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「中小規模会社の「監査役監査基準」の手引書」公表【日本監査役協会】

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「中小規模会社の「監査役監査基準」の手引書」

日本監査役協会では、「中小規模会社の「監査役監査基準」の手引書」を公表しました。

この手引書では、以下の項目が記載されています。

第1章 本基準の目的

第2章 監査役の職責と心構え

第3章 監査役及び監査役会

第4章 監査役監査の環境整備

第5章 業務監査

第6章 会計監査

第7章 監査の方法等

第8章 会社の支配に関する基本方針等及び第三者割当

第9章 株主代表訴訟等への対応

第10章 監査の報告

 

また、手引書とは別に以下の参考資料が公表されています。

参考資料1 監査基準を実践するための中小規模会社監査役の監査実務の例示

参考資料2  内部統制システムに係る監査のチェックリスト(事例集)

参考資料3  中小規模会社からのネット相談事例

 

監査役の方には、大変参考となる資料ですが、経営者の方にも参考になりますので、一読されるとよいかと思います。

 

こちらも合わせてご覧下さい。

↓↓↓

「中小規模会社の監査役監査チェックリスト」公表【日本監査役協会】2013年10月1日)

 

 

 

 

人間ドックの費用の税務上の取扱い

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先日人間ドックを受けてきました。

結果を知らされる時は、ドキドキです。まるで試験の結果を知らされる時のようでした。

また、結果を受けて、来年の受診時までの、目標体重やその実現計画を立ててきました。

来年受診する際に、モニタリングされるようです。まさに経営と同じですね。

 

さて、人間ドックの受診費用は、税務上ではどのように扱うのでしょうか。

以下のようなケースでは、損金(非課税)として認められ、個人に対する給与課税をする必要がありません。

1.特定の役員を対象としたものでない=全役員・従業員が対象

(ただし、一定年齢以上とする場合はOK)

2.不相当に高額でない

3.会社が直接受診機関へ費用を支払っている

 

こちらもご参照下さい

↓↓↓

【国税庁・質疑応答事例】人間ドックの費用負担

 

「生活費」又は「教育費」の贈与は、課税?非課税?・・・国税庁からQ&A公表

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【国税庁】扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A

国税庁から、「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」が、公表されました。

 

概要は以下の通りです。

・扶養義務者相互間における「生活費」又は「教育費」のうち、通常必要と認められるものは、非課税

・「生活費」又は「教育費」は、必要な都度贈与するもので、数年分一括贈与し、それが預貯金となっていた場合は、課税

・子の婚姻に当たって、親から家具等を購入するために金品を贈与され、実際に購入に充てた場合は、非課税、充てずに預貯金となった場合は、課税

・出産に当たって、入院等の費用を贈与受けた場合は、非課税

・子が入居する賃貸住宅の家賃を親が負担した場合は、社会通念上認められる範囲で親が負担した場合は、非課税

「平成25年分贈与税の申告のしかた」及び「様式一覧」を公表【国税庁】

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平成25年分贈与税の申告のしかた

平成25年分贈与税の申告書等の様式一覧

 

国税庁から、「平成25年分贈与税の申告のしかた」及び「様式一覧」が公表されました。

平成25年分の贈与税の申告は、平成26年3月17日までに行う必要があります。

平成25年中に、110万円以上の贈与を受けた場合は、忘れずに申告しましょう。

 

当事務所では、贈与税申告のお手伝いもしておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

054-260-6517

「平成25年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書関係書類の様式・手引き等」を公表【国税庁】

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確定申告に関する手引き等

確定申告書の記載例

確定申告書等様式

明細書・計算明細書等(平成25年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)

 

国税庁のHP上に、「平成25年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書関係書類の様式・手引き等」が公表されました。

平成25年分の確定申告は、平成26年3月17日が期限です。

申告が必要な方は、期限に間に合うように申告しましょう。

なお、平成25年分は、復興特別所得税の納税があるため、申告書様式も平成24年分と変更があります。

誤って平成24年分を使用しないようにしましょう。

 

当事務所では、確定申告のお手伝いもしておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

054-260-6517

平成26年度与党税制改正大綱公表

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平成26年度 税制改正大綱【自民党、公明党】

12月12日に、平成26年度与党税制改正大綱が公表されました。

ポイントは、ほぼこれまで報道されていた通りです。

 

・復興法人税は1年前倒しで廃止

・軽減税率は、消費税10%時に導入と明記されましたが、具体的導入時期は記載なし

・自動車取得税は引き下げるが、軽自動車税は新車について引き上げる

・交際費は飲食に関する支出のうち50%を非課税(損金算入)

 

上記以外については、リンク先をご覧下さい。

【日経】与党が14年度税制改正大綱を決定 (ポイント一覧)

【間違いやすい税務実務】交通費等の源泉

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弁護士、公認会計士、税理士等に報酬を支払う場合、一定金額を源泉徴収します。

さて、報酬を受け取る人が業務を行うために発生した、交通費などを実費精算している場合、どのように処理されているでしょうか?

会社が直接切符を買って渡した場合は、源泉徴収の必要はありません。

しかし、一旦、報酬を受け取る側が立替払いし、請求によって、会社が支払った場合は、

報酬とみなし、源泉徴収する必要があります

詳しくはこちらをご覧ください。

↓↓↓

源泉徴収が必要な報酬・料金等とは(国税庁HP)

 

【金融庁】平成25年3月期有価証券報告書の「法令改正関係審査」の実施結果公表

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平成25年3月期有価証券報告書の法令改正関係審査の実施結果について

このほど金融庁では、「平成25年3月期の有価証券報告書に対する『法令改正関係審査』についての実施結果」を取りまとめ、公表しました。

法令改正関係とは、平成24年3月30日に改正された、社外取締役及び社外監査役に関する記載内容についてです。概略は以下の通りです。

・「役員の状況」において、役員が社外取締役又は社外監査役に該当する場合には、その旨を欄外に注記する。

・「コーポレート・ガバナンスの状況」において、社外取締役又は社外監査役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容(ない場合はその旨)を記載する。(従来の開示ルールの明確化)

平成25年3月31日決算の2,788社すべてを調査し、結果として13社18件の不備が発見されています。

<不備の事例>

1.役員が社外取締役又は社外監査役に該当する場合に、その旨を欄外に注記していない事例

2.社外取締役又は社外監査役を選任している場合に、その員数を記載していない事例

3.提出会社と社外取締役又は社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、記載していない事例や、記載が不十分な事例

4.社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割について、記載していない事例や、記載が不十分な事例

5.社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針がない場合に、その旨を記載していない事例

6.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方について、記載していない事例や、記載が不十分な事例

7.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役(監査委員会)監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係について、記載していない事例や、記載が不十分な事例

8.社外取締役又は社外監査役を選任していない場合に、その旨を記載していない事例

9.社外取締役又は社外監査役を選任していない場合に、それに代わる社内体制及び当該社内体制を採用する理由を記載していない事例や、記載が不十分な事例

 

大企業の交際費の非課税は、支出額の50%までで上限額なし

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大企業交際費、50%まで非課税へ…上限額なし

 

大企業の交際費は、現在課税(損金不算入)となっていますが、

支出額の50%まで(上限なし)を、非課税(損金算入)

となりそうです。

来年4月から、2~3年の時限措置で行う方針のようです。

 

なお、今後年末公表予定の税制改正大綱に盛り込まれ、年明けの通常国会で審議されて、正式に決まります。

 

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【2013年12月25日追記】

平成26年度税制改正大綱が、2013年12月24日に閣議決定されました。

交際費に関する件については、12月25日付ブログをご覧下さい。

80円切手、50円はがきなど販売停止(2014年3月末)

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【読売新聞】80円切手販売停止へ…来年3月、新切手発売で

【日本郵便プレスリリース】新料額の普通切手及び郵便葉書等の発行等

 

日本郵便では、来年4月1日の消費税率8%引き上げに合わせて、値上げが行われます。

従来、50円だったはがきは52円に、80円だった封書は82円になります。

 

これに合わせて、52円切手や82円切手が新たに発行される一方で、来年3月末で、80円切手や50円はがきの販売が停止となります。

慣れ親しんできただけに少し寂しさがありますね。

もちろん、お手許にある80円切手や50円はがきは、2円切手を追加するなど、来年4月以降も使用できます。