会計検査院は、平成24年度決算検査報告を作成し、内閣に送付しました。
無駄遣いなど、不適切な会計経理の指摘額は計4907億円にも上るそうです。
かなりの額になります。
消費税、相続税増税・・・のその前に、不適切な会計経理が行われないよう見直し、再発防止に努めるなど、何か、すぐに対策を講じて欲しいものです。
会計検査院は、平成24年度決算検査報告を作成し、内閣に送付しました。
無駄遣いなど、不適切な会計経理の指摘額は計4907億円にも上るそうです。
かなりの額になります。
消費税、相続税増税・・・のその前に、不適切な会計経理が行われないよう見直し、再発防止に努めるなど、何か、すぐに対策を講じて欲しいものです。

今週発売の週刊ダイヤモンドは、事業承継の特集が組まれています。
昔は長男が家業を継ぐのが当たり前でしたが、今はそのような時代ではなく、後継者がいない、という問題を抱えている会社が多くなっています。
そのような場合は、他人に会社を譲渡することも1つの選択肢です。
事業承継には、時間がかかります。
失敗できませんので、現在社長が元気にバリバリ働かれていても、早めに検討を始めた方がよいです。
これまで頑張ってきた大切な会社です、最善の方法を選択したいですね。
簡易課税制度の見直しを行うようです。
簡易課税とは・・・
原則は、売上等で預かった消費税から、仕入等で支払った消費税を差し引いた分を、国へ納めますが、
事務負担を考え、一定規模以下の中小企業については、仕入を売上の一定割合とみなして、納めるべき消費税の金額を算定する方法です。
例えば、売上1,000(消費税50)、仕入700(消費税35) の小売業の場合、国へ納める消費税は、
原則:50-35=15
簡易課税:50-50×80%=10
となります。
このケースでは、簡易課税を採用していた方が、5だけ国へ納める金額が減り、事業者の懐に入ります。
今回の見直しは、このようなケースをなくそうという狙いです。
ただし、簡易課税制度自体が、中小企業の事務負担を軽減することを目的としていたことから、見直しが事務負担を増大させることになり、反発も予想されます。
今後の動向に注目です。
この週末はスポーツを楽しまれた方が多かったことと思います。
2日(土)の外苑前は、各種スポーツを楽しむ方々でごった返していました。
中でも、秩父宮ラグビー場では、世界一のNZ代表・オールブラックスと日本代表の試合があり、混み合っていました。
オールブラックスの来日、最近成長著しい日本代表がどう挑むかということで、チケットは即日完売、注目度の高さがわかります。
私は幸運にもチケットを入手でき、現地観戦できましたが、残念ながら入手できず、テレビ観戦をした方も多かったと聞きました。
当日、公式記念グッズ売り場は長蛇の列で、いくつかのアイテムは、早々に完売し、私も欲しかったグッズをを入手できず、残念な思いでした。
この2つから、「機会損失」(得られるはずの利益を失うこと)という言葉が浮かびます。
もちろん、大きな競技場を使い、観客動員が増加すれば、チケット代×増加人数だけ利益が増加するような単純な話ではありません。
使用料や警備の人件費などの費用が増加し、見込みより売上が少なければ、売上の増加に比例して、利益が増えるということはありません。
グッズも同様に、グッズの数量を増やせばその分原価も増加するため、売れ残れば廃棄損失が発生し、利益が減ってしまいます。
売上予測はなかなか難しいですが、利益を得るためには、出来るだけ正確に予測を行うことが大切ですね。
軽自動車税の増税を提言=取得税廃止の代替財源に-総務省検討会
総務省の有識者検討会は、自動車関係地方税の見直し案をまとめたようです。
与党税制改正大綱では、2015年10月に消費税が10%に上がるのに合わせ、自動車取得税の廃止を明記しています。
自動車取得税の廃止により、1,900億円の減収となるため、代わりの財源として、自動車税と軽自動車税の増税を提言したそうです。
なお、燃費性能も加味し、低燃費車は優遇するようです。
ただし、業界は反発しているので、最終的にどのように決着されるかは分かりません。今後の動向に注目しましょう。
【参考:現行制度】
1.自動車取得税
普通自動車:取得価額×5%
軽自動車 :取得価額×3%
2.自動車税
年29,500円~111,000円
排気量によって、税額が変わります。
具体的にはこちらをご参照ください。
↓↓↓
3.軽自動車税
年1,000円(原付)~7,200円(自家用軽自動車)
具体的にはこちらをご参照ください。
↓↓↓
「内部統制システムの監査-期中における監査の方法を中心に-」を公表
日本監査役協会から「内部統制システムの監査-期中における監査の方法を中心に-」が公表されました。
それぞれの項目別に、ポイント、具体的確認事項、残すべき証拠などの記載もあり、実務的内容です。
監査役はもちろんですが、監査を受ける取締役や各部署の担当者の方にも参考になると思います。
<目次>
第1章 本報告書における内部統制システム監査の論点整理
第1節 内部統制システムとは
第2節 内部統制システム監査の論点整理
第2章 期中における内部統制システムの監査
第1節 期中監査の目的、留意事項
第2節 重要な会議への出席
第3節 役職員からの報告聴取
第4節 重要書類の閲覧
第5節 実地調査(往査)の実施
第6節 代表取締役社長との面談
第3章 内部統制システムの監査のポイントと課題
第1節 内部統制システム監査のその他ポイント
第2節 期中における内部統制システム監査のポイント
金融庁は、11月5日から、メガバンク3行(三菱東京UFJ、三井住友、みずほ)に、一斉に検査に入るようです。
今回の検査は、先日発表された新検査方針に基づき行われます。
新検査方針の詳細はこちら
↓↓↓
なお、今回、比較検査するのは、以下の3点です。
(1)グループのガバナンス(経営管理)とコンプライアンス(法令順守)の体制整備
(2)市場変動リスクへの耐久度
(3)中小企業向け融資など資金供給の円滑化
「新規融資や経営改善・事業再生支援等における参考事例集」の公表について
金融庁は、「新規融資や経営改善・事業再生支援等における参考事例集」の公表しました。
一読されるとよいでしょう。
この事例集では、以下の分類ごと、合計55件の事例を取り上げています。
内訳は以下の通りです。
新規融資 14件
本業の収益改善(トップライン支援) 10件
経営改善・事業再生支援等 20件
創業支援 11件
雑誌の消費税率、来年4月以降は店頭で税率8%適用 来年3月以前の発売分でも
当初、経過措置では、2014年3月以前に発売された雑誌等を、4月以降に購入した場合、消費税率は5%になる、と規定されていました。
しかし、それでは店頭が混乱する、ということで、出版業界からの要望を受け、この経過措置を廃止することにしたようです。
従って、同じ雑誌でも、2014年3月中に購入すれば、消費税率は5%、4月1日以降(2015年9月まで)に購入すれば8%ということになります。

来年4月の消費税率8%アップにかき消されそうですが、相続・贈与税の改正も忘れてはいけません。
10月26日号の週刊東洋経済では、相続の特集が組まれています。
相続税、葬儀・墓、遺言書などが取り上げられています。
その中でも、相続税に関しては、改正前後の相続税額のシミュレーションや、改正についての解説、注意事項などが、書かれているので、必見です。
実際に相続税額のシミュレーションをするに当たっては、留意点が何点もあるので、専門家に相談されるのがよいでしょう。