本日(2014年4月9日)でWindows XPがサポート切れとなります。
買い替え等の対策は終わっていますでしょうか?
ウィルス対策ソフトを搭載しているから大丈夫、インターネットにつながなければ大丈夫、と思われていると、大変危険です。
大事なデータが流出、紛失して、信用を失いかねません。
まだ対策が済んでいない方は、急いで対処しましょう。
本日(2014年4月9日)でWindows XPがサポート切れとなります。
買い替え等の対策は終わっていますでしょうか?
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大事なデータが流出、紛失して、信用を失いかねません。
まだ対策が済んでいない方は、急いで対処しましょう。
【国税庁】平成26年4月から 法定調書を光ディスク等で提出する際の申請方法等が変わります
平成26年4月から、法定調書(※)を、光ディスク等(CD・DVD・FD・MO)で提出する際の申請方法が、変わります。
(※)法定調書
現在、給与所得の源泉徴収票など、58種類あります。
詳細は、以下のリンク先をご覧下さい。
↓
改正点が2点あります。
1.本店等一括提出制度
支店等が提出すべき法定調書を、本店等が一括提出できますが、
その際に、支店等を所轄する税務署長に、承認申請書を提出することになります。
様式、記載例は、以下のリンク先をご覧下さい。
↓
【国税庁】[手続名]支払調書等の光ディスク等による提出申請手続
2.みなし承認制度
承認申請書の提出の日から2か月を経過しても通知がない場合、承認したものとみなされます。
いずれも、以後に提出する承認申請書から適用されます。
担当される方は、ご留意下さい。
インターネットを使ったビジネス(電子書籍、音楽配信、広告、クラウドサービスなど)が発達した現代に、
税法が追い付いていません。
例えば、アマゾンの場合、海外にサーバーがあることで、現行の日本の消費税法では、課税事業者ではありません。
4月4日に開催された政府税制調査会(国税課税ディスカッショングループ)では、
このような「国境を越えた役務の提供に対する消費税について」検討されました。
2015年度税制改正で議論し、2015年度中の実施を目指すことを確認したようです。
提案された方法は、以下の通りです。
1.一般消費者向けサービス(電子書籍など)の場合、海外事業者が納税義務者となり、申告納税(国外事業者申告納税方式)
2.企業向けサービスの場合(法務や広告など)の場合、サービスを受ける国内企業が納税義務者となり、申告納税(リバースチャージ方式)
今後の動向に注目です。
政府税制調査会(国税課税ディスカッショングループ)の資料は、以下のリンク先をご覧下さい。
↓
第3回 国際課税ディスカッショングループ(2014年4月4日)資料一覧
【経済産業省】外国人旅行者向け消費税免税制度の改正について詳細を決定しました
外国人旅行者向け消費税免税制度について、10月1日から、食品類、飲料類、薬品類、化粧品類なども免税の対象となります。
外国人旅行者の増加や、特産品の販売への貢献などを期待して、制度改正が行われました。
包装の方法が指定されています。
袋の場合は、
・プラスチック製
・無色透明、またはほとんど無色透明
・開封した場合に分かるようなシールで封印
などの条件があります。
箱の場合は、
・段ボール製、発泡スチロール製
・品名・数量を記載
・開封した場合に分かるようなシールで封印
などの条件があります。
詳しくは、以下のリンク先をご覧下さい。
↓
外国人旅行者向け消費税免税制度の改正について詳細を決定しました
また、相談窓口が設けられていて、相談会も行われるようです。
<2014年9月30日追記>
【経済産業省】改正「外国人旅行者向け消費税免税制度」いよいよ始まります!~潜在的な需要を喚起し経済活性化へ~
会計制度委員会研究報告第9号「計算書類に係る附属明細書のひな型」の改正について
2014年04月02日に、日本公認会計士協会(会計制度委員会)から、会計制度委員会研究報告第9号「計算書類に係る附属明細書のひな型」の改正についてが、公表されました。
財務諸表等規則の改正により、改正が行われました。
具体的には、「引当金の明細」の「当期減少額」の欄について、「目的使用」と「その他」に分けない方法が選択できるようになりました。
従来の方法も選択できます。
↓ クリックすると、拡大します。
【国税庁】「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました
4月になりました。消費税率が8%になったことを始め、様々なことが変わりました。
平成25年度税制改正における、印紙税法の改正もその1つです。
改正内容は以下の通りです。
「金銭又は有価証券の受取書」に係る非課税範囲が、
平成26年4月1日以降作成されるものから、
3万円 → 5万円 に拡大
「金銭又は有価証券の受取書」とは、「領収証」や「レシート」などです。
「領収証」や「レシート」などを扱う方は、ご注意下さい。
有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項について(平成26年3月期版)
有価証券報告書レビューの実施について(平成26年3月期以降)
金融庁から、「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項について(平成26年3月期版)」、
「有価証券報告書レビューの実施について(平成26年3月期以降)」が公表されました。
平成26年3月期で新たに適用となる開示制度・会計基準は、以下の3点です。
特に単体開示の簡素化は、大きな改正かと思います。
また、レビューにおける重点審査テーマは、以下の3点です。
有価証券報告書作成会社の担当者は、ご一読下さい。
明日から4月、消費税が8%になります。
事業をされている方、特に小売業の方は、値札の貼り替えが大変かと思います。
価格表示は、消費税を含めた税込価格が原則ですが、「消費税転嫁対策特別措置法」により、
平成25年10月1日から平成29年3月31日の間は、税抜表示も認められています。
ただし、税抜表示の場合、税込表示と誤認されないような措置を取る必要があります。
どのような表示方法がよいかは、以下のリンク先にあります、国税庁公表の事例集に分かりやすく記載されていますので、参考にして下さい。
↓
【国税庁】総額表示義務の特例措置に関する事例集(税抜価格のみを表示する場合などの具体的事例)
合わせて、こちらもご覧下さい。
↓
平成26年度予算が成立し、今後の経済政策に注目が集まります。
6月にまとめる予定の「骨太の方針(経済財政改革の基本方針)」に、法人税率引き下げを明記するようです。
3月19日には、第3回経済財政諮問会議、第1回経済財政諮問会議・産業競争力会議合同会議が開催されました。
この中では、
などが、議論されています。
会議の資料は、こちらをご覧下さい。
↓
第3回経済財政諮問会議、第1回経済財政諮問会議・産業競争力会議合同会議
【東京】消費税 「いつの間に」「駆け込み」 8%適用バラバラ
消費税率を8%とするタイミングは、会社・お店によって、対応が分かれるようです。
・コンビニ、電話等
原則通り、4月1日午前0時に8%となるところが多いようです。
・居酒屋等
4月1日午前0時を過ぎても、閉店までは5%のところが多いようです。
・鉄道
終電までは5%のようです。
・タクシー
4月1日の出庫時から8%となるようです。
そのため、3月31日から深夜まで引き続き乗車している運転手のタクシーに乗れば5%ですが、
4月1日午前0時以降から乗車している運転手のタクシーに乗れば8%になるようです。
・郵便料金
4月1日第1回目の集配までが、旧料金となるようです。
郵便料金の改訂については、以下をご覧下さい。
↓