中小企業庁のHPに、「消費税転嫁対策特別措置法」のパンフレットが掲載されました。
「消費税転嫁対策特別措置法」の主なポイントは以下の通りです。
・買いたたきは禁止されます
・転嫁・表示カルテルが認められます
・「消費税還元セール」等の表示が禁止されます
・本体価格のみの表示が認められます(H25.10.1~H29.3.31)
中小企業庁のHPに、「消費税転嫁対策特別措置法」のパンフレットが掲載されました。
「消費税転嫁対策特別措置法」の主なポイントは以下の通りです。
・買いたたきは禁止されます
・転嫁・表示カルテルが認められます
・「消費税還元セール」等の表示が禁止されます
・本体価格のみの表示が認められます(H25.10.1~H29.3.31)
買い物をすると付与され、一定数たまると商品と交換したり、割引を受けられたりする「ポイント」
私たちの生活に、定着してきました。
9月25日付の日経新聞によれば、85%の人がためているポイントで店を選んでいるそうです。
また、TSUTAYAでは、10月5日から、ポイント付与の方法(Tポイント率)を、これまでの利用額一律から、店舗の利用頻度に応じて3段階に分け、最大3倍の差をつけるようです。
【産経】TSUTAYA、Tポイント率を見直し 利用状況に応じて3段階に差別化
ポイントは、店の側から考えると、集客、顧客データの収集など、様々なメリットがあります。
まだ、実施していない店(会社)は、検討してみるとよいかもしれません。
なお、現在の日本の会計では、「ポイント引当金」の計上が必要になります。税務上は否認(加算)します。
詳しくは、リンク先の解説記事をご覧下さい。
平成25年度の税制改正で、事業承継税制についても、改正がありました。
主な改正点は、以下の通りです。
1.経済産業大臣の事前確認制度の廃止(H25.4~)
2.親族外承継も対象(H27.1~)
3.雇用の8割維持要件を、5年間毎年から、5年平均へ(H27.1~)
4.役員退任要件の緩和(有給役員として残ることが可能に)(H27.1~)
詳細はこちら
↓↓↓
この改正により、すでに旧制度で適用を受けていた会社が、新制度に移行する時に、要件の適用をどのように考えるのか、という点が、今回中小企業庁から公表されました。
適用時期については、十分気を付けて下さい。特に上記4.の前社長が有給役員として残ることができるようになるのは、平成27年1月以降ですので、平成26年12月までに有給役員に就任しますと、認定が取り消しとなり、納税猶予が打ち切りになります。
昨日に引き続き、消費税価格転嫁に関する情報です。
公正取引委員会のHPに、「消費税転嫁対策コーナー」というページが開設されました。
ここでは、「消費税転嫁対策特別措置法」に関する リーフレット や、 説明会に関する情報 などが掲載されています。
禁止される行為や禁止される表示などについての情報がありますので、注意しましょう。
また、国税庁のHPでは、「総額表示義務の特例措置に関する事例集」 が掲載されています。
価格表示をどうするかは、来年3月末までに決めて、準備する必要がありますので、この事例集も参考に、自社の方針を決めるとよいでしょう。
経済産業省は、10月2日、転嫁対策調査官(転嫁Gメン)を、474人、公正取引委員会は、約100人採用しました。
来年4月からの消費税率8%への引き上げが正式に決まり、下請企業などに対し、価格転嫁を拒んでいないかを、監視します。
悪質な事例は、企業名の公表もあります。
なお、「消費税転嫁対策室」では、価格転嫁に関するお悩み相談を受け付けています。
10月1日、安倍首相が記者会見し、来年4月から消費税率を8%に引き上げることを正式に発表しました。
同時に、与党自民党、公明党から、「民間投資活性化等のための税制改正大綱」が、公表されました。
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主な内容は、以下の通りです。
・復興特別法人税の1年前倒廃止については、検討し、12月中に結論を出す
・法人税の実効税率のあり方については、今後速やかに検討
・自動車取得税、自動車重量税については、簡素化、負担の軽減、グリーン化を図る観点から見直しを行う
・生産性向上設備投資促進税制の創設
・・・一定規模以上の設備を取得し、事業の用に供した場合、取得価額の50%(建物及び構築物は25%)の特別償却、または4%(建物及び構築物は2%)の税額控除
・耐震改修投資促進税制の創設
・・・耐震改修建物及び構築物について取得価額の25%の特別償却
・所得拡大促進税制の2年延長
・・・基準年度比給与増加の要件が、現行5%増であるところを、~H27.3.31開始年度では2%増、H27.4.1~H28.3.31開始年度では3%増、H28.4.1~H30.3.31開始年度では5%増になります
・研究開発税制は3年延長
・ベンチャー投資促進税制の創設
・事業再編促進税制の創設
「中小規模会社の監査役監査チェックリスト【改訂版】」中部支部監査実務チェックリスト研究会(その他研究会等 報告)
日本監査役協会から、「中小規模会社の監査役監査チェックリスト」が公表されています。
このチェックリストは、監査役が監査を実施する際に使用することはもちろんですが、監査を受ける側が、業務の見直しをする際の参考になります。
監査役の業務範囲が多岐に渡っています。
会社法の知識だけでなく、IT(情報セキュリティなど)の知識や、会計監査を監査役が行う会社の場合は、会計の知識も必要とされます。
また、子会社の監査を行うこともありますので、子会社の業務の知識も必要になります。
なお、会社法では、監査役の補助者を会社に求めることができます。
前回(9月末までにやっておきたいこと その2 定期購読している雑誌等)
定期購読している雑誌等に関する経過措置について説明しましたが、いくつか補足します。
1.対象は、書籍だけではありません。継続的に供給される物品は対象です。
2.デジタル版は、経過措置の対象になりません。
詳細はこちらをご覧下さい
↓↓↓
税務通信記事
スーパー「税抜き」 百貨店は「税込み」 消費増税時、表示分かれる 混乱の恐れ
消費税増税時の価格表示は、企業の負担を軽減するため、いくつかの方法が認められています。
詳細はこちら
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現状、以下のように対応が分かれています。
「税込み」・・・百貨店、セブン&アイホールディングス、良品計画
「税抜き」・・・スーパー、三菱伊勢丹ホールディングス
まだ未定の企業もありますが、消費者の立場からすると、統一されないのは分かりにくいですね。