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【経済産業省】初めて純粋持株会社に対する調査を実施しました

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【経済産業省】初めて純粋持株会社に対する調査を実施しました

 

経済産業省は、純粋持株会社の実態を明らかにするため、「純粋持株会社実態調査」として第1回調査を実施し、

平成25年調査結果(2012年度実績)を速報版として、公表しました。

 

2012年度末で、純粋持株会社は290社、うち資本金3千万未満の企業が、36社(12.4%)でした。

以前、持株会社と言いますと、大企業だけが活用しているイメージがありましたが、最近は、中小企業でも活用されています。

事業承継対策で活用するケースもあります。

 

持株会社を作るのは複雑・大変と感じられるかもしれませんが、うまく使えばメリットもたくさんあります。

上手に使って、会社の存続・成長につなげたいですね。

 

ゴルフ会員権値下がり・・・平成26年度税制改正の影響?

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【日経】ゴルフ会員権値下がり 税制優遇廃止見通しで売却増加

ゴルフ会員権が値下がりしているそうです。

これは、平成26年度税制改正により、税制優遇が廃止となることが影響しているようです。

「税制優遇が廃止」とは、具体的には、4月1日から、ゴルフ会員権売却によって発生した損失が、他の所得(利益)と通算できなくなる予定です。

そのため、含み損を抱えているゴルフ会員権を、3月末までに売却しようとする動きがしばらく続きそうです。

 

住宅取得等資金の贈与を受けていたら、非課税でも申告を!

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所得税の確定申告が始まっていますが、平成25年度の贈与税の申告も2月3日から始まっています。

平成25年中に住宅を取得した方の中で、

・親に一部資金を負担してもらった

・夫婦共有名義にしたが、支払(ローンの返済)は専ら夫が行った

というような方は、贈与に該当する可能性があるため、ご注意下さい。

 

平成25年度は、一定の要件を満たした場合で、

省エネ住宅の場合、1,200万円まで

その他の住宅の場合、700万円まで

贈与税は非課税となります。

 

その場合、注意しなければいけないのは、通常の暦年課税の場合は、非課税の110万円の枠内であれば、

申告は必要ありませんが、この住宅取得等資金の非課税を使う場合には、申告が必要となります。

また、添付書類もあります。

 

平成25年度の申告期限は、3月17日までです。期限に間に合うよう、申告書の作成、添付資料の準備を行いましょう。

詳細は、以下をご覧下さい。

↓↓↓

【国税庁】平成25年分贈与税の申告のしかた

住宅取得等資金 申告書記載例

住宅取得等資金 非課税概要

平成25 年度補正予算-中小企業・小規模事業者向け資金繰り支援を強化

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【経済産業省】平成25 年度補正予算により中小企業・小規模事業者向け資金繰り支援を強化します

平成25年度補正予算が成立しました。

これにより、以下の中小企業・小規模事業者に対する資金繰り支援策が、予定されています。

 

1.日本政策金融公庫等による資金繰り支援(2月24日から運用)

(1)経営支援型等のセーフティネット貸付の継続・拡充等

認定支援機関の経営支援を受けると、金利が0.4%低くなります

(2)老朽化設備の新陳代謝、所得増加及び創業等に対応した融資

 

2.信用保証を活用した資金繰り支援

(セーフティネット保証(5号)については、3 月3日(月)から平時の運用へ移行)

・・・信用保証協会による借換保証を引き続き推進し、経営支援と一体となった資金繰りを支援

 

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

 

【間違いやすい税務実務】スポット取引の貸倒処理

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法人税法基本通達9-6-3 では、

継続取引を行っていた売掛債権で、取引停止(または最終弁済)から1年以上経過した場合、備忘価額1円を残して、貸倒処理することが認められています。

ここで注目すべきなのは、「継続取引」です。

つまり、「スポット取引」は認められません。

今後継続取引をするつもりで取引を始めたところ、初回入金が滞ったという場合、結果として「スポット取引」と見られますので、ご注意下さい。

ただし、一般消費者に対し販売している会社が、一度でも注文があった顧客について、継続・反復して販売することを期待してその顧客情報を管理している場合には、結果として実際の取引が1回限りであったとしても「継続的な取引を行っていた債務者」と扱われます。

詳細はこちら

↓↓↓

No.5320 貸倒損失として処理できる場合【国税庁タックスアンサー】

通信販売により生じた売掛債権の貸倒れ【国税庁質疑応答事例】

 

なお、スポット取引の債権であっても、別の規定(債務者が破産等法的手続に入ったなど)で貸倒処理する道は残されています。

【間違いやすい税務実務】法的手続による貸倒の際の処理時期

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会社更生法、民事再生法等の法的手続により、債権の全部または一部が、切り捨てられることが決定した場合は、貸倒処理できます。

このような場合は、その事実が発生した日の属する事業年度において、処理する必要があります。

 

通知が来たことを失念していて処理するのが翌事業年度になった、

当事業年度は赤字になりそうなので、翌事業年度で処理したい、

というのは、認められませんので、ご注意下さい。

 

詳細はこちら

↓↓↓

No.5320 貸倒損失として処理できる場合【国税庁タックスアンサー】

生産性向上設備投資促進税制(留意事項)

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【経済産業省】生産性向上設備投資促進税制

生産性向上設備投資促進税制【2014年1月27日付ブログ】

 

生産性向上設備投資促進税制が、2014年1月20日から適用となっていますが、以下の点において、注意が必要です。

1. B類型(生産ラインやオペレーションの改善に資する設備)においては、

公認会計士または税理士による事前確認 → 経済産業局へ申請

という流れです。

経済産業局では1ヶ月以内に「確認書」を発行します。

設備の取得は、この経済産業局からの「確認書」を入手に行う必要があります。

入手前に設備を取得すると、税制優遇措置が適用できません。

 

2. 3月決算会社は、2014年3月期において条件をクリアしても、税制優遇措置を受けるのは2015年3月期になります。

この場合、繰延税金資産の計上を検討する必要があります。

 

以上の点にご注意して、生産性向上設備投資促進税制の適用をご検討下さい。

「中小企業の会計に関する指針(平成25年版)」の公表

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「中小企業の会計に関する指針(平成25年版)」公表

日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の関係四団体が

主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」から、

「中小企業の会計に関する指針(平成25年版)」が公表されました。

主な変更点は、企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」に対応した用語の見直しです。

「中小企業の会計に関する指針」は、簡便的な「中小会計要領」とは異なり、会計参与設置会社が拠ることが適当とされている、

一定の水準を保った会計処理を示したものです。

 

新年の誓いの達成度はどれくらいですか?

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2月になりました。2014年も1ヶ月が終了しました。

皆さん、お正月に誓いを立てられたと思いますが、この1ヶ月で、どれくらいの達成されていますか?

どんな誓いを立てたか、忘れてしまった人もいるのではないでしょうか?

忘れる原因には、紙に書いていない、書いた紙がどこにあるか分からない、といったことが考えられます。

 

この話は、会社でも同じです。

年度初めに経営計画(予算)を作ると思いますが、机の引き出しやパソコンの中に大事にしまってあって、あまり見ることがなければ、作った意味がなくなります。

まして、社長以外の役員や、社員が、その経営計画(予算)の存在や内容を知らなければ、ただの絵にかいた餅になります。

作った経営計画(予算)は、全社員へ伝達し、皆で達成度を確認できることが、大切です。

もちろん、状況に応じて、見直しも必要です。

 

もう1度確認してみましょう。

 

こちらもご覧下さい。

↓↓↓

事業計画は、従業員の行動計画になっていますか?【2014年1月20日ブログ】

「産業競争力強化法における市区町村による創業支援の手引き」公表【中小企業庁】

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「産業競争力強化法における市区町村による創業支援の手引き」公表【中小企業庁】

中小企業庁から、「産業競争力強化法における市区町村による創業支援の手引き」が公表されました。

支援施策の主な内容は以下の通りです。

<認定特定創業支援事業を受けた創業者への支援>

  • 登録免許税の軽減(資本金の0.7%→0.35%)
  • 無担保無保証の創業関連保証枠が、1,000万円→1,500万円
  • 創業関連保証の特例の適用が、創業2ヶ月前→6ヶ月前

<創業を行おうとする者への支援>

  • 店舗借入費や設備費等の創業に要する費用の一部を、国から補助(上限200万円、補助率2/3)
  • 具体的計画を前提に、創業2ヶ月前から5年後まで、1,000万円まで無担保無保証

その他、創業支援事業者に対し、経費補助もあります。

この手引では、全国各地におけるモデルケースも紹介しています。

 

創業しようと考えている方、そのような方を支援しようとする方は、是非ご覧下さい。