作成者別アーカイブ: 兼高会計事務所

【中小企業庁】「中小企業税制パンフレット」公表

投稿者:

中小企業税制パンフレット

 

中小企業庁から、「中小企業税制パンフレット」が公表されました。

図表入りで分かりやすく作っていますので、是非一度ご覧下さい。

特に、以下に記載の<目次>5以降は、一定の条件のもと、税制上有利な扱いを受けられるものです。

知らずに適用を受けられなかったといったことにならないようにしたいですね。

ご興味のある方は、お気軽にご相談下さい。

 054-260-6517

 

<目次>

1.法人税率の軽減

2.欠損金の繰越控除

3.欠損金の繰戻還付

4.交際費課税の特例

5.中小企業投資促進税制

6.生産性向上設備投資促進税制

7.商業・サービス業・農林水産業活性化税制

8.少額減価償却資産の特例

9.生産等設備投資促進税制

10.環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)

11.研究開発税制

12.雇用促進税制

13.所得拡大促進税制

14.事業承継税制

財規等改正案・・・単体開示簡素化

投稿者:

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について【金融庁】

 

2014年(平成26年)1月14日に、金融庁から、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等が公表されました。

2月14日まで意見募集が行われます。

適用は、2014年(平成26年)3月期決算からを予定しています。

 

改正内容は、以下の通りです。

連結財務諸表を作成している会社を主たる対象として、単体開示の簡素化

(1) 貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について、会社法の要求水準に合わせるため、新たな様式を規定

(2)注記、附属明細表、主な資産及び負債の内容

・ 開示を免除 (注記(リース、資産除去債務、1株当たり情報など)、主な資産及び負債の内容)

・ 会社法の開示水準に合わせる(例:偶発債務の注記)

・ 非財務情報として開示する(例:配当制限の注記)

介護などに貢献した配偶者への相続拡大検討?

投稿者:

法務省、配偶者へ相続拡大検討 家事、介護の反映焦点

法務省は、介護などに貢献した配偶者への相続拡大などを検討する作業チームを1月に設置する方針のようです。

主な検討項目は、

・家事や介護の貢献に応じた相続分引き上げ

・遺産分割に伴って自宅から退去させられないようにする居住権保護の明確化

です。

 

現在の制度では、「寄与分」というものがあります。

これは、亡くなった方の事業を手伝った、病気の看病をしたといった場合に、その貢献分を遺産分割に反映させるものです。

しかし、これには欠点があり、対象者は相続人に限られるということです。

例えば、夫の親の看病を妻が行っていた場合、妻は相続人のため、夫の相続分に妻の貢献度が反映されません。

 

また、主な財産が家だけで、兄弟が複数いる場合は、平等に分割するためには、家を売却して現金化する必要が出てきます。

そのため、仮に兄弟の中に、親と同居していた人がいた場合、遺産分割に伴い、住む家を失うことになります。

 

どのような結論が出るのでしょうか?今後の動向に注目です。

「クルマを売りたいならクルマの話はやめなさい!」

投稿者:

株式会社グラッチェミッレ 代表取締役 高塚苑美さんのセミナーに参加しました。

高塚さんは、以前お勤めされていた輸入車ディーラーにおいて、「日本一イタリア車を売る女」という異名がつき、

現在は会社を立ち上げ、日本の企業から販売不振をなくすことを目標に、講演や営業コンサルティングを行っています。

主な著書には、以下の2冊があります。

「クルマを売りたいならクルマの話はやめなさい!」(すばる舎)

「数字が一生伸び続ける人の習慣ノルマに追われ続ける人の習慣」 (すばる舎)

 

今回のセミナーのタイトルは、著書名である「クルマを売りたいならクルマの話はやめなさい!」とういうことで、大変興味を抱き、参加しました。

何となくこんな内容かな、と想像していたのですが、想像を上回る話をいろいろして頂きました。

印象的だったのは、’きく’には、「聞く」、「聴く」、「訊く」があるということです。「訊く」は普段あまり耳にしませんので、今回のお話で、そういうことか、と納得しました。

ご興味のある方は、高塚さんのセミナーに参加されたり、著書を読まれたりすると良いかと思います。

高塚苑美公式サイト

「適用額明細書」の記載にご注意を…法人税申告書【国税庁】

投稿者:

平成23年4月1日以降終了事業年度から、法人税の申告において、

租税特別措置の適用を受ける場合は、「適用額明細書」の添付が義務付けられています。

 

租税特別措置は、例えば以下のようなものがあります。

・中小企業者等の法人税率の特例(所得が年800万円以下の部分には15%の税率を適用)

・少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

(中小企業者が、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合は、総額300万円まで、全額損金算入可能)

 

「適用額明細書」の記載において、以下のような誤りが多く見受けられるようです。

誤りがある場合は、再提出が必要となりますので、ご注意下さい。

① 法人税申告書別表からの転記誤り

② 区分番号の記載誤り ・・・ 税制改正で、番号が変わっている場合があります

③ 適用限度額がある措置の適用額の記載誤り

④ 「所得金額が0円」又は「欠損金額」である場合の税額控除適用等の記載誤り

・・・この場合は適用がないため、記載の必要がありません

 

詳細は、リンク先のページをご覧下さい。

↓ ↓ ↓

【国税庁】適用額明細書に関するお知らせ

 

【経団連】会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)公表

投稿者:

【経団連】会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)

 

経団連では、2013年12月27日に、会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)を公表しました。

2013 年5 月20 日の改正法務省令の施行、

退職給付に関する会計基準の公表等

を踏まえ、改正事項に即した修正を行ったとのことです。

 

なお、2013 年5 月20 日の改正法務省令の施行に関しては、以下のサイトに解説が載っていますので、ご覧下さい。主には退職給付に関する会計基準の公表に伴う改正です。

 

「会社計算規則の一部を改正する省令」(平成25年5月20日法務省令第16号)のポイント

 

「主要行等向けの総合的な監督指針」等及び「金融検査マニュアル」の一部改正(案)の公表【金融庁】

投稿者:

「主要行等向けの総合的な監督指針」等及び「金融検査マニュアル」の一部改正(案)の公表について<銀行法等改正を踏まえた改正等関連>

「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「金融検査マニュアル」等の一部改正(案)の公表について<「経営者保証に関するガイドライン」関連>

2013年12月27日に、金融庁から、「主要行等向けの総合的な監督指針」等及び「金融検査マニュアル」の一部改正(案)が公表されました。

現在意見募集中で、「銀行法等改正を踏まえた改正等関連」の方は、2月14日まで、『「経営者保証に関するガイドライン」関連』の方は、1月27日までとなっています。

主な改正点は、以下の通りです。

「銀行法等改正を踏まえた改正等関連」

1.議決権保有規制(いわゆる5%ルール)の見直し

2.銀行の監査役等に対する適格性要件等の導入

3.海外M&Aに係る子会社の業務範囲規制の緩和

 

『経営者保証に関するガイドライン」関連』

、「経営者保証に関するガイドライン」(平成25年12月5日「経営者保証に関するガイドライン研究会」により公表)が平成26年2月1日から適用されることを踏まえた改正

 

平成25年12月5日「経営者保証に関するガイドライン研究会」により公表については、2013年12月6日ブログをご覧下さい。

個人保証のあり方見直し(「経営者保証に関するガイドライン」策定)【2013年12月6日ブログ】

 

相続税増税(基礎控除の引き下げ)の適用は来年(2015年)1月からです

投稿者:

昨年話題となりました相続税増税(基礎控除の引き下げ)は、来年(2015年)1月からの適用です

具体的には、以下のような改正です。

(現行)5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

(改正後)3000万円+600万円×法定相続人の数

 

あと1年ありますので、対策が必要な方は、これから検討されるとよいと思います。

 

すでに対策を取られているという方、その対策間違いや不備はありませんか?

「私は財産が多くないから相続税はかからない」と思われている方、本当に大丈夫でしょうか?

 

税法上の相続財産のとらえ方は、一般と少し違っているところがありますので、心配な方は、

是非一度、専門家にご確認ください。

 

新年のご挨拶

投稿者:

あけましておめでとうございます。

2014年、新しい年を迎え、今年は、4月に消費税率の8%への引き上げが予定されています。

スポーツ界では、ソチオリンピック、FIFAワールドカップブラジル大会、といったビッグイベントもあります。

また、田中将大投手のメジャーリーグ挑戦、ラグビーワールドカップアジア予選など、見どころたくさんです。

 

これらに共通して言えることは、これまでも、それぞれの目的に向かって挑戦し、頑張ってきた結果から、今年は更に、これまで以上に”越えなければいけない高い山”を超えるためにも「挑戦し続ける」ということではないでしょうか。

私ども兼髙会計事務所、及びシークエンスビジネスパートナーは、今年も皆様とともに挑戦し続け、皆様とともに成長・発展していく所存でおります。

このブログにおいても、昨年に引き続き、皆様にとって有用な情報を提供し続けていきたいと思います。

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

 

2014年1月1日

兼髙則之

「経営改善計画作成支援シート」の公表【日本公認会計士協会】

投稿者:

中小企業支援対応プロジェクトチームによる報告「経営改善計画作成支援シート」の公表について

 

日本公認会計士協会から、「経営改善計画作成支援シート」(エクセルファイル)が公表されました。

これは、認定支援機関が、作成支援する「経営改善計画」の書類の一部で、「計数計画」と「担保明細」です。

計算式が入っていることで、関連部分へリンクされているため、必要最小限だけ入力すればよく、

使いやすくなっていると思います。

経営改善計画の作成が必要な企業だけでなく、事業計画を作成する企業でも使えます。

 

なお、当事務所は、認定支援機関であり、経営改善計画の作成支援を行っております。

お気軽にお問い合わせ下さい。

054-260-6517