作成者別アーカイブ: 兼高会計事務所

源泉所得税の納付期限

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【国税庁タックスアンサー】No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例

 

「源泉所得税の納期の特例」の承認を受けている場合、納付期限は、7月10日です。

 

給与や退職金、税理士などに対する報酬等について、所得税及び復興特別所得税を、源泉徴収し、

原則、毎月(支払の翌月10日)納付することになっています。

しかし、給与の支給人員が常時9人以下の場合、「納期の特例」は、

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出することによって、

半年分をまとめて納付することが出来ます。

1月~6月支払い分は、7月10日、7月~12月支払い分は、翌年1月20日が、納付期限となります。

 

特例を受けている事業者の方は、納付をお忘れにならないようご注意下さい。

なお、源泉税が全く発生しない場合でも、「所得税徴収高計算書(納付書)」を税務署に提出する必要がありますので、

併せてご注意下さい。

【国税庁】「平成25年度における異議申立て・審査請求・訴訟の概要」公表

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平成25年度における異議申立ての概要

平成25年度における審査請求の概要

平成25年度における訴訟の概要

 

国税庁から、「平成25年度における異議申立て・審査請求・訴訟の概要」がそれぞれ公表されました。

納税者の救済制度には、

  • 処分庁に対する「異議申立て」
  • 国税不服審判所長に対する「審査請求」
  • 裁判所に対して「訴訟」を提起

という方法があります。

「異議申立て」は、税務署長などが更正・決定や差押えなどの処分をした場合に、

その処分に不服がある納税者が税務署長などに対してその処分の取消しや変更を求める手続です。

「審査請求」は異議決定を経た後の処分になお不服がある場合等に、

その処分の取消し等を求めて国税不服審判所長に対して申し立てる手続です。

「訴訟」は、「異議申立て」、「審査請求」を経た後、なお不服がある時に取られる手続です。

 

平成25年度において、訴訟の終結件数に占める国側の全部及び一部敗訴の割合は7%となっています。

「小規模企業振興基本法」、改正「小規模事業者支援法」成立

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【日経】零細企業を重点支援 関連2法成立、政府が5カ年計画 

【経済産業省】「小規模基本法案」及び「小規模支援法案」が閣議決定されました

 

「小規模企業振興基本法」と「小規模事業者支援法」の改正が、6月20日の参議院本会議で、

可決・成立し、6月27日に公布されました。「小規模企業振興基本法」は、即日施行となります。

今後、中小企業庁が、5カ年計画を作成し、支援計画を公表するそうです。

 

すでに、6月から「よろず支援拠点」が全国各地に開設され支援を行っていますが、

それを活用した計画になりそうです。

よろず支援拠点の詳細については、こちらをご覧下さい。

「よろず支援拠点」開設【2014年5月28日付ブログ】

【国税庁】「平成26年版 法人税申告書の記載の手引」及び「適用額明細書に関するお知らせ」公表

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平成26年版 法人税申告書の記載の手引

適用額明細書に関するお知らせ

 

「平成26年版 法人税申告書の記載の手引」及び「適用額明細書に関するお知らせ」が国税庁から公表されました。

平成26年度においては、

を利用になる企業が多いかと思います。

租税特別措置法に規定されている税制優遇を受けるためには、申告書に「適用額明細書」を添付する必要がありますので、ご注意下さい。

 

 

 

 

配偶者控除見直しが見送りに

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【産経】首相肝いりの「配偶者控除」が見送られたワケ

先日、「骨太の方針」が閣議決定され、公表されました。

そこでは、議論に挙がっていた、「配偶者控除」の見直しが、見送りになったようです。

 

いわゆる「103万円の壁」が、主婦が控除の適用を受けるため働く時間を抑えていることが、

結果的に女性の就労を妨げているとの批判があり、

これを見直すことで、女性の就労拡大につながるか、を検証するという狙いがありました。

しかし、「税制だけで解決を図るのは困難」とする結論を示し、見送ることになったようです。

平成26年分路線価公表

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【国税庁】平成26年分の路線価図等を公開しました

【日経】路線価、下落幅0.7%に縮小 14年 東京・大阪6年ぶり上昇 

 

7月1日に、平成26年分の路線価が公表されました。

全国約34万地点の標準宅地は前年比で平均0.7%マイナスのようですが、

前年を上回った都府県が8つあります。

 

あなたの保有不動産は如何でしょう?

来年(平成27年)1月から、相続税の改正があり、人によって、思わぬ税額が発生する場合があります。

そうならないために、現状を把握し、対策を立てることが大事です。

 

この機会に、保有不動産の相続税評価額の算定、

及び、”今、相続が発生した場合、どれくらい相続税がかかるのか”、把握されてみては如何でしょうか。

 

なお、改正の内容については、以下をご覧下さい。

【国税庁】相続税・贈与税・事業承継税制関連情報【2014年5月27日付ブログ】

 

「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表

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【金融庁】「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

 

金融庁から、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等が公表されました。

 

今回の改正の主な内容は以下の通りです。

1.新規上場時の有価証券届出書に掲げる財務諸表の年数短縮

5事業年度分 → 2事業年度分

2.非上場のIFRS適用会社が初めて提出する有価証券届出書に掲げる連結財務諸表の年数

IFRSに準拠して作成した連結財務諸表を掲げる場合には、最近連結会計年度分のみの記載で足りる

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

7月25日まで意見募集を行い、8月下旬の公布・施行を予定しています。

インターネット配信の書籍や音楽への消費税課税・・・2015年度の税制改正へ

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第5回 国際課税ディスカッショングループ(2014年6月26日)資料一覧

第10回 税制調査会(2014年6月27日)資料一覧

【日経】海外からのネット配信に納税義務 15年度に法改正 

【時事通信】海外ネット配信に消費税=15年度税制改正-政府税調

 

6月26日開催の政府税制調査会で、かねてより問題視されていた、国境を超えた役務の提供に関する消費税について、

新制度案をまとめました。

 

現行制度では、例えばアマゾンなど海外にサーバーがある企業には、消費税が課税されません。

新制度案では、

売上高が1千万円超の海外企業が、日本の消費者向けに書籍や音楽等を配信する場合は、

日本の国税当局に登録し消費税を納めることになります。

この結果、日本の消費者は、海外の配信に対して、消費税を上乗せした代金を支払う必要が出てできます。

 

この制度については、今後詳細を詰めて、年末に公表さえる来年度の税制改正に盛り込まれる予定です。

 

こちらもご覧下さい。

インターネット配信の書籍や音楽への消費税課税…2015年度中の実施目指す【2014年4月7日付ブログ】

法人税の改革について【政府税調・法人課税DG】

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第7回 法人課税ディスカッショングループ(2014年6月25日)資料一覧

【産経】政府税調、外形標準課税を中小企業に拡大案

【日経】中小にも外形標準課税 政府税調が月内にも提言

 

議論が続けられてきた、法人税改革(=実効税率引き下げと、それに伴う代替財源)について、

政府税調の法人課税ディスカッショングループでは、議論を取りまとめました。

その中で、改革事項として、以下の8項目が挙げられています。

(1)租税特別措置の見直し

・・・原則ゼロベースで見直し

(2)欠損金の繰越控除制度の見直し

・・・現行9年の期間を延長する一方、控除上限額を引き下げる

(3)受取配当等の益金不算入制度の見直し

・・・支配関係を目的とした株式保有と、資産運用を目的とした株式保有の取扱いを明確に分け、

益金不算入制度の対象とすべき配当等の範囲や、益金不算入の割合などについて見直す

(4)減価償却制度の見直し

・・・定率法を廃止し、定額法に一本化

(5)地方税の損金算入の見直し

・・・事業税や固定資産税などの地方税を、損金不算入

(6)中小法人課税の見直し

・・・中小法人の範囲を見直し、所得800万円以下の部分に適用される軽減税率を見直し

(7)公益法人課税等の見直し

・・・公益法人等の範囲や収益事業の範囲を見直

(8)地方法人課税の見直し(法人事業税を中心に)

・・・法人事業税(外形標準課税)における付加価値割の拡大、対象法人の拡大

 

特に、外形標準課税の対象法人拡大については、反対意見も多く、今後の動向に注目です。

改正会社法成立

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【日経】社外取締役の選任促す 改正会社法が成立 

【法務省】会社法の一部を改正する法律案

 

改正会社法が、6月20日の参議院本会議で可決、成立しました。

2015年4月施行予定です。

 

今回の改正のポイントは、以下の3点です。

  • 多重代表訴訟制度の新設

親会社株主による子会社役員の責任追及が可能になります

  • 監査等委員会設置会社制度の新設

「監査等委員会」は、3人以上で構成され、社外取締役が過半数を占める必要があります

  • 社外取締役の要件厳格化

取締役等の二親等内の親族、親会社の取締役等は、要件を満たさない

 

また、子会社株式の売却に当たり、特別決議が義務付けられることになりますが、

水俣病の原因企業である「チッソ」は、その適用が除外されることになりました。

詳細はこちら

【毎日】チッソ:「株売却が容易に」改正会社法成立 被害者ら反発