご興味を持たれた方は、是非一度”ふるさと納税”してみては如何でしょうか?

 

法人税減税、企業の51.3%が前向きな投資に活用・・・帝国データバンク調査

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【帝国データバンク】特別企画 : 法人税減税に対する企業の意識調査

 

先日、骨太の方針が閣議決定され、政府税調においても、法人税減税、及び代替財源についての議論が取りまとめられました。

議論の取りまとめの詳細はこちらをご覧下さい。

法人税の改革について【政府税調・法人課税DG】【2014年6月27日付ブログ】

 

このほど、帝国データバンクでは、法人税減税に対する企業の見解について調査を実施し、結果を公表しました。

調査結果のうち、主なものは以下の通りです。

1.外形標準課税の課税ベース拡大は、4割が反対

2.法人税減税分を前向きな投資に使う企業が51.3%

(業種によって、設備投資と人的投資の違いあり)

「内部留保」も2割を超える

3.半数超の企業が、法人税減税は日本経済の活性化に「寄与する」と認識

 

このような結果が、年末の税制改正大綱までに、どれだけ反映されるのでしょうか。

今後の動向に注目です。

 

「臨時福祉給付金及び「子育て世代臨時特例給付金」

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【厚生労働省】子育て世帯臨時特例給付金

 

4月から消費税率が8%へ引き上げられましたが、

所得の低い人や子育て世帯の負担を軽減するため、

「臨時福祉給付金」「及び「子育て世代臨時特例給付金」が支給されます。

 

いずれも、給付を受けるためには、1月1日時点で住民票がある市町村へ申請する必要があります。

具体的な申請方法等は、市町村によって異なるようです。

静岡市では、最近申請書用紙などを発送しています。

 

「臨時福祉給付金」は、住民税の非課税者を対象に、1人1万円が支給されます。

「子育て世代臨時特例給付金」は、平成26年1月の児童手当受給者で、平成25年の所得が一定額以下の場合、

児童1人につき1万円が支給されます。

 

対象の方は、申請を忘れないようにしましょう。

「監査提言集」の公表

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【JICPA】「監査提言集」の公表について

 

日本公認会計士協会から、「監査提言集」が公表されました。

5年以上に渡り、毎年7月1日に改訂版が公表されています。

最近は、(一般用)も公表されています。

監査を受けている企業は、公認会計士がこのような視点で監査を実施する、という意味で参考になります。

また、監査を受けていない企業も含め、内部統制の構築、内部監査の実施に際して、参考になるかと思います。

是非ご一読下さい。

 

(公認会計士の方は、会員専用ページに入り、(会員用)をご覧下さい。)

【日本公認会計士協会】「開示・監査の一元化を検討するプロジェクトチームの設置について」

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【日本公認会計士協会】「開示・監査の一元化を検討するプロジェクトチームの設置について」

【日経】会計士協会、決算発表方法の見直し提言へチーム 

 

日本公認会計士協会では、会社法と金融商品取引法による開示・監査の一元化を検討するために、

「開示・監査制度一元化検討プロジェクトチーム」を設置したようです。

 

問題意識として、以下の2点を挙げています。

  • 会社法と金融商品取引法による二元的な開示制度は我が国独自の制度
  • 開示の重複による計算書類と財務諸表の作成者及び監査人の負担

上場会社の場合、①決算短信、②会社法計算書類、③有価証券報告書 と、

3種類の開示書類を作成します。

②会社法計算書類、③有価証券報告書には、監査報告書がつきますが、

①決算短信には、監査報告書はつきません。

しかし、決算短信は公表されるものであり、公表後に修正が入ることは、あまり好まれないので、

必然的に、決算短信前に監査をほぼ終わらせる必要が生じ、企業も監査法人・公認会計士も、

負担になっています。

特に最近は決算発表が早くなる傾向にあるため、負担が増していました。

 

また、3種類の開示書類は、開示内容が少しずつ異なっています。

果たして3種類も作る意味はどこにあるのでしょう?

 

最近、単体開示の簡素化など、負担軽減につながる改正がありましたが、

ここで、思い切った改正が必要かもしれません。

 

今後の議論の行方に注目です。

 

 

「国税庁レポート 2014」公表

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国税庁レポート 2014

 

「国税庁レポート2014」が公表されました。

これは、国税庁の1年間の取り組みを、統計資料等を交えて、分かりやすく説明しているものです。

以下の内容が記載されています。

Ⅰ 国税庁について

1 国税庁の任務と使命

2 税務行政の運営の考え方

3 国税組織の概要

Ⅱ 納税者サービスの充実

1 情報提供等

2 e-Tax(国税電子申告・納税システム)

3 確定申告

4 適正な源泉徴収制度の運営

5 税理士制度

6 関係民間団体との協調

Ⅲ 適正な調査・徴収

1 適正・公平な税務行政の推進

2 確実な税金の納付

3 国際的な取引への対応

4 相互協議

5 各国税務当局との協力・協調

Ⅳ 権利救済

Ⅴ 酒税行政の適正な運営

Ⅵ 業務・システムの見直し

Ⅶ 政策評価の実施

Ⅷ 資料編

 

この中に、「調査において重点的に取り組んでいる事項」について、

  • 資産運用の多様化・国際化を念頭に置いた調査を実施
  • 十分な審査と調査等により、消費税の不正還付申告を防止

という記載があります。

特に、これらについては、申告に当たって、漏れ・間違いがないよう十分ご注意下さい。

源泉所得税の納付期限

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【国税庁タックスアンサー】No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例

 

「源泉所得税の納期の特例」の承認を受けている場合、納付期限は、7月10日です。

 

給与や退職金、税理士などに対する報酬等について、所得税及び復興特別所得税を、源泉徴収し、

原則、毎月(支払の翌月10日)納付することになっています。

しかし、給与の支給人員が常時9人以下の場合、「納期の特例」は、

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出することによって、

半年分をまとめて納付することが出来ます。

1月~6月支払い分は、7月10日、7月~12月支払い分は、翌年1月20日が、納付期限となります。

 

特例を受けている事業者の方は、納付をお忘れにならないようご注意下さい。

なお、源泉税が全く発生しない場合でも、「所得税徴収高計算書(納付書)」を税務署に提出する必要がありますので、

併せてご注意下さい。

【国税庁】「平成25年度における異議申立て・審査請求・訴訟の概要」公表

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平成25年度における異議申立ての概要

平成25年度における審査請求の概要

平成25年度における訴訟の概要

 

国税庁から、「平成25年度における異議申立て・審査請求・訴訟の概要」がそれぞれ公表されました。

納税者の救済制度には、

  • 処分庁に対する「異議申立て」
  • 国税不服審判所長に対する「審査請求」
  • 裁判所に対して「訴訟」を提起

という方法があります。

「異議申立て」は、税務署長などが更正・決定や差押えなどの処分をした場合に、

その処分に不服がある納税者が税務署長などに対してその処分の取消しや変更を求める手続です。

「審査請求」は異議決定を経た後の処分になお不服がある場合等に、

その処分の取消し等を求めて国税不服審判所長に対して申し立てる手続です。

「訴訟」は、「異議申立て」、「審査請求」を経た後、なお不服がある時に取られる手続です。

 

平成25年度において、訴訟の終結件数に占める国側の全部及び一部敗訴の割合は7%となっています。