【国税庁】インターネット番組「ダイレクト納付を始めてみませんか」を掲載しました
国税庁のHP上で、様々な制度の説明のインターネット番組が見られるのは、ご存知でしょうか?
この度、「ダイレクト納付を始めてみませんか」が掲載されました。
ダイレクト納付とは、事前に税務署に届出をしておくことで、届出をした預貯金口座からの振替により
納付することができる電子納税の納付手段です。
銀行等で納税する時間がない方にとっては、便利な方法です。
【国税庁】インターネット番組「ダイレクト納付を始めてみませんか」を掲載しました
国税庁のHP上で、様々な制度の説明のインターネット番組が見られるのは、ご存知でしょうか?
この度、「ダイレクト納付を始めてみませんか」が掲載されました。
ダイレクト納付とは、事前に税務署に届出をしておくことで、届出をした預貯金口座からの振替により
納付することができる電子納税の納付手段です。
銀行等で納税する時間がない方にとっては、便利な方法です。
10月15日に、ツインメッセ静岡で、しんきんフェア静岡2014が盛大に開催されました。
静岡市を始めとした静岡県中部地区の企業を中心に、県外では山梨県や佐賀県から、約330社が出展しました。
あちらこちらのブースで、商談が繰り広げられ、活況を呈していました。
また、各社とも戦略製品を展示していましたので、少し歩き回るだけで多くの企業の特徴に触れることができ、
大変勉強にもなり、かつとても楽しめました。
私が代表を務める シークエンス ビジネスパートナー株式会社 も出展しました。
ブースにお立ち寄り下さった皆様、ありがとうございました。
しんきんフェアは、来年以降も開催されると思います。
ブースを出展しなくても、ビジネスチャンスをつかむことが出来るかもしれません。
今年は参加されなかった方も、次回、足を運んでみるとよいかもしれません。
国税庁から、「相互協議の状況」が公表されました。
移転価格税制等により、国際的な二重課税が生じることがありますが、
外国税務当局との「相互協議」により、解決を図ります。
平成25事務年度(平成25年7月1日~平成26年6月30日)には、過去最多の197件あり、
アシックスや島津製作所が、相互協議により10億円以上還付された実績もあるようです。
また、相互協議のうち、事前確認については過去最多の152件ありました。
海外取引がある企業は、この制度をうまく使うことを、検討されるとよいでしょう。
外形標準課税、均等割、ともに赤字企業でも納税義務が発生します。
法人税減税の代替財源として、議論の俎上に上ってきましたが、
外形標準課税は、2015年度は中小企業まで対象を広げない方針のようですが、
均等割は、2015年度から引き上げる方針のようです。
これから年末に予想される来年度の税制改正大綱が公表されるまで、様々な議論が繰り広げられると思います。
議論の行方に注目です。
ロータリークラブの会費等は必要経費に算入できないとした事例(平成22年分及び平成23年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成26年3月6日裁決)
平成26年1月~3月分の国税不服審判所による裁決事例が公表されました。
この中で、注目される裁決を取り上げます。
ロータリークラブの会費等が、必要経費か否かについて、争われました。
この件については、過去にも必要経費に算入できない、という裁決事例がありますが、
今回もまた同じような結果が出ました。
請求人(納税者)は、営業活動の一環として、ロータリークラブに入会し、本件クラブの活動に継続的に参加することにより、
顧客を獲得しているので、会費等は必要経費、と主張しています。
しかし、審判所は、ロータリークラブの活動が、請求人の業務と直接関係するとはいえず、
業務遂行上必要なものとはいえないので、必要経費とは認められない、との判断をしています。
ロータリークラブやライオンズクラブなどに加入されている方は、会費等の処理に当たり、
これらの裁決事例を参考にして下さい。
平成26年分 年末調整等説明会の御案内(源泉徴収義務者の皆様へ)
各地で、11月くらいに、年末調整等説明会が開催されます。
上記リンク先は、名古屋国税局管内ですが、他の地区でも同様に開催されます。
特に、今年会社を設立した方、今年初めて従業員を雇用された方は、出席をご検討下さい。
国税不服審判所から、平成26年1月~3月の裁決事例が、公表されました。
国税不服審判所は、国税局や税務署とは別の機関です。
納税者が、課税処分等に不服がある場合に、異議申し立てを行った後に、処分の取消しや変更を求めて審査請求すると、
国税不服審判所長は、原処分が適正で あったかどうか判断するため調査・審理を行い、その結果(裁決)を 下します。
裁決に不服がある場合は、裁判所に訴えを提起することができます。
国税不服審判所についての、詳細はこちらをご覧下さい。
↓ ↓ ↓
最近は、3ヶ月分ずつ事例が公表されます。
今回は、平成26年1月~3月分が公表されました。(なお、全てが公表されるわけではありません。)
事例は、税務実務の参考になりますので、気になる事例には目を通しておくとよいと思います。
国税庁から、「印紙税の手引き(平成26年9月)」が公表されました。
印紙税に関わる方々は、ご一読下さい。
印紙税に関しては、平成26年4月から、領収証等にかかる非課税範囲が、3万円から5万円に拡大されています。
詳細はこちらをご覧下さい。
↓ ↓ ↓
印紙税法の改正・・・非課税範囲の拡大(2014年4月1日~)【2014年4月2日付ブログ】
印紙税は、「文書」にかかる税金です。
従って、「文書」に何が書かれているかが重要であり、その内容によって、税額が変わる可能性があります。
課税文書にも関わらず、うっかり課税文書と認識せずに印紙を貼付し忘れたために、調査で指摘されることがあります。
その場合は、過怠税が課されます。(詳細は手引きP15に記載されています)
例えば、「変更契約書」で、当初契約との変更内容が、支払条件など”金額”でない場合は、要注意です。
~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~
印紙税は、税務代理の対象外ですが、当事務所のお客様に対しては、
印紙税の基本的考え方、文書の記載方法など、詳細に渡り、アドバイス致します。
「マイナンバー制度」は、ご存知でしょうか?
「国民総背番号制度」とも言われることがあります。
国民1人につき1つの番号(12ケタ)が付与され、その番号で、年金・保険・税・災害対策などが管理される制度です。
法人にも番号が付与されます。
2015年10月から、マイナンバーの付番・通知が始まり、
2016年1月から、利用が開始されます。
トップのリンク先は特集ページですが、
以下のリンク先は、そのページの中にある解説ページです。
皆さん全員が関係することですので、是非ご一読下さい。